○国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則
(平成29年3月22日規則第63号)
改正
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月22日規則第20号
令和2年3月25日規則第59号
令和5年3月30日規則第49号
令和7年1月30日規則第7号
令和8年2月26日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第17条の2第3項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構(以下「地域連携推進機構」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
地域連携推進機構は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における基本理念のもとに、地域連携活動及び地域課題解決への先導的役割等を果たすとともに、地域社会と連携する中核拠点として機能することにより、本学の教育研究をより活性化し、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
地域連携推進機構は、前条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1)
本学の地域戦略方針の策定に関すること。
(2) 地域戦略方針に基づく、地域連携の諸施策の企画
、
立案に関すること。
(3)
地域連携の推進及び支援に関すること。
(4) 地域に関する研究成果等を社会へ還元するためのコーデ
イ
ィ
ネートに関すること。
(5)
その他本学の地域連携活動の推進に必要な事項に関すること。
(機構長等)
第4条
地域連携推進機構に、機構長を置き、地域を担当する副学長をもって充てる。
2
機構長は、地域連携推進機構の業務を掌理する。
3
機構長は、機構長を補佐する者として、副機構長を指名することができる。この場合、本学の専任教員をもって充てる。
4
地域連携推進機構に専任教員及び特任教員等を置くことができるものとする。
(地域連携推進機構の会議等)
第5条
地域連携推進機構に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、次に掲げる会議等を置く。
(1)
地域連携推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)
(2)
地域連携推進機構教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)
2
運営会議及び教員選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
追加されます
(部門)
第6条
地域連携推進機構に、次の部門を置く。
(1)
地域連携部門
(2)
都市共創部門
追加されます
(地域連携部門の業務)
第7条
地域連携部門は、地域社会との連携強化に係る次の業務を行う。
(1)
地域連携の推進に係る方策の企画、立案及び実施に関すること。
(2)
地域を対象とした調査研究、分析及び評価に関すること。
(3)
地域連携に係る情報発信に関すること。
(4)
地域連携の推進に係る拠点等の運営に関すること。
(5)
地域連携強化のために必要な事項に関すること。
追加されます
(地域連携部門長)
第8条
地域連携部門に、地域連携部門長を置き、本学の専任教員のうちから機構長が指名する。
2
地域連携部門長は、地域連携部門の業務を掌理する。
3
地域連携部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
追加されます
(地域連携部門の会議)
第9条
地域連携部門長は、必要に応じて、地域連携部門に係る個別の事項を審議するための会議を置くことができる。
追加されます
(都市共創部門の業務)
第10条
都市共創部門は、都市共創に関する連携強化に係る次の業務を行う。
(1)
都市共創の推進に係る方策の企画、立案及び実施に関すること。
(2)
都市を対象とした調査研究、分析及び評価に関すること。
(3)
都市共創に係る情報発信に関すること。
(4)
都市共創の推進に係る拠点等の運営に関すること。
(5)
都市共創強化のために必要な事項に関すること。
追加されます
(都市共創部門長)
第11条
都市共創部門に、都市共創部門長を置き、本学の専任教員のうちから機構長が指名する。
2
都市共創部門長は、都市共創部門の業務を掌理する。
3
都市共創部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
追加されます
(都市共創部門の会議)
第12条
都市共創部門長は、必要に応じて、都市共創部門に係る個別の事項を審議するための会議を置くことができる。
(地域実践教育研究センター)
第13条
[旧:第6条]
組織運営規則第17条の3に規定する地域実践教育研究センターは、運営会議の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2
地域実践教育研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
削られます
(成長戦略教育研究センター)
第7条
組織運営規則第17条の3に規定する成長戦略教育研究センターは、運営会議の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2
成長戦略教育研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
(臨海環境センター)
第14条
[旧:第8条]
組織運営規則第17条の3に規定する臨海環境センターは、運営会議の方針に基づき、特定事項に関する業務を行う。
2
臨海環境センターに関して必要な事項は、別に定める。
(事務)
第15条
[旧:第9条]
地域連携推進機構の事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第16条
[旧:第10条]
この規則に定めるもののほか、地域連携推進機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
国立大学法人横浜国立大学地域連携推進室設置要項(平成28年6月8日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第59号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第7号)
この規則は、令和7年1月30日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年2月26日規則第11号)
1
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2
国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター規則(平成19年6月28日規則第95号)及び国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター運営委員会規則(平成19年6月28日規則第96号)は、廃止する。