○国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則
(平成16年4月1日規則第115号)
改正
平成17年3月24日規則第495号
平成18年3月28日規則第47号
平成19年3月27日規則第65号
平成20年2月28日規則第17号
平成20年5月30日規則第79号
平成20年11月28日規則第96号
平成21年3月27日規則第36号
平成21年6月25日規則第71号
平成21年11月30日規則第94号
平成22年3月26日規則第51号
平成22年6月17日規則第71号
平成22年11月24日規則第90号
平成23年3月29日規則第57号
平成24年1月19日規則第8号
平成24年3月21日規則第84号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年11月21日規則第86号
平成27年3月23日規則第25号
平成27年11月25日規則第75号
平成28年3月22日規則第29号
平成28年11月30日規則第80号
平成29年3月22日規則第59号
平成29年11月24日規則第101号
平成30年11月30日規則第69号
平成31年3月22日規則第32号
令和元年11月20日規則第32号
令和2年3月25日規則第39号
令和2年11月25日規則第117号
令和3年9月30日規則第34号
令和4年3月23日規則第22号
令和4年9月29日規則第61号
令和4年11月24日規則第108号
令和5年9月28日規則第71号
令和5年11月30日規則第84号
令和6年3月28日規則第27号
令和6年9月26日規則第48号
令和6年11月28日規則第54号
令和7年3月27日規則第30号
令和7年9月25日規則第53号
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 俸給(第10条)
第3章 諸手当(第11条-第28条)
第4章 給与の特例等(第29条-第32条)
第5章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、非常勤職員の給与について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条
非常勤職員の給与に関しては、この規則の定めによるほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条
この規則は、非常勤職員就業規則第3条に定める非常勤職員に適用する。
ただし、学長が定める非常勤職員の給与については、別に定める。
(給与の区分)
第4条
非常勤職員の給与は、俸給、諸手当及び賞与とする。
(1)
俸給は、日給又は時間給とする。
(2)
諸手当は、住居手当、通勤手当及び超過勤務手当とする。
(3)
賞与は、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支払)
第5条
この規則に基づく給与は、その全額を通貨で直接非常勤職員に支払う。
ただし、法令で定められたもの及び労基法第24条第1項ただし書きに規定する労使協定に基づき、給与の一部を控除して支払うことができる。
2
前項前段の規定にかかわらず、非常勤職員から申し出があった場合においては、労使協定に基づき、その者に対する給与の全額又は一部を、非常勤職員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うことができる。
3
いかなる給与も、学長が定めた諸規則に基づかずに非常勤職員に対して支給しない。
4
業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与期間)
第6条
非常勤職員の給与の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
(給与の支給日)
第7条
給与の支給日(賞与を除く。)は、毎月1回、翌月の17日とする。
ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1)
17日が日曜日に当たるとき。 15日(15日が非常勤職員就業規則第20条の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、18日)
(2)
17日が土曜日に当たるとき。 16日(16日が休日に当たるときは、15日)
(3)
17日が休日(非常勤職員就業規則第20条第1項第4号に規定する休日を除く。)に当たるとき。 16日(16日が日曜日に当たるときは、18日)
2
諸手当は、一の給与期間の全額を翌月の給与の支給日に支給する。
3
賞与は、6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。
ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1)
支給日が日曜日に当たるとき。 支給日の前々日(支給日の前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)
(2)
支給日が土曜日に当たるとき。 支給日の前日(支給日の前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)
(3)
支給日が休日に当たるとき。 支給日の前日(支給日の前日が日曜日に当たるときは、支給日の翌日)
(非常時払い)
第8条
非常勤職員が、当該非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、前条に規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を支給する。
(端数の取扱い)
第9条
次条第2項第1号に規定する日給の額に10円未満の端数が生じたとき、又は同項第2号に規定する時間給の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2
第26条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3
第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4
一の給与期間の超過勤務の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。
5
一の給与期間の欠勤の時間数及び育児時間の時間数又は介護部分休業の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。
第2章 俸給
(俸給の決定)
第10条
