○国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則
(令和2年3月25日規則第26号)
改正
令和2年11月25日規則第116号
令和3年3月17日規則第3号
令和3年11月25日規則第51号
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 基本年俸(第11条-第18条)
第3章 業績給(第19条)
第4章 職務給(第20条-第23条)
第5章 諸手当(第24条-第66条)
第6章 給与の特例等(第67条-第79条)
第7章 雑則(第80条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号。以下「教職員給与規則」という。)第3条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する年俸制を適用する教職員の給与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条
教職員の給与に関しては、この規則の定めによるほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条
この規則は、令和2年4月1日以降に採用された国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)第2条第1項第1号に規定する大学教員(以下「大学教員」という。)のうち、国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)第3条第2項第1号に定める特任教員以外の大学教員(以下「年俸制教員(A)」という。)に適用する。
ただし、国立大学法人横浜国立大学年俸制教職員給与規則(平成19年規則第56号。以下「年俸制教職員給与規則」という。)の適用を受ける者を除く。
2
前項に規定するもののほか、令和2年3月31日以前に採用された特任教員以外の大学教員で、この規則の適用に同意し、かつ、年俸制教員(A)への切替について学長が特に認めた者(以下「年俸制教員(A)への切替者」という。)については、この規則を適用する。
(給与の区分)
第4条
教員の給与は、基本年俸、業績給、職務給及び諸手当とし、職務給及び諸手当はそれぞれ次の各号に掲げる区分により支給する。
(1) 職務給は管理職手当
及び
、
大学院手当
、クロスアポイントメント手当及び研究代表者手当
とする。
(2)
諸手当は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、初任給調整手当、特殊勤務手当及び超過勤務手当とする。
(給与の支払)
第5条
この規則に基づく給与は、その全額を通貨で直接教員に支払う。
ただし、法令で定められたもの及び労基法第24条第1項ただし書きに規定する労使協定に基づき、給与の一部を控除して支払うことができる。
2
前項前段の規定にかかわらず、教員から申し出があった場合においては、労使協定に基づき、その者に対する給与の全額又は一部を、教員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うことができる。
3
いかなる給与も、学長が定めた諸規則に基づかずに教員に対して支給しない。
4
業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与期間及び給与の支給方法)
第6条
給与の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
2
基本年俸の12分の1の額(年俸制適用期間が1年に満たない者については、当該期間に応じて決定された基本年俸の額を年俸制適用期間の月数で除して得られた額に相当する額。以下「俸給」という。)、業績給、職務給及び諸手当を次条に規定する給与の支給日に支給する。
(給与の支給日)
第7条 給与の支給日(業績給
、研究代表者手当
及び通勤手当を除く。)は、毎月17日とする。
ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1)
17日が日曜日に当たるとき。 15日(15日が国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号。以下「勤務時間規則」という。)第6条の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、18日)
(2)
17日が土曜日に当たるとき。 16日(16日が休日に当たるときは、15日)
(3)
17日が休日(勤務時間規則第6条第4号に規定する休日を除く。)に当たるとき。 16日(16日が日曜日に当たるときは、18日)
2
業績給は、6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。
ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1)
支給日が日曜日に当たるとき。 支給日の前々日(支給日の前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)
(2)
支給日が土曜日に当たるとき。 支給日の前日(支給日の前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)
(3)
支給日が休日に当たるとき。 支給日の前日(支給日の前日が日曜日に当たるときは、支給日の翌日)
追加されます
3
研究代表者手当は、一の年度(毎年4月から翌年3月までをいう。)における分を当該年度の3月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。
ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1)
支給日が日曜日に当たるとき。 支給日の前々日(支給日の前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)
(2)
支給日が土曜日に当たるとき。 支給日の前日(支給日の前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)
(3)
支給日が休日に当たるとき。 支給日の前日(支給日の前日が日曜日に当たるときは、支給日の翌日)
4
[旧:3] 俸給、管理職手当、大学院手当
、クロスアポイントメント手当
、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び初任給調整手当は、一の給与期間の月額の全額をその月の給与の支給日に支給する。
5
[旧:4]
超過勤務手当及び特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における俸給の支給日に支給する。
6
[旧:5]
第3項及び前項について、俸給の支給日までに支給に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
また、過払いが生じたときは、その日後の給与から控除することができる。
(非常時払い)
第8条
教員が、当該教員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、前条の規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第9条
この規則に定める勤務1時間当たりの給与額は、俸給、大学院手当、地域手当及び初任給調整手当の月額の合計額を算定基礎額(以下「算定基礎額」という。)とし、次の算式によって得た額とする。なお、年間所定勤務日数は、年度の始めから当該年度の末日までの日数から休日を除いた日数とする。
勤務1時間当たりの給与額=(算定基礎額/(年間所定勤務日数×7時間45分)÷12)
(端数の取扱い)
第10条
第18条第4項に規定する日割計算及びその他により給与の額に、1円未満の端数を生じたときは、次項及び第3項に掲げる場合を除き、これを切り捨てるものとする。
2
第64条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3
第67条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
4
一の給与期間の超過勤務の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。
5
一の給与期間の欠勤の時間数、育児時間の時間数又は介護部分休業の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。
第2章 基本年俸
(基本年俸の決定)
第11条
教員の受ける基本年俸は、その職務の複雑、困難及び責任の度と教員の能力、知識及び経験に基づき、年俸制教員(A)基本年俸表(別表第1)に定める級及び号俸により決定する。
2
年俸制教員(A)基本年俸表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別に定めるものとする。
(初任給)
第12条
新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の大学教員との均衡を考慮して、別に定めるところにより決定する。
(人事交流者等の初任給)
第13条
人事交流その他の異動により、国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号)第12条の規定により退職手当を通算する機関から引き続いて本学の教員となった者が、この規則により受けることとなる俸給の級及び号俸については、別に定めるところにより決定する。
(昇格)
第14条
学長は、教員の勤務成績が良好な場合又は上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、別に定めるところにより当該教員を昇格させることができる。
(降格)
第15条
学長は、教員の勤務成績が著しく不良な場合又はその他の事由による場合は、別に定めるところにより当該教員を降格させることができる。
(俸給表の適用を異にする異動及び初任給基準を異にする異動の給与)
第16条
教員が、俸給表の適用の異なる他の職種に異動する場合又は俸給表の適用を異にすることなく初任給基準の異なる他の職種に属する職務に異動する場合における職務の級及び号俸については別に定める。
(基本年俸の改定)
第17条
教員の基本年俸の改定は、1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績、勤務の状況及び直近の業績評価の結果に応じて、行うものとする。
2
前項の規定により教員 (55歳を超える教授、49歳を超える准教授又は講師及び45歳を超える助教又は助手を除く。以下この項において同じ。)の基本年俸を改定させるか否か及び改定させる場合の改定号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した当該教員の昇給の号俸数を4号俸(教授にあっては、3号俸)とすることを標準として学長が別に定める基準に従い決定するものとする。
3
55歳を超える教授、49歳を超える准教授又は講師及び45歳を超える助教又は助手の第1項の規定による基本年俸の改定は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合又は直近の業績評価の結果が上位である場合に限り行うものとし、基本年俸を改定させる場合の改定号俸数は、勤務成績及び直近の業績評価の結果等に応じて学長が別に定める基準に従い決定するものとする。
4
教員の基本年俸の改定は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5
国立大学法人横浜国立大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門実務家専任教員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第123号。以下「実務家専任教員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則」という。)に定める実務家専任教員(弁護士に限る。以下「実務家専任教員」という。)は、第1項の規定にかかわらず、基本年俸の改定はしない。
6
第1項から前項までに規定するもののほか、教員の基本年俸の改定に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(俸給の日割計算等)
第18条
新たに教員となった者には、その日から俸給を支給し、昇格、降格等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
2
教員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日まで俸給を支給する。
3
教員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、月の初日から俸給を支給するとき以外のとき、又は月の末日まで俸給を支給するとき以外のときは、その俸給額は、その月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第3章 業績給
(業績給)
第19条
業績給は、原則として毎年度実施する業績評価の結果に基づき決定する。
2
