○横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構インターセクショナル・イノベーション実践センター規則
(令和8年3月26日規則第35号)
(趣旨)
第1条
横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構規則(令和8年規則第32号)第27条第2項の規定に基づき、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構インターセクショナル・イノベーション実践センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、科学技術分野における交差性分析の理論的枠組みと応用手法を体系化し、国内外に発信することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
科学技術分野への交差性分析の導入と方法論の確立を行う。
(2)
学際的教育プログラムの開発と人材育成を行う。
(3)
社会実装と国際連携による波及効果を創出する。
(組織)
第4条
センターは、次に掲げる役員及び教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
その他教職員
(センター長)
第5条
センター長は、理事、副学長又は学長が指名する者をもって充てる。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長は、副センター長を指名することができる。
4
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(事務)
第6条
センターの事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、ダイバーシティ教育研究部門会議の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。