非常勤職員の受ける俸給は、その者の有する学歴免許と、当該学歴免許の取得後の年数等を基礎に、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号。以下「教職員給与規則」という。)を準用して得られる俸給月額及び同規則第28条に規定する在勤地に応じた地域手当の額をもとに、次の各号に定める計算式により決定する。
(1)
フルタイム非常勤職員(以下「フルタイム職員」という。)の俸給は、日給とする。
((俸給月額+地域手当)×12/(52×38.75))×7.75
(2)
パートタイム非常勤職員(以下「パートタイム職員」という。)の俸給は、時間給とする。
((俸給月額+地域手当)×12)/(52×38.75)
2
前項に基づき、次の各号に掲げる職種区分に応じて適用されるパートタイム職員の俸給は、それぞれ当該各号に定める別表によるものとする。
また、フルタイム職員の俸給は、それぞれパートタイム職員の俸給を算出する基礎となった俸給月額を基に前項第1号により算出される額によるものとする。
(1)
事務補佐員及び技術補佐員(看護師又は保健師の業務を行う者を除く。) 別表第一
(2)
技能補佐員及び臨時用務員(給食調理員の業務を行う者を除く。) 別表第二
(3)
臨時用務員のうち給食調理員 別表第三
(4)
技術補佐員のうち看護師及び保健師 別表第四
(5)
教務補佐員 別表第五
(6)
非常勤教員 別表第六
3
前2項に定めるほか、次の各号に掲げる者の俸給については、当該各号に定める別表によるものとする。
(1)
ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、スチューデント・アシスタント及び学生スタッフ 別表第七
(2)
プロジェクト・リサーチ・アシスタント 別表第七の二
(3)
客員講座等に所属する非常勤講師及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)第2条第2項に規定する要件を満たす非常勤職員 別表第八
(4)
大学院の授業を担当する非常勤講師 別表第九
(5)
学部の授業を担当する非常勤講師 別表第十
(6)
附属学校に所属する非常勤講師(AET(英語担当)を除く。) 別表第十一
(7)
附属学校に所属する非常勤講師(AET(英語担当)) 別表第十二
4
学長は、極めて高度な知識若しくは経験を必要とする職務若しくは前2項による人材の確保が困難な場合若しくは部内の均衡上困難な場合又はその他特別な事由がある場合には、個別に前2項の額を超える額に決定することができる。
第3章 諸手当
(住居手当)
第11条
住居手当は、その採用予定期間が引き続き3か月を超えるフルタイム職員で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている者に支給する。
(住居手当の支給額)
第12条
住居手当の月額は、次に掲げるフルタイム職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1)
月額27,000円以下の家賃を支払っているフルタイム職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2)
月額27,000円を超える家賃を支払っているフルタイム職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
(住居手当の届出)
第13条
新たに第11条のフルタイム職員たる要件を具備するに至った者は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情等を速やかに学長に届け出なければならない。
住居手当を受けているフルタイム職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
(住居手当の確認及び決定)
第14条
学長は、フルタイム職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第11条のフルタイム職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2
学長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。
(住居手当の家賃の算定の基準)
第15条
第13条の規定による届出に係るフルタイム職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次に掲げる基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(1)
居住に関する支払額に食料費が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2)
居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(住居手当の支給の始期及び終期)
第16条
住居手当の支給は、フルタイム職員が新たに第11条のフルタイム職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、フルタイム職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については、第13条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
住居手当を受けているフルタイム職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、当該事実の生じた日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の事後確認)
第17条
学長は、現に住居手当の支給を受けているフルタイム職員が第11条のフルタイム職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2
前項の事後確認において、住居手当を受ける要件に疑義がある場合で、かつ、フルタイム職員が第13条に掲げる住居届により住居手当受給要件の事実等を証明するに足る書類を添付して提出しない場合は、学長は、その提出を待たずに、住居手当の受給要件がないものとして取り扱うことができる。
3
前項の場合において、その終期は、直近の事後確認をした日の属する月まで、あるいは認定まで遡って受給要件がないものとして必要な措置を行うことができる。
(通勤手当)
第18条
通勤手当は次に掲げる者に支給する。
(1)
通勤(非常勤職員が勤務のため、その者の住居と勤務する部局、附属学校及び本学が所有する各施設(以下「部局等」という。)との間を往復することをいう。)のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする非常勤職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である非常勤職員以外の非常勤職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる非常勤職員を除く。)
