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○国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則
(扶養手当)
(扶養手当の支給額)
(扶養手当の届出)
(扶養手当の支給の始期及び終期)
(扶養手当の事後確認)
(地域手当)
(住居手当)
(住居手当の支給額)
(住居手当の支給の始期及び終期)
(通勤手当)
(通勤手当の支給額)
(通勤手当の算出の基準)
(通勤手当の支給日等)
(通勤手当の支給の始期及び終期)
(通勤手当の返納)
(通勤手当の支給単位期間)
(単身赴任手当)
(単身赴任手当の支給額)
(単身赴任手当の届出)
(単身赴任手当の支給の始期及び終期)
(初任給調整手当を支給する教職員の範囲)
(初任給調整手当の支給期間及び支給額)
一部改正されます
改正前
(超過勤務手当)
(義務教育等教員特別手当の月額)
(管理職手当)
(教育業務連絡指導手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
(9) 削除
(大学院手当)
(大学院手当の支給)
(特別支援学校教員手当)
(給与の減額)
(休職者の給与)
(育児休業中の給与)
(育児短時間勤務教職員についての特例)
(介護休業中の給与)
(復職時調整)
(俸給の半減)
改正 平成24年3月21日規則第82号
削られます
別表第1
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別表第2
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別表第3
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別表第4
備考 この表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が4級である教職員の俸給月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
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別表第5
備考 この表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が4級である教職員の俸給月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
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別表第6
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別表第7
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