業績給は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教員に対して、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務の状況、勤務成績及び直近の業績評価の結果等に応じて第7条第2項で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職(国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第37条の規定による諭旨解雇若しくは懲戒解雇の処分を受けた場合又は教職員就業規則第16条第2号及び第3号の規定により当然解雇された場合を除く。)した教員についても、同様とする。
3
業績給の額は、それぞれの基準日現在(退職した教員については退職した日現在)において当該教員に適用される級及び号俸に応じ、年俸制教員(A)業績給表(別表第2)に定める額の2分の1の額に以下の各号により算出した額を加算した額に学長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、表三に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
教員が受けるべき大学院手当の月額
(2)
教員が受けるべき俸給及び大学院手当に対する地域手当の月額
(3)
表一に定める教員にあっては、俸給、第1号及び前号の合計額に同表の職務の級に対応する加算率(学長により衛生管理者又は産業医に任命された者については、表一に定める教員にあっては当該加算率に100分の5を加算したもの、表一に定める教員以外の教員にあっては100分の5を加算率とする。)を乗じて得た額
(4)
表二に定める教員にあっては、俸給の月額に同表の職務の級及び管理職手当の区分に対応する割増率を乗じて得た額
表一 職制上の段階、職務の級を考慮する教員
職務の級
加算割合
5級の教員のうち当該年度の6月1日現在の5級の教員数(大学教員俸給表適用者を含む。)に0.5を乗じた数(1未満の端数は切り捨て)の範囲内で学長が定める者
100分の20
5級の教員
100分の15
4級の教員のうち当該年度の6月1日現在の4級の教員数(大学教員俸給表適用者を含む。)に0.25を乗じた数(1未満の端数は切り捨て)の範囲内で学長が定める者
100分の15
4級及び3級の教員
100分の10
2級の教員のうち修士課程修了後5年の経験年数を有する者
100分の5
表二 管理又は監督の地位にある教員
職務の級
管理職手当の区分
割増率
5級
1種
100分の25
2種
100分の15
表三 勤務期間別支給割合
勤務期間
割合
6か月
100分の100
5か月15日以上6か月未満
100分の95
5か月以上5か月15日未満
100分の90
4か月15日以上5か月未満
100分の80
4か月以上4か月15日未満
100分の70
3か月15日以上4か月未満
100分の60
3か月以上3か月15日未満
100分の50
2か月15日以上3か月未満
100分の40
2か月以上2か月15日未満
100分の30
1か月15日以上2か月未満
100分の20
1か月以上1か月15日未満
100分の15
15日以上1か月未満
100分の10
15日未満
100分の5
零
零
4
前項に定める業績給の総額は、次に定める額を超えてはならない。
(1)
前項表2に定める教員 教員の俸給に前項第1号から第4号までの額を加算した額に100分の222.5を乗じて得た額と教職員給与規則第75条第3項第1号の規定による額との合計額
(2)
前号以外の教員 教員の俸給に前項第1号から第4号までの額を加算した額に100分の222.5を乗じて得た額と同条第3項第2号の規定による額との合計額
5
第3項に掲げる勤務期間は、この規則の適用を受ける教員として在職した期間とし、その算定については次の期間を除算する。ただし、第3項に基づき学長が別に定める割合のうち、教職員給与規則第74条第2項表三に規定する支給割合分にかかる勤務期間を算定する場合は、第2号から第4号までに規定する期間の2分の1及び第6号から第9号までに規定する期間は除算しない。
(1)
停職にされていた期間
(2)
国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号。以下「育児休業規則」という。)第4条第1項、第6条第1項及び第2項並びに第6条の2第1項に規定する育児休業の申出の期間(当該育児休業の申出の期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。)、国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号。以下「介護休業規則」という。)第4条第1項及び第6条に規定する介護休業の申出の期間、国立大学法人横浜国立大学教職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第9号。以下「自己啓発等休業規則」という。)第3条第1項及び第5条第1項に規定する自己啓発等休業の承認の期間又は国立大学法人横浜国立大学教職員の配偶者同行休業に関する規則(平成30年規則第25号。以下「配偶者同行休業規則」という。)第3条第1項及び第5条第1項に規定する配偶者同行休業の承認の期間
(3)
休職の期間(第68条第1項の規定により、その休職の期間中給与の全額が支給される休職及びその他学長が認める休職の期間を除く。)
(4)
育児休業規則第13条の2及び第13条の4に規定する育児短時間勤務の申出をしている者(以下「育児短時間勤務教員」という。)として在職した期間からその額に申出をしている週当たりの育児短時間勤務時間数を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5)
第67条の規定により給与を減額された期間
(6)
負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病の場合及び通勤上の負傷若しくは疾病の場合を除く。)により勤務しなかった期間から、休日を除いた期間が30日(実務家専任教員については18日)を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7)
育児休業規則第14条の規定による育児時間又は介護休業規則第12条の規定による介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8)
基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間
(9)
実務家専任教員で実務家専任教員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第4条に規定する休日のうち、同規則第3条に規定する勤務時間の割振りをしなかった日
6
基準日以前6か月以内の期間において、一般職の国家公務員、特別職に属する国家公務員、国立大学法人の教職員、独立行政法人の職員、地方公務員及びその他これに準ずると学長が認める者(以下「給与法適用職員等」という。)が引き続いて教員となった場合に、当該機関がその者に業績給又はこれに相当する給与を支給しない場合においては、これらの機関における勤務期間を教員として勤務した期間に算入する。
7
教員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る業績給(第7号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた業績給)は支給しない。
(1)
教員が引き続き給与法適用職員等になるために退職し、当該機関が教員としての勤務期間を通算する場合
(2)
教員が基準日に給与を受けていない休職者である場合
(3)
教員が基準日に停職者である場合
(4)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、教職員就業規則第37条の規定による諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた場合
(5)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、教職員就業規則第16条第2号及び第3号の規定により当然解雇された場合
(6)
基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した教員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合
(7)
次項の規定により業績給の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合
8
学長は、支給日に業績給を支給することとされている教員で当該支給日の前日までに退職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該業績給の支給を一時差し止めることができる。
(1)
退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第10項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)
退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し業績給を支給することが、業務に対する信頼を確保し、業績給に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認める場合
9
学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2)
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る業績給の基準日から起算して1年を経過した場合
10
前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、業績給の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
11
学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
第4章 職務給
(管理職手当)
第20条
管理職手当は、管理又は監督の地位にある教員のうち学長が指定する職にある者について、職務給として支給する。
2
管理職手当の月額は、その者の属する職務の級及び前項により学長が指定した職の区分に応じた次の表に掲げる額の12分の1の額(育児短時間勤務教員にあってはその額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
職務の級
区分
手当額
5級
一種
1,582,800円
二種
1,266,000
三種
1,107,600
四種
1,028,400
五種
949,200
六種
790,800
七種
554,400
八種
396,000
4級
一種
1,424,400円
二種
1,138,800
三種
996,000
四種
925,200
五種
853,200
六種
711,600
七種
498,000
八種
356,400
3
管理職手当は、第1項の教員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の負傷若しくは疾病に係る休職及び休暇の場合又は通勤上の負傷若しくは疾病に係る休職及び休暇の場合を除く。)は、支給しない。
4
第2項に規定する月額には、深夜勤務に相当する超過勤務手当相当額及び第62条第2項に規定する入試業務手当相当額を含むものとする。
(大学院手当)
第21条
学長は、大学院研究科又は大学院学府(以下「大学院研究科等」という。)の担当を命ぜられている教授、准教授、講師(以下「大学院担当教員」という。)及び大学院に在学する学生の指導に常時従事する大学教員で次条第3項に定める者(以下「大学院指導教員」という。)に、その職務の特殊性に基づき俸給月額に適正な調整を行うため、職務給として大学院手当を支給する。
2
大学院手当は、表一に掲げる教員の職務の級に応じて同表に掲げる大学院手当基本額にその者に係る表二の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額の12分の1の額(育児短時間勤務教員にあってはその額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
表一
職務の級
大学院手当基本額
2級
126,000円
3級
142,800円
4級
152,400円
5級
180,000円
表二
教員
調整数
(1)大学院担当教員のうち、大学院研究科等において主任として学生に対する研究指導(1人の学生に対して原則として1人をいうものとする。以下「主任指導」という。)を担当する教員で、博士課程後期の学生が4人以上である者
3
(2)大学院担当教員のうち、大学院研究科等において主任指導を担当する教員で、博士課程後期の学生が1人以上3人以下である者
2
(3)大学院担当教員のうち、大学院研究科等において主任指導を担当する教員((1)又は(2)に掲げる者を除く。)
1
(4)大学院指導教員
1
(5)大学院担当教員のうち、大学院研究科等において直接に講義、演習、実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を年度を通じて2単位以上担当する者(以下「講義等担当教員」という。)((1)~(3)に掲げる者を除く。)
0.5
(大学院手当の支給)
第22条
前条第2項表二(1)から(3)により大学院手当を支給する者は、次の各号により取り扱うものとする。
(1)
主任指導を行う学生には、留学、休学及び停学中のものを含まない。
(2)
2以上の大学院研究科等の学生の主任指導を担当する場合には、当該教員が主任指導を担当する学生の合計人数により、調整数を決定するものとする。
2