(2)
通勤のため自動車その他の交通の用具(本学、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする非常勤職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である非常勤職員以外の非常勤職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる非常勤職員を除く。)
(3)
通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする非常勤職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である非常勤職員以外の非常勤職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)
(4)
前各号に掲げる交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難な非常勤職員は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な非常勤職員とする。
2
同一日に複数の部局等に雇用される非常勤職員の通勤手当については、合理的な理由がない限り、一日一回の通勤として算出するものとする。
3
前2項にかかわらず、次に該当する者には通勤手当は支給しない。
(1)
非常勤職員が学部生又は大学院生で、勤務場所と通学場所が同じである者 ただし、これによりがたい場合は、学長が別に定める。
(2)
第10条第3項各号に掲げる各表のうち、非常勤講師として雇用される者で、通勤に相当する費用を旅費等により実費弁償される者
(通勤手当の支給額)
第19条
通勤手当の月額は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1)
前条第1項第1号に掲げる非常勤職員 次条の規定により算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2)
前条第1項第2号に掲げる非常勤職員 次に掲げる非常勤職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(1週間当たりの勤務日数が4日以下とされている非常勤職員は次に掲げる額を5で除した額に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額)
イ
自動車等の使用距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である非常勤職員 2,000円
ロ
使用距離が片道5km以上10km未満である非常勤職員 4,200円
ハ
使用距離が片道10km以上15km未満である非常勤職員 7,100円
ニ
使用距離が片道15km以上20km未満である非常勤職員 10,000円
ホ
使用距離が片道20km以上25km未満である非常勤職員 12,900円
ヘ
使用距離が片道25km以上30km未満である非常勤職員 15,800円
ト
使用距離が片道30km以上35km未満である非常勤職員 18,700円
チ
使用距離が片道35km以上40km未満である非常勤職員 21,600円
リ
使用距離が片道40km以上45km未満である非常勤職員 24,400円
ヌ
使用距離が片道45km以上50km未満である非常勤職員 26,200円
ル
使用距離が片道50km以上55km未満である非常勤職員 28,000円
ヲ
使用距離が片道55km以上60km未満である非常勤職員 29,800円
ワ
使用距離が片道60km以上である非常勤職員 31,600円
(3)
前条第1項第3号に掲げる非常勤職員 次に掲げる区分に応じた額
イ
自動車等の使用距離が片道2km以上である非常勤職員及び自動車等の使用距離が片道2km未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である非常勤職員 運賃相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
ロ
運賃相当額が前号に掲げる額以上である非常勤職員(イに掲げる非常勤職員を除く。) 第1号に掲げる額
ハ
運賃相当額が前号に掲げる額未満である非常勤職員(イに掲げる非常勤職員を除く。) 第2号に掲げる額
(通勤手当の運賃等相当額の算出の基準)
第20条
前条第1項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
2
前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
ただし、正当な事由がある場合は、この限りでない。
3
運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1)
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額
(2)
回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃の価額
4
第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路の交通機関を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(通勤手当の届出)
第21条
非常勤職員は、新たに第18条の非常勤職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。
非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
(1)
住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
(2) 削除
(通勤手当の確認及び決定)
第22条
学長は、非常勤職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第18条の非常勤職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2
学長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第23条
