○横浜国立大学における履修証明プログラムに関する規則
(令和6年12月19日規則第61号)
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第75条の2及び横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号。以下「大学院学則」という。)第32条の規定に基づき、横浜国立大学(以下「本学」という。)における特別の課程として編成される履修証明プログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(履修証明プログラムの編成等)
第2条
履修証明プログラムは、各学部、教育学研究科、各学府、先進実践学環及び各全学機構等(以下「編成部局」という。)が本学の学生以外の者を対象に、体系的な知識・技術等の習得を目指す課程として編成するものとする。ただし、本学の学生の受講を妨げるものではない。
(履修証明プログラムの編成要件)
第3条
編成部局は、履修証明プログラムの編成にあたり、本学が開設する講習(公開講座を含む。)若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
2
履修証明プログラムの総時間数は、60時間以上とする。
3
履修証明プログラムにおける講習及び授業の方法は、学則及び大学院学則の規定を準用する。
4
履修証明プログラムにおける講習及び授業科目は、本学の専任教員が担当する。ただし、当該プログラムを編成する編成部局の長が必要と認める場合は、本学の専任教員以外の者が担当することができる。
(履修資格)
第4条
履修証明プログラムの履修資格は、当該履修証明プログラムの教育水準に応じて、学則第22条又は大学院学則第21条に規定する入学資格のいずれかに該当する者のうちから、編成部局において定めるものとする。
(履修証明プログラムの開設手続及び公表)
第5条
編成部局の長は、履修証明プログラムを編成しようとするときは、編成部局の教授会(国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第2項で規定する運営委員会等を含む。以下同じ。)の議を経て、当該履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、受講料、修了要件、単位の授与の有無、実施体制その他履修証明プログラムの実施に必要な事項を定め、学長の許可を得なければならない。
2
編成部局の長は、前項に掲げる事項を公表するものとする。
3
第1項の許可後に履修証明プログラムの内容等を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。
(履修申請)
第6条
履修証明プログラムの履修を希望する者は、所定の期日までに、別に定める書類により当該履修証明プログラムを編成する編成部局の長に願い出なければならない。
2
編成部局の長は、前項の願い出があった場合には、当該編成部局の教授会の議を経て、履修証明プログラムの履修の可否を決定し、その結果を希望者に通知するものとする。
3
単位を授与しない履修証明プログラムに授業科目の授業全体が含まれる場合で、当該履修証明プログラムの履修を希望する者が当該授業科目の単位認定を希望するときは、第1項の手続に併せて、学則第64条又は大学院学則30条に規定する科目等履修生として入学の許可を願い出なければならない。
4
本学の学生が履修証明プログラムの受講を希望する場合は、履修証明プログラム履修者の履修を妨げない範囲において、その受講を認めることができる。
(受講料等)
第7条
履修証明プログラムの受講料の額は、編成部局が別に定める。
2
前条第2項の規定により履修を許可された者は、所定の期日までに、履修証明プログラムの受講料を支払うものとする。
3
既納の受講料は返還しない。
4
前条第3項の規定により科目等履修生として入学を申請するときの検定料並びに入学を許可されたときの入学料及び授業料は、横浜国立大学における科目等履修生、研究生及び聴講生等に係る授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第212号)の定めるところによる。
5
前条第4項の規定により本学の学生が受講する場合の受講料は、徴収しない。
(単位の授与)
第8条
履修証明プログラムを履修する者に対する単位の授与については、学則第48条又は大学院学則第16条の規定を準用する。
2
単位の計算方法は、当該履修証明プログラムの内容、水準、学修成果の評価方法、履修時間等を勘案し、学則第44条又は大学院学則第11条の規定を準用する。
(修了の認定及び履修証明書の交付)
第9条
編成部局の長は、当該編成部局の教授会の議を経て、履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し修了の認定を行い、履修証明書を交付し、学長に報告するものとする。
(履修者に関する記録の作成及び管理)
第10条
編成部局の長は、履修証明プログラムを履修した者の記録、履修証明書の交付の記録その他の教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年12月19日から施行する。