前条第2項表二(4)により大学院手当を支給する者は次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)
大学院研究科等に配置されている教員で、その者が職務を助けている教授、准教授又は講師が当該研究科等の授業を常時担当しているものであること。
(2)
次に掲げる教員のうち大学院の学生に対する充分な指導能力を有すると認められる者で、現に教授、准教授又は講師を助けて、大学院の学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者
イ
博士の学位を有する者
ロ
博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(原則として、修士課程修了後5年以上の研究歴を有する者、医大卒業後6年以上の研究歴を有する者又は大学(短大を除く。)卒業後8年以上の研究歴を有する者のうちから選考するものとする。)
(3)
その者が大学院研究科等において授業科目の担当教員を補助して行う学生の指導(以下「授業補助指導」という。)及び主任指導教員を補助して行う学生の研究指導に従事する時間が年間において合わせて授業4単位分に相当する時間以上(このうち、原則として授業補助指導の従事時間数が2単位相当以上であることを要する。)であること。
3
次の各号の一に該当する場合には、大学院手当の支給を停止するものとする。
(1)
休職、停職、育児休業、介護休業、自己啓発等休業又は配偶者同行休業により職務に従事していない者
(2)
年度の初めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。)当該年度の末日まで外国出張又は海外研修(一時帰国している期間を含む。)を命令等された場合、当該年度の初日以降
(3)
病気休暇により引き続き90日を超えた日以降。この場合において、期間の計算は病気休暇開始日から起算し、休日を含めるものとする。
追加されます
(クロスアポイントメント手当)
第22条の2
クロスアポイントメント手当は、国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則(平成28年規則第3号)第5条第1項に基づき締結されたクロスアポイントメントに関する協定により指定された教員のうち、別に定める要件を満たし、大学の教育、研究及び産学連携活動等の推進に資する教員に支給する。
2
前項に規定するもののほか、クロスアポイントメント手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
追加されます
(研究代表者手当)
第22条の3
研究代表者手当は、別に定める要件を満たし、研究代表者等として外部資金を獲得することを通じた大学の教育研究基盤強化への貢献が特に顕著な教員に支給する。
2
前項に規定するもののほか、研究代表者手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(職務給の支給方法)
第23条 管理職手当
及び
、
大学院手当
及びクロスアポイントメント手当
について、月の中途で要件が具備されるに至った場合は又は月の中途に要件を欠くに至った場合は、第18条の規定に準じ、日割り計算によって得た額を支給する。
2
その他職務給の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
第5章 諸手当
(扶養手当)
第24条
扶養手当は、扶養親族のある教員に対して支給する。
2
扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1)
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4)
満60歳以上の父母及び祖父母
(5)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6)
重度心身障害者
3
前項に規定する扶養親族には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1)
教員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2)
年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(扶養手当の支給額)
第25条
扶養手当の月額は、前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(その職務の級が5級のもの(以下「5級教員」という。)にあっては、3,500円)、前条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
2
扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この条及び第28条において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養手当の届出)
第26条
新たに教員となった者(第3条第2項に該当する場合を除く。)に扶養親族がある場合又は教員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その教員は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
(1)
新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2)
扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第24条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2
前項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
(扶養手当の確認及び認定)
第27条
学長は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2
学長は、前項の規定により認定した教員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3
学長は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、教員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
4
年俸制教員(A)への切替者は、切替日の前日に教職員給与規則の適用により受けていた扶養手当の認定が引き続いているものとみなして支給する。
(扶養手当の支給の始期及び終期)
第28条
扶養手当の支給は、新たに教員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が教員となった日、教員に扶養親族で第26条第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその教員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている教員が退職した場合においてはそれぞれの者が退職した日、扶養手当を受けている教員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1)
扶養手当を受けている教員に更に第26条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2)
扶養手当を受けている教員の扶養親族で第26条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3)
扶養親族たる配偶者、父母等で第26条第1項の規定による届出に係るものがある5級教員が5級教員以外の教員となった場合
(4)
扶養親族たる配偶者、父母等で第26条第1項の規定による届出に係るものがある教員で5級教員以外のものが5級教員となった場合
(5)
教員の扶養親族たる子で第26条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(扶養手当の事後確認)
第29条
学長は、現に扶養手当の支給を受けている教員の扶養親族が第24条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2
前項の事後確認において、扶養親族たる要件に疑義がある場合で、かつ、教員が第27条第3項に掲げる扶養の事実等を証明するに足る書類を提出しない場合、学長は、第26条第2項の届出を待たずに、扶養の事実がないものとして取り扱うことができる。
3
前項の場合において、その終期は、直近の事後確認をした日の属する月まで、あるいは認定まで遡って扶養の事実がないものとして必要な措置を行うことができる。
(地域手当)
第30条
教員のうち、神奈川県に所在する施設に在勤する教員に、支給割合100分の16の地域手当を支給する。
2
地域手当の月額は、俸給、管理職手当、大学院手当及び扶養手当の月額の合計額に、前項に定める支給割合を乗じて得た額とする。
3
第1項に掲げる地域に在勤していた教員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるとき(当該異動の前に在勤していた地域手当の支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた教員の異動に限る。)、又は当該異動の直後に在勤する地域が第1項に掲げる地域に該当しなくなるとき(当該異動の前に在勤していた地域手当の支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた教員の異動に限る。)は、当該教員には、前項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、当該異動の日の前日に在勤していた地域に在勤するものとした場合の地域手当の支給割合(当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の地域手当の支給割合)に次の各号の区分に応じた割合を乗じて得た支給割合を乗じて得た額を支給する。
(1)
当該異動の日から1年を経過するまでの間 100分の100
(2)
当該異動の日の1年経過後から2年を経過するまでの間 100分の80
4
給与法適用職員等が、引き続き教員となった場合において、採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される教員との権衡上必要があると学長が認めたときは、当該教員には、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
その際、前項中「第1項に掲げる地域」及び「地域手当の支給割合」は、それぞれ当該採用前の機関で支給を受けていた国における地域手当に相当する手当の例によるものとし、前項第2号の区分に応じた割合を乗じて得た支給割合が、第1項の規定による支給割合に達しない場合には第1項の規定による支給割合とする。
5
前項に規定する者のうち、人事交流により採用された者のうち学長が別に定める者については、当該採用の日から3年を経過するまでの間、地域手当の支給割合は当該採用前の機関で支給を受けていた国における地域手当に相当する手当の支給割合とする。
(住居手当)
第31条
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する教員に支給する。
(1)
自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教員。
ただし、次に掲げる教員を除く。
イ
本学所有の宿舎又は国家公務員宿舎を貸与され、使用料を支払っている教員
ロ
地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「退職手当令」という。)第9条の2各号に掲げる法人その他これに類すると学長が認める法人から貸与された職員宿舎に居住している教員
ハ
配偶者、父母又は配偶者の父母で、教員の扶養親族たる者(第24条に規定する扶養親族で第26条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及びこれに類すると学長が認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している教員
(2)
第50条又は第52条の規定により単身赴任手当を支給される教員で、配偶者が居住するための住宅(第1号イからハで規定する住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの
(3)
第52条の規定により単身赴任手当を支給される教員(配偶者のない教員に限る。)で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもののうち、学長が特に認めるもの
(住居手当の支給額)
第32条
住居手当の月額は、次の各号に掲げる教員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる教員のうち第2号に掲げる教員であるものについては、第1号及び第2号に掲げる額の合計額)とする。
(1)
前条第1号に掲げる教員 次に掲げる教員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ
月額27,000円以下の家賃を支払っている教員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ
月額27,000円を超える家賃を支払っている教員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
(2)
前条第2号及び第3号に掲げる教員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(住居手当の届出)
第33条
新たに第31条の教員たる要件を具備するに至った教員(第3条第2項に該当する場合を除く。)は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情等を速やかに学長に届け出なければならない。
住居手当を受けている教員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(住居手当の確認及び決定)
第34条
学長は、教員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第31条の教員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2
学長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。
3
年俸制教員(A)への切替者は、切替日の前日に教職員給与規則の適用により受けていた住居手当の認定が引き続いているものとみなして支給する。
(住居手当の家賃の算定の基準)
第35条
第33条第1項の規定による届出に係る教員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次に掲げる基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(1)
居住に関する支払額に食料費が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2)
居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(住居手当の支給の始期及び終期)
第36条
住居手当の支給は、教員が新たに第31条の教員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、教員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については、第33条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
住居手当を受けている教員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の事後の確認)
第37条
学長は、現に住居手当の支給を受けている教員が第31条の教員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2
第29条第2項及び第3項に規定する取扱い等は、この条に準用する。
(通勤手当)
第38条
通勤手当は、次に掲げる教員に支給する。
(1)
通勤(教員が勤務のため、その者の住居と勤務する部局、附属学校及び本学が所有する施設(以下「部局等」という。)との間を往復することをいう。)のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする教員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である教員以外の教員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる教員を除く。)
(2)
通勤のため自動車その他の交通の用具(本学、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする教員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教員以外の教員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる教員を除く。)
(3)
通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教員以外の教員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)
(4)
前各号に掲げる交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難な教員は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な教員とする。
(通勤手当の支給額)
第39条
通勤手当の額は、次の各号に掲げる教員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1)
前条第1号に掲げる教員 第46条に規定する支給単位期間につき、その者の通勤に要する交通機関(新幹線鉄道等を除く。以下「普通交通機関」という。)の運賃に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。
ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)
前条第2号に掲げる教員 次に掲げる教員の区分に応じ、1箇月につきそれぞれ次に掲げる額(1週間の勤務日数が4日以下とされている教員は次に掲げる額を5で除した額に1週間の勤務日数を乗じて得た額)
イ
自動車等の使用距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である教員 2,000円
ロ
使用距離が片道5km以上10km未満である教員 4,200円
ハ
使用距離が片道10km以上15km未満である教員 7,100円
ニ
使用距離が片道15km以上20km未満である教員 10,000円
ホ
使用距離が片道20km以上25km未満である教員 12,900円
ヘ
使用距離が片道25km以上30km未満である教員 15,800円
ト
使用距離が片道30km以上35km未満である教員 18,700円
チ
使用距離が片道35km以上40km未満である教員 21,600円
リ
使用距離が片道40km以上45km未満である教員 24,400円
ヌ
使用距離が片道45km以上50km未満である教員 26,200円
ル
使用距離が片道50km以上55km未満である教員 28,000円
ヲ
使用距離が片道55km以上60km未満である教員 29,800円
ワ
使用距離が片道60km以上である教員 31,600円
(3)
前条第3号に掲げる教員 次に掲げる区分に応じた額
イ
自動車等の使用距離が片道2km以上である教員及び自動車等の使用距離が片道2km未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教員 第1号に掲げる額及び前号に掲げる額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額の合計額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ロ
1箇月当たりの運賃相当額が前号に掲げる額以上である教員(イに掲げる教員を除く。) 第1号に掲げる額
ハ
1箇月当たりの運賃相当額が前号に掲げる額未満である教員(イに掲げる教員を除く。) 前号に掲げる額
(通勤手当の算出の基準)
第40条
前条第1項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
なお、通常徒歩によることを例とする距離(概ね1kmとする。)内においてのみ利用する普通交通機関は、通常の経路及び方法に係る普通交通機関に含まれないものとする。
2
前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
ただし、正当な事由がある場合は、この限りでない。
3
運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1)
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関を利用する区間については、当該区間における1箇月当たりの運賃相当額が最も低廉となる定期券の価額
(2)
前号に掲げる区間以外の普通交通機関を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(週当たりの勤務日数が5日未満の教員にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
4
第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(通勤手当の届出)
第41条
教員は、新たに第38条の教員たる要件を具備するに至った場合(第3条第2項に該当する場合を除く。)には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。
住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった教員についても、同様とする。
(通勤手当の確認及び決定)
第42条
学長は、教員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第38条の教員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の支給額を決定し、又は改定しなければならない。
2
学長は、前項の規定により通勤手当の支給額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。
3
年俸制教員(A)への切替者は、切替日の前日に教職員給与規則の適用により受けていた通勤手当の認定が引き続いているものとみなして支給する。
(通勤手当の支給日等)
第43条
通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第7条に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。
ただし、支給日までに第41条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2
支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において退職した教員には、当該通勤手当をその際支給する。
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第44条
通勤手当の支給は、教員が新たに第38条の教員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている教員が退職した場合においてはそれぞれその者が退職した日、通勤手当を支給されている教員が同条の教員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、通勤手当の支給開始については、第41条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
通勤手当は、これを受けている教員にその支給額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関を利用するものとして通勤手当を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を前項における事実の生じた日とみなす。
4
採用となった者が当該採用の直後に在勤する部局等への勤務を開始すべきこととされる日に第38条の教員たる要件を具備するときは、当該採用の日を同項の教員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、第1項の規定による支給の開始を行うものとする。
(通勤手当の返納)
第45条
通勤手当を支給される教員につき、次の各号に定める事由が生じた場合には、当該教員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項に定める額を返納させるものとする。
(1)
離職し、若しくは死亡した場合又は第38条の教員たる要件を欠くに至った場合
(2)
通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3)
月の中途において、次のいずれかに該当し、勤務に就かなかった期間がある場合(当該期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
イ
教職員就業規則の定めにより休職又は停職にされた場合
ロ
育児休業規則の定めにより育児休業をした場合
ハ
介護休業規則の定めにより介護休業をした場合
ニ
自己啓発等休業規則の定めにより自己啓発等休業をした場合
ホ
配偶者同行休業規則の定めにより配偶者同行休業をした場合
(4)
出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2
普通交通機関に係る通勤手当に係る前項による返納額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
1箇月当たりの運賃相当額等(第39条第1項第3号に掲げる教員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び同項第2号に掲げる額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その利用するすべての普通交通機関)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払い戻しを、次に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ
前項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)
ロ
前項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月
ハ
前項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月
ニ
前項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見しがたいことが相当と認められる場合にあっては当該通勤しないこととなる月)
(2)
1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3
第1項の規定により教員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(通勤手当の支給単位期間)
第46条
通勤手当における「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(1)
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 当該普通交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2)
回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的と認められる普通交通機関 1箇月
2
前項第1号に掲げる普通交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、退職、長期間の出張又は研修の開始又は終了等により通勤のため負担する運賃の額に変更があることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
3
支給単位期間は、第44条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
4
前条第1項第3号の規定に該当する場合(次項の規定に該当する場合を除く。)の支給単位期間は、その後復職し、又は勤務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月から。)から開始する。
5
出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当を支給できない場合)
第47条
第38条の教員が、出張、研修、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。
(通勤手当の事後確認)
第48条
学長は、現に通勤手当の支給を受けている教員について、その者が第38条の教員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該教員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
2
第29条第2項及び第3項に規定する取扱い等は、この条に準用する。
(通勤手当のみなし支給)
第49条
出張先又は研修先において月の初日から末日までの全日数にわたって通勤に類する行為があり、かつ、その間に国立大学法人横浜国立大学役職員等の旅費に関する規則(平成16年規則第119号)による宿泊料を含む旅費が支給されていない場合は、第47条の規定にかかわらず、その月についてはその出張先又は研修先において勤務する場所を部局等とみなして通勤手当を支給することができる。
2
第39条の規定は、前項の規定により支給する通勤手当の額について準用する。
(単身赴任手当)
第50条
給与法適用職員等からの採用に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった教員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する部局等に通勤することが通勤距離等を考慮して困難(以下「通勤困難」という。)であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする教員には、単身赴任手当を支給する。
ただし、配偶者の住居から在勤する部局等に通勤することが、通勤距離等を考慮して通勤困難であると認められない場合は、この限りでない。
2
前項のやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1)
配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある教員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2)
配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3)
配偶者が引き続き就業すること。
(4)
配偶者が教員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5)
配偶者が教員と同居できないと認められる前各号に類する事情
3
第1項に定める通勤困難の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1)
通勤距離が60km以上であること。
(2)
通勤距離が60km未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(単身赴任手当の支給額)
第51条
単身赴任手当の月額は、30,000円(教員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100km以上である教員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて第3項に定める額を加算した額)とする。
2
前項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による教員の住居から配偶者の住居までの経路の長さによるものとする。
3
第1項の交通距離の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
100km以上300km未満 8,000円
(2)
300km以上500km未満 16,000円
(3)
500km以上700km未満 24,000円
(4)
700km以上900km未満 32,000円
(5)
900km以上1,100km未満 40,000円
(6)
1,100km以上1,300km未満 46,000円
(7)
1,300km以上1,500km未満 52,000円
(8)
1,500km以上2,000km未満 58,000円
(9)
2,000km以上2,500km未満 64,000円
(10)
2,500km以上 70,000円
(単身赴任手当の権衡職員の範囲等)
第52条
第50条の規定による単身赴任手当を支給される教員との権衡上必要があると学長が特に認める教員には、前2条の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(単身赴任手当の届出)
第53条
新たに第50条又は第52条の教員たる要件を具備するに至った教員(第3条第2項に該当する場合を除く。)は、当該要件を具備していることを証明する書類(住民票等配偶者との別居の状況等を明らかにする書類、診断書、在学証明書、就業証明書等教員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類(これらの書類の写しを含む。))を添付して、単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに学長に届け出なければならない。
単身赴任手当を受けている教員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(単身赴任手当の確認及び決定)
第54条
学長は、教員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第50条又は第52条の教員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2
学長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
3
年俸制教員(A)への切替者は、切替日の前日に教職員給与規則の適用により受けていた単身赴任手当の認定が引き続いているものとみなして支給する。
(単身赴任手当の支給の始期及び終期)
第55条
単身赴任手当の支給は、教員が新たに第50条又は第52条の教員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、教員が第50条又は第52条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第53条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
単身赴任手当を受けている教員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(単身赴任手当の事後の確認)
第56条
学長は、現に単身赴任手当の支給を受けている教員が第50条又は第52条の教員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正かどうかを随時確認するものとする。
2
学長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、教員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
3
第29条第2項及び第3項に規定する取扱い等は、この条に準用する。
(初任給調整手当)
第57条
学長は、医学に関する専門知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された者に初任給調整手当を支給する。
(初任給調整手当を支給する教員の範囲)
第58条
初任給調整手当を支給される教員は、前条に規定する職に採用された教員で、その採用が、学校教育法に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(次条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(次条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。
2
前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している教員には、初任給調整手当は支給しない。
(初任給調整手当の支給期間及び支給額)
第59条
初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は教員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた次の表に掲げる額(育児短時間勤務教員にあってはその額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる教員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の教員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2
初任給調整手当を支給されている教員が休職にされた場合における当該教員に対する同表の適用については、当該休職の期間(第68条第1項による休職、同条第2項の規定により、その休職の期間中給与の全額が支給される休職及びその他学長が認める休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
期間の区分
支給額
円
1年未満
50,800
1年以上2年未満
50,800
2年以上3年未満
50,800
3年以上4年未満
50,800
4年以上5年未満
50,800
5年以上6年未満
50,800
6年以上7年未満
49,000
7年以上8年未満
47,200
8年以上9年未満
45,400
9年以上10年未満
43,600
10年以上11年未満
41,800
11年以上12年未満
40,000
12年以上13年未満
38,200
13年以上14年未満
36,400
14年以上15年未満
35,000
15年以上16年未満
33,600
16年以上17年未満
32,200
17年以上18年未満
30,800
18年以上19年未満
29,400
19年以上20年未満
28,000
20年以上21年未満
26,600
21年以上22年未満
26,000
22年以上23年未満
25,400
23年以上24年未満
24,400
24年以上25年未満
23,800
25年以上26年未満
23,200
26年以上27年未満
22,600
27年以上28年未満
22,000
28年以上29年未満
21,200
29年以上30年未満
20,900
30年以上31年未満
20,500
31年以上32年未満
19,900
32年以上33年未満
19,000
33年以上34年未満
18,100
34年以上35年未満
17,400
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。
3