通勤手当の支給は、非常勤職員が新たに第18条の非常勤職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている非常勤職員が退職した場合においてはその者が退職した日、通勤手当を支給されている非常勤職員が同条の非常勤職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、通勤手当の支給開始については、第21条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
通勤手当は、これを受けている非常勤職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3
新たに採用となった非常勤職員又は部局等を異にして異動した非常勤職員が当該採用又は当該異動の直後に部局等への勤務を開始すべきこととされる日に第18条の非常勤職員たる要件を具備するときは、当該採用又は当該異動の発令日を同項の非常勤職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、支給の開始又は支給額の改定を行うものとする。
(通勤手当の事後確認)
第24条
学長は、現に通勤手当の支給を受けている非常勤職員について、その者が第18条の非常勤職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該非常勤職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
2
第17条第2項及び第3項に規定する取扱い等は、「フルタイム職員」を「非常勤職員」と読み替えてこの条に準用する。
(通勤手当を支給できない場合)
第25条
第18条の非常勤職員が、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(超過勤務手当)
第26条
非常勤職員就業規則第18条の規定により定められた所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた非常勤職員には、所定勤務時間を超えて勤務した時間に対して、勤務1時間につき、次の計算式により算出した額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)に所定勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。なお、次の第4号に掲げる勤務は、毎月1日を1か月の起算日として累計する。
((俸給月額+地域手当)×12)/52×38.75
(1)
非常勤職員就業規則第20条に規定する休日(同規則第21条の規定により振り替えられた休日及び同規則第21条の2の規定により割り振られた休日を含む。)以外の日における勤務であって、1週間につき38時間45分以内、1日につき7時間45分以内(非常勤職員就業規則第18条の規定により1日の所定勤務時間が8時間と定められた日を除く。)における勤務 100分の100
(2)
前号に規定する休日の勤務 100分の135
(3)
第1号及び第2号に定める勤務以外の勤務 100分の125
(4)
前各号に掲げる勤務の累計が1か月60時間を超えた時点からの勤務 100分の150
(期末手当)
第27条
期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職し、かつ、基準日以前の在職期間が1か月を超えるフルタイム職員について、それぞれ第7条第3項に規定する日に支給する。
2
期末手当の額は、それぞれ当該年度において第10条により当該フルタイム職員が受けるべき俸給の算定の基礎となった教職員給与規則第11条に規定する級及び号俸の俸給月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額(以下「期末手当・勤勉手当基礎額」という。)に表一に定める支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の引き続いている在職期間の区分に応じて、表二に定める割合を乗じて得た額とする。
表一 期末手当支給割合
支給割合
100分の125
表二 在職期間別支給割合
在職期間
割合
6か月
100分の100
5か月以上6か月未満
100分の80
3か月以上5か月未満
100分の60
3か月未満
100分の30
3
前項に掲げる在職期間は、この規則の適用を受けるフルタイム職員として在職した期間とし、その算定については次の期間を除算する。
(1)
停職にされていた期間
(2)
国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号。以下「育児休業規則」という。)第4条第2項、第4項及び第5項、第6条第3項、第6条の2第2項並びに第6条の3第1項に規定する育児休業の申出の期間(次に掲げる育児休業を除く。)又は国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号。以下「介護休業規則」という。)第4条第2項、第4項及び第5項及び第6条第1項に規定する介護休業の申出の期間の2分の1の期間
イ
当該育児休業の申出の期間の全部が育児休業規則第6条の3第1項に規定する育児休業であって、当該育児休業の申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
ロ
当該育児休業の申出の期間の全部が育児休業規則第6条の3第1項に規定する育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3)
育児休業規則第13条の2に規定する育児短時間勤務の期間の2分の1の期間
4
フルタイム職員が次の各号に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。
(1)
基準日に停職にされている者
(2)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、非常勤職員就業規則第34条の規定による諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた者
(3)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、非常勤職員就業規則第14条第2号及び第3号の規定により当然解雇された者
(4)
次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
5
学長は、支給日に期末手当を支給することとされているフルタイム職員で、当該支給日の前日までに退職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)
