○国立大学法人横浜国立大学における広告掲載に関する取扱規則
(令和7年3月27日規則第26号)
(趣旨)
第1条
この規則は、 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の広告媒体に掲載又は掲示(以下「掲載等」という。) する民間企業等の広告の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は 当該各号に定めるところによる。
(1)
広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。
イ
本学が作成する広報誌、冊子類、封筒等の印刷物
ロ
本学の管理下にあるウェブサイト、デジタルサイネージ等の電子媒体
ハ
その他広告媒体として活用できる資産
(2)
民間企業等 民間企業、国、地方公共団体その他団体のほか個人事業主をいう。
(3)
申込者 本学からの募集により広告掲載を希望する民間企業等をいう。
(4)
広告主 本学において広告掲載の許可を受けた民間企業等をいう。
(5)
広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載等することをいう。
(6)
部局 事務局、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室をいう。
(7)
部局等 部局及び広報委員会をいう。
(広告主の要件)
第3条
広告主は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある者
(2)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者
(3)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に定めるインターネット異性紹介事業者
(4)
本学から建設工事、物品の購入又は製造、役務その他の契約に関する取引停止の措置を受けている期間中の者
(5)
国、自治体等から違法又は不適当な行為により営業停止その他の処分を受けている期間中の者
(6)
民事再生法(平成11年法律第255号)による再生手続中の者又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の者
(7)
その他次に掲げる商品又はサービスを取り扱う者
イ
調査会社、探偵事務所等に関するもの
ロ
銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
ハ
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引又はこれに類する取引に関するもの
ニ
前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するもの
ホ
医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するもの
ヘ
消費者金融に関するもの
ト
賭博又はギャンブル等(ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)に定めるものをいう。)に関するもの
チ
法令等による規制の対象となっていないが、社会的に問題となっているもの
(広告掲載の基準)
第4条
広告掲載は、本学の業務に支障がなく、かつ、広告媒体の本来の用途又は目的を妨げない範囲で行うものとし、次の各号のいずれかに該当する広告は認められない。
(1)
法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)
公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)
基本的人権の侵害や差別的な表現を含むもの
(4)
政治性または宗教性のあるもの
(5)
社会問題についての特定の主義主張
(6)
内容または責任の所在が不明確なもの
(7)
虚偽若しくは事実と異なる内容を含む、又は事実を誤認させるおそれがあるもの
(8)
たばこの広告及び喫煙を促す広告
(9)
美観風致を害するおそれがあるもの
(10)
青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの
(11)
公正競争規約、公的機関が定める広告規制その他これらに準ずる広告に関する業界の規制に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(12)
入学試験や採用情報等、本学が発信した情報であると誤認するおそれがあるもの
(13)
当該広告の内容について、本学が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(14)
その他教育機関として掲載することが適当でないと部局等の長が認めるもの
2
前項に定めるもののほか、広告の掲載基準については、一般社団法人日本新聞協会が定めた「新聞広告掲載基準」に準ずる。
(広告掲載の募集等)
第5条
部局等の長は、学長の承認を得て、所管する広告媒体への広告募集を行うことができる。
2
部局等の長は、前項の規定による募集を行うに当たっては、 募集する広告媒体の種類ごとに、別に定める事項を記載した要項を作成し、事前に学長に提出のうえ、その承認を受けなければならない。
3
募集要項は、本学Webサイトの所定の場所にて掲載するものとする。
(申込み)
第6条
申込者は、広告掲載申込書(別記様式第1) に掲載等をしようとする広告の版下原稿、会社概要等を添えて、部局等の長に申し込むものとする。
(広告掲載の審査等)
第7条
部局等の長は、 前条の申込みがあった場合は、速やかに第4条に定める基準(以下「基準」という。) による審査を行い、その結果について、学長に報告するものとする。
2
学長は、前項の報告について疑義がある場合は、部局等の長に対して意見を述べることができる。
(審査結果報告)
第8条
部局等の長は、前条の報告を行ったのち、広告掲載可否決定通知書(別記様式第2)により申込者に審査結果を通知するものとする。
(広告掲載料)
第9条
広告主は、広告掲載料を指定された期日までに一括納入しなければならない。
2
既納の広告掲載料は、原則として返還しない。ただし、天災事変その他の広告主の責に帰さない事由により広告掲載ができなかったとき又は第12条第5号の事由により広告掲載を取り消したときは、その一部又は全部を返還することがある。
(掲載広告の提出)
第10条
広告主は、広告掲載料納付後、広告の原稿(以下「原稿」という。)を所定の期日までに提出するものとする。
2
部局等の長は、前項の規定により提出された原稿の内容が第4条の規定に反すると判断した場合は、広告主に修正又は削除を求めることができる。
(広告内容等の変更)
第11条
部局等の長は、掲載済みの広告内容について基準に反すると判断した場合、広告主にその修正または差し替えを求めることができる。
2
広告主は、掲載済みの広告内容について、その修正または差し替えを求めることができる。
3
部局等の長はその申し出が適切であり、かつ、第5条の規定に違反していないと判断した場合に限りこれに応じるものとする。
(広告掲載の取消し等)
第12条
部局等の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1)
広告主から所定の期日までに原稿が提出されない場合
(2)
広告主から所定の期日までに広告掲載料が納付されない場合
(3)
広告主が社会的信用を著しく損なう不祥事を起こした場合
(4)
広告主が倒産又は破産等をした場合
(5)
広告主が指定する期日までに、正当な理由により広告掲載の取下げを申し出た場合
(6)
広告主からの申込みの内容に虚偽があるなど信頼関係を損なう事実が判明した場合
(7)
広告媒体の発行又は運用に支障が生じた場合
(8)
広告主が、正当な理由なく前条第1項の修正または差し替えに応じなかった場合
(9)
その他部局等の長が広告掲載の決定の取消しが必要であると認めた場合
2
部局等の長は、 広告掲載の決定を取り消した場合は、速やかに広告主に対して理由を付してその旨を通知しなければならない
(広告主の責務)
第13条
広告の内容(ウェブサイトにおけるバナー広告の場合にあってはリンク先の内容を含む。)又はこれに起因する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2
広告主は、広告の内容等により第三者の権利を侵害してはならない。
3
広告主は、広告の内容等に関わる財産権の全てにつき権利処理を完了しておかなければならない。
4
広告の作成費用は、広告主が負担しなければならない。
5
広告主は、前条第2項に規定する通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1週間以内に、広告主の負担により当該広告媒体の回収、消去、その他必要な措置を行わなければならない。
(免責)
第14条
広告の内容に関する苦情等の紛争については、広告主の責任において解決することとし、本学はその責任を負わないものとする。
2
本学は、天災事変その他本学の責に帰さない事由により、広告掲載できなかったことによる広告主の損害に対して、その責任を負わないものとする。
(裁判管轄)
第15条
この規則に定める広告掲載に関する訴訟は、横浜地方裁判所を管轄裁判所とする。
(事務)
第16条
広告掲載に関する事務は、掲載部局等の協力を得てリレーション推進課が行う。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか、広告掲載の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第6条関係)
[別紙参照]
別紙様式第2(第8条関係)
[別紙参照]