前条第1項に規定する教員となった者(前条第2項に規定する職員を除く。)のうち、これらの教員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある教員で、第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
4
前項の規定にかかわらず、年俸制教員(A)への切替者は、切替日の前日に教職員給与規則の適用により受けていた初任給調整手当の認定が引き続いているものとみなして支給する。
(初任給調整手当の支給の終了)
第60条
初任給調整手当を支給されている教員が第57条に規定する教員以外の教員へ異動した場合は、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(初任給調整手当支給調書の作成)
第61条
学長は、初任給調整手当を支給する場合には、第57条に規定する教員ごとに初任給調整手当支給調書を作成し、必要事項を記入の上保管するものとする。
(特殊勤務手当)
第62条
特殊勤務手当は、次の各号に定める業務に従事する教員に支給する。
(1)
入試業務
(2)
免許状更新講習業務
2
前項各号の業務に対する手当の種類はそれぞれ入試業務手当及び免許状更新講習業務手当とし、手当の額については、別に定める。
(特殊勤務に係る超過勤務手当)
第63条
前条に掲げる特殊勤務に、勤務時間規則第4条に規定する勤務時間を超えて従事することとなった場合に支払われる超過勤務手当は、第9条及び次条の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額を算定する場合の算定基礎額には、当該従事することとなった特殊勤務に係る特殊勤務手当を加えて算出するものとする。
(超過勤務手当)
第64条
勤務時間規則第4条に規定する所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた教員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
ただし、育児短時間勤務教員が、次の第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。なお、次の第4号に掲げる勤務は、毎月1日を1か月の起算日として累計する。
(1)
勤務が割り振られた日における勤務で、労基法第32条を適用して定めた所定勤務時間を超えた勤務 100分の125
(2)
休日(勤務時間規則第7条から第9条の2により振り替えられた休日を含む。)の勤務 100分の135
(3)
第1号及び第2号以外の勤務 100分の100
(4)
前各号に掲げる勤務の累計が1か月60時間を超えた時点からの勤務 100分の150
(諸手当の支給方法)
第65条
地域手当及び初任給調整手当について、月の中途で要件が具備されるに至った場合又は月の中途に要件を欠くに至った場合には、第18条の規定に準じ、日割計算によって得た額を支給する。
2
その他諸手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
(特定の教員についての適用除外)
第66条
超過勤務手当は、管理職手当の支給を受ける教員には支給しない。
2
扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び初任給調整手当は、実務家専任教員には支給しない。
第6章 給与の特例等
(給与の減額)
第67条
教員が勤務しないときは、休日(勤務時間規則第7条の規定により休日の振替を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教員にあっては、当該休日を振り替えた日)である場合、勤務時間規則第19条に規定する休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第68条
教員が教職員就業規則第21条第1号に掲げる事由に該当して休職となった場合には、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業(補償)給付又は傷病(補償)年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2
教員が教職員就業規則第21条第2号に掲げる事由に該当して休職となった場合には、その休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは、これに俸給、業績給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3
教員が教職員就業規則第21条第3号に掲げる事由に該当して休職となった場合には、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4
教員が教職員就業規則第21条第4号、第5号又は第9号に掲げる事由により休職となった場合には、その休職期間中、これに俸給、業績給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
ただし、第9号の規定に該当して休職となった場合で、当該休職に係る生死不明若しくは所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、100分の100以内を支給することができる。
5
教員が教職員就業規則第21条第7号により休職となった場合には、その派遣の期間中、これに俸給、業績給、扶養手当、地域手当及び住居手当 (この項において、「本給等」という。)のそれぞれ100分の70を支給することができる。
ただし、派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、別に定めるところにより、あらかじめ学長の承認を得て、本給等のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
6
教員が教職員就業規則第21条第10号により休職となり、その休職期間中、給与等を支給する必要があると認められる場合には、学長が別に定める。
7
年俸制教員(A)への切替者が切替日に教職員就業規則第21条に規定する休職中である場合の第2項の規定による休職者の給与の支給される期間は、教職員給与規則第82条第2項による休職者の給与を受けていた期間を含むものとする。
(育児休業中の給与)
第69条
育児休業規則第4条第1項、第6条第1項及び第2項並びに第6条の2第1項及び第3項に規定する育児休業の申出をしている教員(この条において「育児休業教員」という。)には、その期間中の給与は支給しない。
2
第19条第2項に規定するそれぞれの基準日に育児休業している教員のうち、基準日6か月以内の期間において勤務した期間及びこれに相当する期間がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る業績給を支給する。
3
前項の「これに相当する期間」とは、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1)
停職にされていた期間
(2)
非常勤職員として在職した期間
(育児短時間勤務中の俸給)
第70条
育児短時間勤務教員の俸給は、当該育児短時間勤務教員が得ている俸給に、算出率を乗じて得た額を俸給とする。
この場合において、俸給月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該教員の俸給月額とする。
(育児短時間勤務教員についての特例)
第71条
育児短時間勤務教員についての第19条第3項の適用については、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
俸給
俸給を算出率で除して得た額
大学院手当
大学院手当を算出率で除して得た額
俸給の月額
俸給の月額を算出率で除して得た額
(育児時間中の給与)
第72条
教員が、育児休業規則第14条に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、第67条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(介護休業中の給与)
第73条
介護休業規則第4条第1項及び第6条に規定する介護休業の申出をしている教員には、その期間中の給与は支給しない。
2
第19条第2項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている教員のうち、基準日6か月以内の期間において勤務した期間及びこれに相当する期間がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る業績給を支給する。
3
前項のこれに「相当する期間」とは、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1)
停職にされていた期間
(2)
非常勤職員として在職した期間
(介護部分休業中の給与)
第74条
教員が、介護休業規則第12条に規定する介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第67条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(自己啓発等休業中の給与)
第75条
自己啓発等休業規則第3条第1項及び第5条第1項に規定する自己啓発等休業の承認を得ている教員には、その期間中の給与は支給しない。
(配偶者同行休業中の給与)
第76条
配偶者同行休業規則第3条第1項及び第5条第1項に規定する配偶者同行休業の承認を得ている教員には、その期間中の給与は支給しない。
(復職時調整)
第77条
休職にされた教員が復職し、又は育児休業、介護休業、自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業をしていた教員が復帰し、若しくは休暇のために引き続き勤務しなかった教員が再び勤務するに至った場合において、他の教員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、育児休業の期間、介護休業の期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を次の表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の基本年俸の改定日又はそのいずれかの日に学長の定めるところにより、基本年俸の改定の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
休職等の期間
換算する率
業務又は通勤による傷病に係る休職(休暇)、業務上の災害又は通勤による災害を原因とする行方不明による休職
3分の3
大学院修学休業の期間
結核性疾患による休職(休暇)
2分の1
非結核性疾患による休職(休暇)及び行方不明者(業務上の災害又は通勤による災害を原因とするものを除く。)の期間
3分の1
刑事事件による休職の期間(無罪判決を受けた場合に限る。)
3分の3
育児休業をした期間
3分の3
介護休業をした期間
3分の3
自己啓発等休業をした期間(大学等における修学(教員としての職務に特に有用であると認められるもの)又は国際貢献活動(独立行政法人国際協力機構が行う派遣業務)のためのものに限る。)
3分の3
自己啓発等休業をした期間(前項に掲げるものを除く。)
2分の1
配偶者同行休業をした期間
2分の1
2
教職員就業規則第21条第3号又は5号に規定する休職の場合における俸給月額の調整について、前項の規定による場合には他の教員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず調整することができる。
(俸給の半減)
第78条
第67条の規定にかかわらず、教員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。以下この項において同じ。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病にかかる就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日について、俸給の半額を減ずる。
2
前項の俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置は、次の各号とする。
(1)
伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で、他の教職員に感染のおそれが高いと認められるもの
(2)
精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められるもの
3
第1項の勤務しない期間には、病気休暇等(次の各号に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の勤務時間規則第6条に規定する休日その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の別に定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1)
生理日の就業が著しく困難な場合
(2)
業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3)
国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第108号)第30条の規定により同規則別紙4に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は変更を受け、同規則第31条第1項の事後措置を受けた場合
4
一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。
