○横浜国立大学高等研究院事務部事務分掌細則
(令和8年3月19日高等研究院規則第1号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人横浜国立大学事務組織規則第27条の規定に基づき、横浜国立大学高等研究院事務部(以下「事務部」という。)の事務分掌について定めるものとする。
(各係の事務分掌)
第2条
事務部に、総務係、会計係及び国際連携係を置く。
2
総務係は、次の事務を処理する。
(1)
事務部の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
会議(他の係等の所掌に属するものを除く。)及び行事に関すること。
(3)
諸規則の制定及び改廃に関すること。
(4)
文書の発送等に関すること。
(5)
就業等に関すること。
(6)
出張に関すること。
(7)
教職員の採用等に関すること。
(8)
その他他の係に属しないこと。
3
会計係は、次の事務を処理する。
(1)
概算要求に関すること。
(2)
予算及び決算に関すること。
(3)
固定資産の管理に関すること。
(4)
物品管理事務に関すること。
(5)
収入に関すること。
(6)
その他会計事務に関すること。
4
国際連携係は、次の事務を処理する。
(1)
高等研究院の国際連携に係る企画・立案に関すること。
(2)
国内外の研究機関等との学術連携に関すること。
(3)
外国人研究員等の受入れに関すること。(人事・労務課及びグローバル推進課が所掌するものを除く。)
(4)
広報に関すること。
(5)
その他国際連携に係る事務に関すること。
附 則
この細則は、令和8年4月1日から施行する。