退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第7項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)
退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合
6
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、学長が定める処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
7
学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2)
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
8
前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9
学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第28条
勤勉手当は、基準日に在職し、かつ、基準日以前の在職期間が1か月を超えるフルタイム職員に対して、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の引き続いている在職期間中のその者の勤務成績に応じて、それぞれ第7条第3項に規定する日に支給する。
2
勤勉手当の額は、それぞれの期末手当・勤勉手当基礎額に表一に定める成績区分に応じた割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の引き続いている在職期間の区分に応じて、表二に定める割合を乗じて得た額とする。
表一 成績区分別割合
成績区分
割合
(1) 良好者
100分の101
(2) 不良者((3)~(5)の者を除く。)
100分の80.5
(3) 戒告処分を受けた者
100分の60
(4) 減給処分を受けた者
100分の50
(5) 停職処分を受けた者
100分の40
表二 在職期間別支給割合
在職期間
割合
6か月
100分の100
5か月15日以上6か月未満
100分の95
5か月以上5か月15日未満
100分の90
4か月15日以上5か月未満
100分の80
4か月以上4か月15日未満
100分の70
3か月15日以上4か月未満
100分の60
3か月以上3か月15日未満
100分の50
2か月15日以上3か月未満
100分の40
2か月以上2か月15日未満
100分の30
1か月15日以上2か月未満
100分の20
1か月以上1か月15日未満
100分の15
15日以上1か月未満
100分の10
15日未満
100分の5
零
零
3
前項に掲げる在職期間は、この規則の適用を受けるフルタイム職員として在職した期間とし、その算定については次の期間を除算する。
(1)
停職にされていた期間
(2)
第29条の規定により給与を減額された期間(育児休業規則第14条の規定による育児時間又は介護休業規則第12条の規定による介護部分休業の承認を受けて勤務しないことにより給与を減額された期間を除く。)
(3)
育児休業規則第4条第2項、第4項及び第5項、第6条第3項、第6条の2第2項並びに第6条の3第1項に規定する育児休業の申出の期間(第27条第3項第2号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)又は介護休業規則第4条第2項、第4項及び第5項及び第6条第1項に規定する介護休業の申出の期間
(4)
育児休業規則第13条の2に規定する育児短時間勤務の期間
(5)
育児休業規則第14条の規定による育児時間又は介護休業規則第12条の規定による介護部分休業の承認を受けて、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6)
基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間
4
フルタイム職員が次のいずれかに該当する場合は、勤勉手当は支給しない。
(1)
基準日に停職にされている者
(2)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、非常勤職員就業規則第34条の規定による諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた者
(3)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、非常勤職員就業規則第14条第2号及び第3号の規定により当然解雇された者
(4)
次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
5
前条第5項から第9項までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
第4章 給与の特例等
(給与の減額)
第29条
非常勤職員が所定勤務時間内において勤務しない場合(その勤務しない時間が非常勤職員就業規則第25条に規定する年次有給休暇及び同規則第26条第1項に規定する年次有給休暇以外の有給の休暇として承認された場合を除く。)は、勤務1時間当たりの給与額に勤務しない期間の時間数を乗じて得た額を減額する。
ただし、給与から減額すべき金額が、勤務しない期間があった給与の計算期間に対する給与(諸手当を除く。)の額より大である場合は、その給与の計算期間に対する給与(諸手当を除く。)は支給しない。
(育児休業又は育児時間中の給与)
第30条
非常勤職員が、育児休業規則第4条第2項、第4項及び第5項、第6条第3項、第6条の2第2項並びに第6条の3第1項に規定する育児休業の申出をして勤務しない場合には、給与を支給しない。
2
非常勤職員が育児休業規則第14条に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、前条の規定により給与を減額する。
(育児短時間勤務中の給与)
第30条の2
非常勤職員が、育児休業規則第13条の2に規定する育児短時間勤務を取得している期間中の給与については、第27条及び第28条を除き、常勤職員の例に準じて給与を支給する。
(介護休業又は介護部分休業中の給与)
第31条
非常勤職員が、介護休業規則第4条第2項、第6条第1項に規定する介護休業の申出をして勤務しない場合には、給与を支給しない。
また、第12条に規定する介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第29条の規定により給与を減額する。
(給与の改定)
第32条
学長が必要と認めた場合には、この規則による給与の改定を行う。
第5章 雑則
第33条
この規則の実施に関し必要な事項は、常勤教職員の例に準ずるもののほか、学長が定める。
附 則
第1条