5
一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。
6
前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の別に定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
7
月又は月の中途において俸給の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の改定)
第79条
この規則による給与に改定の必要が生じた場合には、原則として次年度の4月1日から行うものとする。
ただし、学長が特に必要と認めた場合にはこの限りでない。
第7章 雑則
第80条
この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
2
この規則による用語その他手続等についてこの規則に定めのないときは、教職員給与規則の規定を準用する。
附 則
第1条
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
第2条
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間における第30条第1項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは「100分の14」とする。
(年俸制教員(A)への切替者に対する住居手当に関する経過措置)
第3条
年俸制教員(A)への切替者のうち、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部を改正する規則(令和2年規則第36号)附則第2条の適用を受けていた教員は、令和3年3月31日までの間、同条の規定を準用して住居手当を支給する。
附 則(令和2年11月25日規則第116号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和3年11月25日規則第51号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1
年俸制教員(A)基本年俸表
職務の級
2級
3級
4級
5級
号俸
基本年俸額
基本年俸額
基本年俸額
基本年俸額
1
2,570,400
3,291,600
3,852,000
4,822,800
2
2,598,000
3,326,400
3,886,800
4,850,400
3
2,623,200
3,360,000
3,922,800
4,878,000
4
2,649,600
3,393,600
3,958,800
4,908,000
5
2,674,800
3,427,200
3,997,200
4,933,200
6
2,700,000
3,456,000
4,028,400
4,963,200
7
2,726,400
3,482,400
4,058,400
4,989,600
8
2,750,400
3,511,200
4,090,800
5,018,400
9
2,778,000
3,542,400
4,126,800
5,038,800
10
2,806,800
3,571,200
4,160,400
5,068,800
11
2,835,600
3,600,000
4,197,600
5,096,400
12
2,863,200
3,631,200
4,237,200
5,122,800
13
2,888,400
3,658,800
4,270,800
5,139,600
14
2,917,200
3,682,800
4,292,400
5,166,000
15
2,946,000
3,706,800
4,318,800
5,192,400
16
2,973,600
3,727,200
4,348,800
5,220,000
17
2,997,600
3,753,600
4,375,200
5,244,000
18
3,034,800
3,778,800
4,400,400
5,272,800
19
3,072,000
3,801,600
4,425,600
5,300,400
20
3,108,000
3,825,600
4,448,400
5,329,200
21
3,142,800
3,849,600
4,472,400
5,353,200
22
3,178,800
3,878,400
4,495,200
5,380,800
23
3,212,400
3,909,600
4,518,000
5,409,600
24
3,247,200
3,942,000
4,538,400
5,437,200
25
3,280,800
3,966,000
4,555,200
5,461,200
26
3,312,000
3,990,000
4,576,800
5,486,400
27
3,340,800
4,015,200
4,598,400
5,511,600
28
3,373,200
4,042,800
4,621,200
5,538,000
29
3,406,800
4,071,600
4,642,800
5,563,200
30
3,435,600
4,096,800
4,663,200
5,589,600
31
3,460,800
4,119,600
4,683,600
5,616,000
32
3,489,600
4,141,200
4,704,000
5,641,200
33
3,516,000
4,164,000
4,723,200
5,664,000
34
3,542,400
4,189,200
4,744,800
5,689,200
35
3,571,200
4,214,400
4,761,600
5,715,600
36
3,597,600
4,238,400
4,783,200
5,742,000
37
3,627,600
4,257,600
4,796,400
5,767,200
38
3,646,800
4,280,400
4,815,600
5,791,200
39
3,667,200
4,305,600
4,833,600
5,814,000
40
3,686,400
4,328,400
4,851,600
5,835,600
41
3,709,200
4,351,200
4,862,400
5,859,600
42
3,715,200
4,374,000
4,880,400
5,882,400
43
3,726,000
4,395,600
4,898,400
5,902,800
44
3,736,800
4,416,000
4,917,600
5,925,600
45
3,747,600
4,437,600
4,933,200
5,947,200
46
3,759,600
4,459,200
4,952,400
5,968,800
47
3,769,200
4,477,200
4,969,200
5,990,400
48
3,781,200
4,498,800
4,988,400
6,013,200
49
3,792,000
4,515,600
5,004,000
6,033,600
50
3,801,600
4,534,800
5,019,600
6,054,000
51
3,811,200
4,554,000
5,035,200
6,074,400
52
3,820,800
4,574,400
5,050,800
6,097,200
53
3,835,200
4,587,600
5,059,200
6,116,400
54
3,844,800
4,605,600
5,071,200
6,135,600
55
3,854,400
4,622,400
5,082,000
6,156,000
56
3,864,000
4,640,400
5,092,800
6,175,200
57
3,872,400
4,656,000
5,103,600
6,193,200
58
3,885,600
4,672,800
5,113,200
6,208,800
59
3,898,800
4,688,400
5,124,000
6,224,400
60
3,910,800
4,706,400
5,134,800
6,238,800
61
3,921,600
4,722,000
5,145,600
6,253,200
62
3,933,600
4,738,800
5,156,400
6,265,200
63
3,946,800
4,755,600
5,168,400
6,277,200
64
3,960,000
4,773,600
5,181,600
6,289,200
65
3,968,400
4,785,600
5,192,400
6,296,400
66
3,981,600
4,798,800
5,204,400
6,306,000
67
3,990,000
4,810,800
5,216,400
6,316,800
68
4,003,200
4,824,000
5,227,200
6,327,600
69
4,010,400
4,836,000
5,238,000
6,338,400
70
4,023,600
4,846,800
5,250,000
6,348,000
71
4,034,400
4,856,400
5,260,800
6,356,400
72
4,046,400
4,866,000
5,272,800
6,362,400
73
4,050,000
4,874,400
5,284,800
6,370,800
74
4,062,000
4,885,200
5,295,600
6,376,800
75
4,074,000
4,894,800
5,306,400
6,386,400
76
4,086,000
4,904,400
5,318,400
6,393,600
77
4,098,000
4,912,800
5,328,000
6,399,600
78
4,110,000
4,918,800
5,334,000
6,406,800
79
4,120,800
4,923,600
5,342,400
6,414,000
80
4,131,600
4,928,400
5,348,400
6,420,000
81
4,143,600
4,932,000
5,358,000
6,427,200
82
4,155,600
4,936,800
5,366,400
6,434,400
83
4,166,400
4,940,400
5,370,000
6,441,600
84
4,178,400
4,945,200
5,377,200
6,448,800
85
4,185,600
4,948,800
5,382,000
6,456,000
86
4,192,800
4,953,600
5,386,800
6,463,200
87
4,200,000
4,958,400
5,391,600
6,470,400
88
4,207,200
4,963,200
5,395,200
6,477,600
89
4,214,400
4,966,800
5,398,800
6,484,800
90
4,219,200
4,971,600
5,403,600
6,492,000
91
4,224,000
4,976,400
5,408,400
6,499,200
92
4,230,000
4,980,000
5,412,000
6,506,400
93
4,236,000
4,983,600
5,415,600
6,513,600
94
4,240,800
4,988,400
5,420,400
6,520,800
95
4,246,800
4,990,800
5,424,000
6,528,000
96
4,252,800
4,994,400
5,427,600
6,535,200
97
4,260,000
4,998,000
5,431,200
6,542,400
98
4,266,000
5,002,800
5,436,000
6,549,600
99
4,270,800
5,006,400
5,439,600
6,556,800
100
4,276,800
5,010,000
5,443,200
6,564,000
101
4,280,400
5,013,600
5,446,800
102
4,286,400
5,018,400
5,450,400
103
4,290,000
5,022,000
5,454,000
104
4,296,000
5,025,600
5,457,600
105
4,302,000
5,029,200
5,461,200
106
4,306,800
5,034,000
5,464,800
107
4,312,800
5,037,600
5,468,400
108
4,318,800
5,041,200
5,472,000
109
4,323,600
5,044,800
5,475,600
110
4,329,600
5,048,400
5,479,200
111
4,335,600
5,052,000
5,482,800
112
4,340,400
5,055,600
5,486,400
113
4,345,200
5,059,200
5,490,000
114
4,350,000
5,062,800
5,493,600
115
4,356,000
5,066,400
5,497,200
116
4,360,800
5,070,000
5,500,800
117
4,365,600
5,072,400
5,504,400
118
4,370,400
5,074,800
119
4,376,400
5,077,200
120
4,381,200
5,079,600
121
4,384,800
5,082,000
122
4,389,600
5,084,400
123
4,395,600
5,086,800
124
4,398,000
5,089,200
