○横浜国立大学総合学術高等研究院都市災害レジリエンス・安全科学研究センター規則
(令和8年9月28日規則第57号)
(趣旨)
第1条
横浜国立大学総合学術高等研究院規則(令和5年規則第49号)第20条の4第2項の規定に基づき、横浜国立大学総合学術高等研究院都市災害レジリエンス・安全科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、都市科学及び安全工学の基礎分野を中核としつつ、神奈川県、横浜市及び川崎市をはじめとする地方自治体並びに関連機関と連携して都市防災の研究開発及び実践教育を推進する拠点を形成することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
学術分野の枠を超えた実践研究を推進し、都市災害レジリエンスを構成する基本概念、分析枠組み及び方法論を確立する。
(2)
前号に掲げる研究を推進するために、学内外の機関と連携する。
(3)
確立した方法論の下に、本学の研究力の向上を図るとともに、学際的研究者及び実務連携人材の育成を行う。
(組織)
第4条
センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
その他教職員
(センター長)
第5条
センター長は、本学教職員から学長が指名する者をもって充て、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
センター長は、センター長を補佐するものとして副センター長を指名することができる。
(事務)
第6条
センターの事務は、高等研究院事務部において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、総合学術高等研究院運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和8年10月1日から施行する。
2
この規則の施行日に任命されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和10年3月31日までとする。