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
第2条
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前々日に横浜国立大学において非常勤職員であった者の住居手当及び通勤手当の認定は、第19条第2号の適用を受ける者(1週間の勤務日数が4日以下の者に限る。)を除き、施行日の前々日の認定が引き続いているものとみなして支給する。
第3条
施行日の前々日に横浜国立大学において日々雇用職員であった者の期末手当及び勤勉手当の在職期間は、平成15年12月2日から平成16年3月30日の間における在職期間を含むものとする。
附 則(平成17年3月24日規則第495号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第47号)
改正
平成19年3月27日規則第65号
第1条
この規則は平成18年4月1日から施行する。
第2条
平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける非常勤職員で、改正後の国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(以下「新規則」という。)第10条第2項の規定による俸給の決定のもととなる俸給月額が、同日において受けていた俸給の決定のもととなる俸給月額に達しないこととなる非常勤職員(学長が別に定める非常勤職員を除く。)には、新規則による俸給月額のほか、その差額に相当する額を、その者の俸給月額として新規則第10条第2項の規定により俸 給を決定する。
第3条 削除
附 則(平成19年3月27日規則第65号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第17号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年5月30日規則第79号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第96号)
第1条
この規則は、平成20年11月28日から施行する。
第2条
この規則施行の際、施行日の前日から引き続き同一の職務に雇用される非常勤職員のうち、改正後の俸給が改正前の俸給に達しない場合は、従前の例により算出される俸給を基礎として算出される給与を支給する。
ただし、第18条についてはこの限りでない。
第3条
国立大学法人横浜国立大学非常勤講師等の給与に関する規則(平成16年規則第127号)は廃止する。
附 則(平成21年3月27日規則第36号)
第1条
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
第2条
この規則施行の際、施行日の前日から引き続き同一の職務に雇用される非常勤職員のうち、改正後の俸給が施行日の前日に受けていた俸給の算定の基礎となった俸給月額を新規則に適用させたものとして算出した俸給に達しない場合の給与については、施行日の前日に受けていた俸給の算定の基礎となった俸給月額を基礎として新規則を適用した給与を支給する。
第3条
前条の規定により算出される俸給が施行日の前日に受けていた俸給に達しない場合は、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月25日規則第71号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第94号)
第1条
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
第2条
この規則の施行日の前日に、現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月26日規則第51号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日規則第71号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年11月24日規則第90号)
第1条
この規則は、平成22年12月1日から施行し、改正後の第26条については、平成23年4月1日から適用する。
第2条
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者については、なお、従前の例による。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月19日規則第8号)
この規則は、平成24年1月19日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第84号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第86号)
1
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
2
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者については、なお、従前の例による。
附 則(平成27年3月23日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月25日規則第75号)
1
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
2
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者については、なお、従前の例による。
附 則(平成28年3月22日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第80号)
1
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
2
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者については、なお、従前の例による。
附 則(平成29年3月22日規則第59号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月24日規則第101号)
1
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
2
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者については、なお、従前の例による。
附 則(平成30年11月30日規則第69号)
1
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