125
4,402,800
5,091,600
126
4,408,800
5,094,000
127
4,414,800
5,096,400
128
4,419,600
5,098,800
129
4,424,400
5,101,200
130
4,430,400
5,103,600
131
4,436,400
5,106,000
132
4,442,400
5,108,400
133
4,448,400
5,110,800
134
4,454,400
5,113,200
135
4,460,400
5,115,600
136
4,466,400
5,118,000
137
4,472,400
5,120,400
138
4,478,400
5,122,800
139
4,484,400
5,125,200
140
4,490,400
141
4,496,400
142
4,502,400
143
4,508,400
144
4,514,400
145
4,520,400
146
4,526,400
147
4,532,400
148
4,538,400
149
4,544,400
別表第2
年俸制教員(A)業績給表
職務の級
2級
3級
4級
5級
号俸
業績給
業績給
業績給
業績給
1
918,918
1,176,746
1,377,090
1,724,150
2
928,784
1,189,188
1,389,530
1,734,018
3
937,794
1,201,200
1,402,400
1,743,884
4
947,232
1,213,212
1,415,270
1,754,610
5
956,240
1,225,224
1,428,998
1,763,618
6
965,250
1,235,520
1,440,152
1,774,344
7
974,688
1,244,958
1,450,878
1,783,782
8
983,268
1,255,254
1,462,460
1,794,078
9
993,134
1,266,408
1,475,330
1,801,370
10
1,003,430
1,276,704
1,487,342
1,812,096
11
1,013,726
1,287,000
1,500,642
1,821,962
12
1,023,594
1,298,154
1,514,798
1,831,400
13
1,032,602
1,308,020
1,526,810
1,837,406
14
1,042,898
1,316,600
1,534,532
1,846,844
15
1,053,194
1,325,180
1,543,970
1,856,282
16
1,063,062
1,332,474
1,554,696
1,866,150
17
1,071,642
1,341,912
1,564,134
1,874,730
18
1,084,940
1,350,920
1,573,142
1,885,026
19
1,098,240
1,359,072
1,582,152
1,894,892
20
1,111,110
1,367,652
1,590,302
1,905,188
21
1,123,550
1,376,232
1,598,882
1,913,768
22
1,136,420
1,386,528
1,607,034
1,923,636
23
1,148,432
1,397,682
1,615,184
1,933,932
24
1,160,874
1,409,264
1,622,478
1,943,798
25
1,172,886
1,417,844
1,628,484
1,952,378
26
1,184,040
1,426,424
1,636,206
1,961,388
27
1,194,336
1,435,434
1,643,928
1,970,396
28
1,205,918
1,445,300
1,652,078
1,979,834
29
1,217,930
1,455,596
1,659,800
1,988,844
30
1,228,226
1,464,606
1,667,094
1,998,282
31
1,237,236
1,472,756
1,674,386
2,007,720
32
1,247,532
1,480,478
1,681,680
2,016,728
33
1,256,970
1,488,630
1,688,544
2,024,880
34
1,266,408
1,497,638
1,696,266
2,033,888
35
1,276,704
1,506,648
1,702,272
2,043,326
36
1,286,142
1,515,228
1,709,994
2,052,764
37
1,296,866
1,522,092
1,714,712
2,061,774
38
1,303,730
1,530,242
1,721,576
2,070,354
39
1,311,024
1,539,252
1,728,012
2,078,504
40
1,317,888
1,547,402
1,734,446
2,086,226
41
1,326,038
1,555,554
1,738,308
2,094,806
42
1,328,184
1,563,704
1,744,742
2,102,958
43
1,332,044
1,571,426
1,751,178
2,110,250
44
1,335,906
1,578,720
1,758,042
2,118,402
45
1,339,766
1,586,442
1,763,618
2,126,124
46
1,344,056
1,594,164
1,770,482
2,133,846
47
1,347,488
1,600,598
1,776,488
2,141,568
48
1,351,778
1,608,320
1,783,352
2,149,718
49
1,355,640
1,614,326
1,788,930
2,157,012
50
1,359,072
1,621,190
1,794,506
2,164,304
51
1,362,504
1,628,054
1,800,084
2,171,598
52
1,365,936
1,635,348
1,805,660
2,179,748
53
1,371,084
1,640,066
1,808,664
2,186,612
54
1,374,516
1,646,502
1,812,954
2,193,476
55
1,377,948
1,652,508
1,816,814
2,200,770
56
1,381,380
1,658,942
1,820,676
2,207,634
57
1,384,382
1,664,520
1,824,536
2,214,068
58
1,389,102
1,670,526
1,827,968
2,219,646
59
1,393,820
1,676,102
1,831,830
2,225,222
60
1,398,110
1,682,538
1,835,690
2,230,370
61
1,401,972
1,688,114
1,839,552
2,235,518
62
1,406,262
1,694,120
1,843,412
2,239,808
63
1,410,980
1,700,126
1,847,702
2,244,098
64
1,415,700
1,706,562
1,852,422
2,248,388
65
1,418,702
1,710,852
1,856,282
2,250,962
66
1,423,422
1,715,570
1,860,572
2,254,394
67
1,426,424
1,719,860
1,864,862
2,258,256
68
1,431,144
1,724,580
1,868,724
2,262,116
69
1,433,718
1,728,870
1,872,584
2,265,978
70
1,438,436
1,732,730
1,876,874
2,269,410
71
1,442,298
1,736,162
1,880,736
2,272,412
72
1,446,588
1,739,594
1,885,026
2,274,558
73
1,447,874
1,742,598
1,889,316
2,277,560
74
1,452,164
1,746,458
1,893,176
2,279,706
75
1,456,454
1,749,890
1,897,038
2,283,138
76
1,460,744
1,753,322
1,901,328
2,285,712
77
1,465,034
1,756,326
1,904,760
2,287,856
78
1,469,324
1,758,470
1,906,904
2,290,430
79
1,473,186
1,760,186
1,909,908
2,293,004
80
1,477,046
1,761,902
1,912,052
2,295,150
81
1,481,336
1,763,190
1,915,484
2,297,724
82
1,485,626
1,764,906
1,918,488
2,300,298
83
1,489,488
1,766,192
1,919,774
2,302,872
84
1,493,778
1,767,908
1,922,348
2,305,446
85
1,496,352
1,769,196
1,924,064
2,308,020
86
1,498,926
1,770,912
1,925,780
2,310,594
87
1,501,500
1,772,628
1,927,496
2,313,168
88
1,504,074
1,774,344
1,928,784
2,315,742
89
1,506,648
1,775,630
1,930,070
2,318,316
90
1,508,364
1,777,346
1,931,786
2,320,890
91
1,510,080
1,779,062
1,933,502
2,323,464
92
1,512,224
1,780,350
1,934,790
2,326,038
93
1,514,370
1,781,636
1,936,076
2,328,612
94
1,516,086
1,783,352
1,937,792
2,331,186
95
1,518,230
1,784,210
1,939,080
2,333,760
96
1,520,376
1,785,498
1,940,366
2,336,334
97
1,522,950
1,786,784
1,941,654
2,338,908
98
1,525,094
1,788,500
1,943,370
2,341,482
99
1,526,810
1,789,788
1,944,656
2,344,056
100
1,528,956
1,791,074
1,945,944
2,346,630
101
1,530,242
1,792,362
1,947,230
102
1,532,388
1,794,078
1,948,518
103
1,533,674
1,795,364
1,949,804
104
1,535,820
1,796,652
1,951,092
105
1,537,964
1,797,938
1,952,378
106
1,539,680
1,799,654
1,953,666
107
1,541,826
1,800,942
1,954,952
108
1,543,970
1,802,228
1,956,240
109
1,545,686
1,803,516
1,957,526
110
1,547,832
1,804,802
1,958,814
111
1,549,976
1,806,090
1,960,100
112
1,551,692
1,807,376
1,961,388
113
1,553,408
1,808,664
1,962,674
114
1,555,124
1,809,950
1,963,962
115
1,557,270
1,811,238
1,965,248
116
1,558,986
1,812,524
1,966,536
117
1,560,702
1,813,382
1,967,822
118
1,562,418
1,814,240
119
1,564,562
1,815,098
120
1,566,278
1,815,956
121
1,567,566
1,816,814
122
1,569,282
1,817,672
123
1,571,426
1,818,530
124
1,572,284
1,819,388
125
1,574,000
1,820,246
126
1,576,146
1,821,104
127
1,578,290
1,821,962
128
1,580,006
1,822,820
129
1,581,722
1,823,678
130
1,583,868
1,824,536
131
1,586,012
1,825,394
132
1,588,158
1,826,252
133
1,590,302
1,827,110
134
1,592,448
1,827,968
135
1,594,592
1,828,826
136
1,596,738
1,829,684
137
1,598,882
1,830,542
138
1,601,028
1,831,400
139
1,603,172
1,832,258
140
1,605,318
141
1,607,462
142
1,609,608
143
1,611,752
144
1,613,898
145
1,616,042
146
1,618,188
147
1,620,332
148
1,622,478
149
1,624,622