○国立大学法人横浜国立大学教員の任期に関する規則
(平成16年4月1日規則第117号)
改正
平成16年5月20日規則第452号
平成16年10月14日規則第461号
平成17年3月10日規則第901号
平成19年3月27日規則第52号
平成19年5月31日規則第88号
平成19年10月29日規則第121号
平成20年3月27日規則第57号
平成20年12月26日規則第98号
平成21年3月27日規則第46号
平成22年3月26日規則第44号
平成23年3月24日規則第21号
平成23年10月20日規則第98号
平成24年1月19日規則第10号
平成24年2月16日規則第30号
平成24年9月20日規則第120号
平成24年11月26日規則第129号
平成24年12月26日規則第139号
平成25年3月28日規則第23号
平成25年12月19日規則第76号
平成26年3月27日規則第48号
平成26年9月18日規則第62号
平成26年11月10日規則第76号
平成27年1月15日規則第2号
平成27年3月23日規則第15号
平成27年9月8日規則第51号
平成27年9月25日規則第70号
平成27年12月25日規則第82号
平成28年3月30日規則第38号
平成28年4月21日規則第45号
平成28年7月4日規則第53号
平成29年3月22日規則第56号
平成29年9月25日規則第84号
平成30年3月19日規則第20号
平成30年10月17日規則第65号
平成31年1月17日規則第2号
令和元年7月11日規則第10号
令和元年10月3日規則第22号
令和2年1月31日規則第5号
令和2年3月25日規則第25号
令和2年6月29日規則第89号
別表1
一部改正されます
教育研究組織等職名任期再任根拠
部局等学科、講座等可否任期回数
先端科学高等研究院 助教3年以内  法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第2号
国際社会科学研究院国際社会科学部門(弁護士に限る)教授及び准教授3年以内1年2回まで法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
工学研究院 助教5年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第2号
環境情報研究院 助教5年以内3年以内
ただし、当初の採用日から通算して8年を超えることはできない。
 法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第2号
都市イノベーション研究院都市イノベーション部門(建築都市文化専攻建築都市デザインコースにおける建築設計分野の教育と研究に関する業務を専ら担当する者)教授及び准教授5年5年 法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
都市イノベーション部門教授4年
ただし、令和3年3月31日を超えることはできない。
  法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
助教5年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する 法第4条第1項第2号
ダイバーシティ戦略推進本部バリアフリー推進部門准教授及び講師3年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
男女共同参画部門准教授及び講師5年以内  法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
研究推進機構機器分析評価センター准教授5年
ただし、65歳到達後の最初の3月31日を超えることはできない。
5年1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
国際戦略推進機構基盤教育部門英語教育部教授、准教授及び講師3年
ただし、令和4年3月31日を超えることはできない。
法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
基盤教育部門日本語教育部准教授及び講師3年
ただし、65歳到達後の最初の3月31日を超えることはできない。
2年1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
地域連携推進機構成長戦略教育研究センター教授3年
ただし、65歳到達後の最初の3月31日を超えることはできない。
3年2回まで法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
安全衛生推進機構保健管理センター准教授3年3年1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
講師3年3年1回限り法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
地域実践教育研究センター 准教授3年  法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
改正前
教育研究組織等職名任期再任根拠
部局等学科、講座等可否任期回数
国際社会科学研究院国際社会科学部門(弁護士に限る)教授及び准教授3年以内1年2回まで法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
工学研究院 助教5年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第2号
環境情報研究院 助教5年以内3年以内
ただし、当初の採用日から通算して8年を超えることはできない。
 法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第2号
都市イノベーション研究院都市イノベーション部門(建築都市文化専攻建築都市デザインコースにおける建築設計分野の教育と研究に関する業務を専ら担当する者)教授及び准教授5年5年 法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
都市イノベーション部門教授4年
ただし、令和3年3月31日を超えることはできない。
  法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
助教5年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する 法第4条第1項第2号
ダイバーシティ戦略推進本部バリアフリー推進部門准教授及び講師3年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
男女共同参画部門准教授及び講師5年以内  法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
研究推進機構機器分析評価センター准教授5年
ただし、65歳到達後の最初の3月31日を超えることはできない。
5年1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
国際戦略推進機構基盤教育部門英語教育部教授、准教授及び講師3年
ただし、令和4年3月31日を超えることはできない。
法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
基盤教育部門日本語教育部准教授及び講師3年
ただし、65歳到達後の最初の3月31日を超えることはできない。
2年1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
地域連携推進機構成長戦略教育研究センター教授3年
ただし、65歳到達後の最初の3月31日を超えることはできない。
3年2回まで法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
安全衛生推進機構保健管理センター准教授3年3年1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
講師3年3年1回限り法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
地域実践教育研究センター 准教授3年  法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
別表2
職名任期再任教育研究組織根拠
可否任期回数
教授、准教授及び講師5年以内  教育学部
教育学研究科
国際社会科学研究院
工学研究院
環境情報研究院
都市イノベーション研究院
先端科学高等研究院
国際戦略推進機構
大学院教育強化推進センター
大学戦略情報分析室
法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
助教5年以内3年以内1回限り教育学部
教育学研究科
国際社会科学研究院
工学研究院
環境情報研究院
都市イノベーション研究院
先端科学高等研究院
国際戦略推進機構
法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第2号
備考 この表は、テニュア審査実施を前提として採用した者に適用する。