2
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者については、なお、従前の例による。
附 則(平成31年3月22日規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規則第32号)
1
この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日に現に非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非常勤職員については、令和2年4月1日から適用する。
2
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、前項に定める者以外の者については、なお、従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第39号)
第1条
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
第2条
施行日の前日において改正前の第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超えるフルタイム職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(学長が別に定める者を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で学長 が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1)
改正後の第11条に該当しないこととなるフルタイム職員
(2)
旧手当額から改正後の第12条第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなるフルタイム職員
附 則(令和2年11月25日規則第117号)
1
この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日に現に非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非常勤職員については、令和3年4月1日から適用する。
2
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、前項に定める者以外の者については、なお、従前の例による。
附 則(令和3年9月30日規則第34号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第61号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日規則第108号)
1
この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日までに非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非常勤職員については、令和5年4月1日から適用する。
2
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、前項に定める者以外の者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年9月28日規則第71号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第84号)
1
この規則は、令和5年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日までに非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非常勤職員については、令和6年4月1日から適用する。
2
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、前項に定める者以外の者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日規則第48号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日規則第54号)
1
この規則は、令和6年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日までに非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非常勤職員については、令和7年4月1日から適用する。
2
この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、前項に定める者以外の者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日規則第30号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月25日規則第53号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第一
(事務補佐員及び技術補佐員)
適用俸給表
学歴等
本学経験年数別・時間給(相当級号俸)
6月未満
6月以上
1年6月以上
1年6月未満
一般職俸給表
高校卒後4年未満
1,320円
1,408円
1,493円
(1-9)
(1-17)
(1-25)
高校卒後4年以上
1,408円
1,482円
1,561円
(1-17)
(1-24)
(1-33)
備考1
上表に掲げる時間給は、教職員給与規則に定める級号俸を基に第10条第1項の計算式により算定された額であり、同規則に掲げる俸給月額が改定された場合は、それによる。
備考2
本学職務経験年数は前年度末現在の年数をもって適用する。ただし、採用時の前年度以前5年以内において、本学の同種職務に従事していた者については、それらの期間も含むものとする。
備考3
職務内容が専ら補助的なもの又は手待ち時間が比較的多い業務など、業務量が相当程度軽度である場合は10/100の範囲内で減額調整することができる。
備考4 上表のいずれかの時間給の額が神奈川県最低賃金(昭和55年神奈川労働基準局最低賃金公示第1号)第4号に定める最低賃金額を下回る場合は、下回ることになった日の属する月以降の当該区分の時間給の額は、同号に定める最低賃金額とする。
別表第二
(技能補佐員及び臨時用務員)
適用俸給表
資格等
本学職務経験年数別・時間給(相当級号俸)
6月未満
6月以上
1年6月以上
1年6月未満
技能職等俸給表
有資格者
1,492円
1,550円
1,645円
(1-24)
(1-34)
(2-23)
