○横浜国立大学名誉教授の称号授与規則
(平成16年4月1日規則第183号)
改正
平成17年1月13日規則第474号
平成19年2月15日規則第4号
平成20年3月14日規則第36号
平成26年9月18日規則第68号
平成27年3月23日規則第15号
平成30年3月9日規則第23号
令和3年11月25日規則第48号
(趣旨)
第1条
学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく、横浜国立大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は、この規則の定めるところによる。
(選考の基準)
第2条
名誉教授の称号は、次の各号の一に該当する者のうちから、選考により授与する。
(1)
国立大学法人
横浜国立大学(以下「本学」という。)の教授(本学の副学長としての勤務年数を含む。次号において同じ。)として15年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績があった者
(2)
本学の教授として10年以上勤務し、本学の運営上特に顕著な功績があった者
(3)
第1号の規定にかかわらず、
本学の教員(助教及び助手を除く。以下同じ。)として
勤務し
、
又は本学を退職後において、
教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(4)
本学の学長として、大学の運営に関し特に功績が顕著であった者
(勤務年数の通算)
第3条
前条第1号の勤務年数には、次の各号の勤務年数を通算することができる。
ただし、本学の教授として10年以上勤務した者
で、退職時までの
が退職するまでの
勤務年数に限る。
(1)
本学の准教授としての勤務年数の2分の1及び専任講師としての勤務年数の3分の1
(2)
本学以外の大学(短期大学を除く。)の教授としての勤務年数の3分の2及び准教授としての勤務年数の3分の1
(3)
大学と同等と認められる教育研究機関の教授相当職としての勤務年数の3分の2及び准教授相当職としての勤務年数の3分の1
(4) 実務家として、学術・教育・研究に
係
関
わる経験を有する者は、当該機関等における准教授相当職以上としての勤務年数の3分の1
(選考の手続き)
第4条 名誉教授の選考は、学長にあっては、役員会、副学長にあっては、役員会又はその者が属していた部局等の教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する機関。以下「教授会等」という。)、教員
(退職した教員を含む。)
にあっては、
教授会等の
その者が属する(退職した教員については、過去に属していた)部局等の教授会等の
推薦に基づき、それぞれ教育研究評議会が行う。
追加されます
2
前項において「部局等」とは、各学部、教育学研究科、各学府、各研究院及び先進実践学環、先端科学高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、高大接続・全学教育推進センター、大学院教育強化推進センター及び大学戦略情報分析室をいう。
追加されます
3
前項に掲げる部局等の組織が、組織再編等により廃止された場合は、その後継部局が本条第1項の手続きを行うものとする。
(選考及び授与の時期)
第4条の2 前条の教育研究評議会における選考は、
当該教授
当該者
の退職
時
日の属する年度
(退職の日の翌日に本学の役員(常勤に限る。以下同じ。)又は役員が教授に採用される場合を除く。)
又は本学を退職後
に行う。
ただし、学長が特に認めた場合は、退職後に行う。
2 名誉教授の称号の授与は、
前項に規定する選考に基づき、
退職日の翌日又は退職後に行うものとする。ただし、定年により退職することとなる日前に退職する者に第2条第1号又は第2号を適用して選考した場合は、学長が特に認めた場合を除き、定年年齢に達した日以後の最初の4月1日に授与する。
追加されます
3
前2項の規定にかかわらず、退職した教員が第2条第3号に該当することとなった場合は、退職後に選考を行い、名誉教授の称号を授与することができる。
(名誉教授審査委員会)
第5条
第2条第3号
第4条の推薦を行うに当たり、第2条第3号
、第3条第3号又は第3条第4号の規定を適用する場合は、
あらかじめ
教育研究評議会に
名誉教授審査委員会を設け、教授会等の推薦前に審査を行うものとする
審査の申出をし、その了承を得なければならない
。
追加されます
2
前項の申出があった場合、教育研究評議会は名誉教授審査会を設け、審査を行うとともにその結果を申出を行った者に通知しなければならない。
(称号の授与)
第6条
称号の授与は、別紙様式の書面の交付をもって行う。
(称号授与の取消し等)
第7条
名誉教授に、その名誉を汚す行為があったときは、教育研究評議会の議を経てその授与を取消し、前条の書面を返付させるものとする。
2 名誉教授に選考された者に、
その称号の授与までに
名誉教授にふさわしくない行為があったときは、教育研究評議会の議を経て、名誉教授の称号を授与しないものとする。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、名誉教授称号授与に関し必要な
細則
事項
は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
第2条第1号及び第3条第1号に規定する勤務年数には、この規則の施行日前の横浜国立大学の勤務年数を含むものとする。
附 則(平成17年1月13日規則第474号)
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
第2条第1号及び第2号並びに第3条第1号に規定する勤務年数には、この規則の施行日前の横浜国立大学の勤務年数を含むものとする。
附 則(平成19年2月15日規則第4号)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
第3条第1号及び第2号に規定する准教授としての勤務年数には、この規則の施行日前の助教授としての勤務年数を含むものとする。
附 則(平成20年3月14日規則第36号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日規則第68号)
この規則は、平成26年9月18日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日に在職する特別研究教員及び研究教員については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月9日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和3年11月25日規則第48号)
1
この規則は、令和3年11月25日から施行する。
2
この規則の施行日前に退職した者については、なお従前の例による。
別紙様式
横浜国立大学名誉教授称号記
[別紙参照]