有資格者以外
1,295円
1,401円
1,492円
(1-4)
(1-14)
(1-24)
備考1
有資格者欄の適用は、業務に必要な資格を有することを条件として雇用した者に適用する。
備考2
別表第一の備考欄の第1から第4は、本表において準用する。
別表第三
(給食調理員)
適用俸給表
資格等
本学職務経験年数別・時間給(相当級号俸)
6月未満
6月以上
1年6月以上
1年6月未満
技能職等俸給表
有資格者
1,608円
1,657円
1,736円
(1-50)
(1-78)
(2-53)
有資格者以外
1,492円
1,550円
1,608円
(1-24)
(1-34)
(1-50)
備考
別表第一の備考欄の第1から第4及び別表第二の備考欄の第1は、本表において準用する。
別表第四
(看護師及び保健師)
大学卒
短大3卒
短大2卒
時間給(相当級号俸)
免許取得後の年数
1年未満
1,633円 (2-1)
1年以上2年未満
1,678円 (2-4)
1年未満
1,693円 (2-5)
1年未満
1年以上2年未満
2年以上3年未満
1,718円 (2-9)
1年以上2年未満
2年以上3年未満
3年以上4年未満
1,745円 (2-13)
2年以上3年未満
3年以上4年未満
4年以上5年未満
1,768円 (2-17)
3年以上4年未満
4年以上5年未満
5年以上6年未満
1,798円 (2-21)
4年以上
5年以上
6年以上
1,827円 (2-25)
備考1
本表は、看護師俸給表を適用する。
備考2
保健師については、各々2号俸上乗せするものとする。
備考3
別表第一の備考欄の第1は、本表において準用する。
備考4
免許取得後の年数は、その免許を取得以降で、採用される年度の前年度末までとする。
別表第五
(教務補佐員)
適用俸給表
大学卒後の年数
時間給(相当級号俸)
大学教員俸給表
3年未満
1,634円 (1-11)
3年以上5年未満
1,801円 (1-27)
5年以上10年未満
1,905円 (1-37)
10年以上
2,008円 (1-57)
備考1
別表第一の備考欄の第1は、本表において準用する。
備考2
本表を適用する場合の年数は、大学卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第六
(非常勤教員)
大学卒後の年数
助教等相当時間給
講師相当時間給
准教授相当時間給
教授相当時間給
(相当級号俸)
(相当級号俸)
(相当級号俸)
(相当級号俸)
4年未満
1,871円
個別に定める
個別に定める
個別に定める
(2-9)
4年以上
1,982円
2,157円
個別に定める
個別に定める
6年未満
(2-17)
(2-28)
6年以上
2,302円
2,408円
2,584円
個別に定める
13年未満
(2-42)
(3-10)
(3-28)
13年以上
2,359円
2,549円
2,730円
2,877円
(2-62)
(3-24)
(4-8)
(4-28)
備考1
本表は、大学教員俸給表を適用する。
備考2
別表第一の備考欄の第1は、本表において準用する。
備考3
本表を適用する場合の年数は、大学卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第七
(ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、スチューデント・アシスタント及び学生スタッフ)
一部改正されます
学歴等
時間給
学部在学者
1,225円
修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程在学者
1,300円
博士課程後期在学者(リサーチ・アシスタントを担当する者を除く)
1,400円
博士課程後期在学者(リサーチ・アシスタントを担当する者)
1,500円
改正前
学歴等
時間給
学部在学者
1,162円
修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程在学者
1,300円
博士課程後期在学者(リサーチ・アシスタントを担当する者を除く)
1,400円
博士課程後期在学者(リサーチ・アシスタントを担当する者)
1,500円
別表第七の二
(プロジェクト・リサーチ・アシスタント)
区分
時間給
1号
1,500円
2号
2,000円
3号
2,500円
4号
3,000円
5号
3,500円
備考
本表の適用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
別表第八
(客員講座等に所属する非常勤講師及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)第2条第2項に規定する要件を満たす非常勤職員)
大学卒後の年数
短大卒後の年数
時間給
13年未満
17年未満
5,400円
13年以上21年未満
17年以上24年未満
5,500円
21年以上28年未満
24年以上32年未満
5,800円
28年以上
32年以上
6,100円
備考
本表を適用する場合の年数は、大学(短大)卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第九
(大学院の授業を担当する非常勤講師)
大学卒後の年数
短大卒後の年数
時間給
6年未満
9年未満
4,700円
6年以上13年未満
9年以上17年未満
5,100円
13年以上21年未満
17年以上24年未満
5,300円
21年以上28年未満
24年以上32年未満
5,600円
28年以上
32年以上
5,800円
備考
本表を適用する場合の年数は、大学(短大)卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第十
(学部の授業を担当する非常勤講師)
大学卒後の年数
短大卒後の年数
時間給
4年未満
2年6月以上7年未満
4,300円
4年以上6年未満
7年以上9年未満
4,600円
6年以上13年未満
9年以上17年未満
5,000円
13年以上21年未満
17年以上24年未満
5,200円
21年以上28年未満
24年以上32年未満
5,400円
28年以上
32年以上
5,700円
備考
本表を適用する場合の年数は、大学(短大)卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第十一
(附属学校に所属する非常勤講師(AET(英語担当)を除く。))
高校卒後の年数
時間給
4年未満
2,400円
4年以上10年未満
2,600円
10年以上
2,900円
備考
本表を適用する場合の年数は、高校卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第十二
(附属学校に所属する非常勤講師(AET(英語担当))
時間給 3,500円