○横浜国立大学における学生証再交付手数料に関する規則
(令和6年1月25日規則第4号)
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学(以下「本学」という。)における学生証再交付手数料の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請手続き)
第2条
学生証(身分証明書を含む。以下同じ。)の再交付を申請するときは、本学所定の手続により行うものとする。
(再交付手数料)
第3条
本学に在籍する学生は、紛失又は損傷により学生証の再交付を申請する場合、学生証再交付手数料を納付しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
(1)
有効期限切れによる学生証の更新を伴う場合
(2)
改姓・改名又は氏名変更による学生証の更新を伴う場合
(3)
その他学長が認めた場合
2
学生証再交付手数料の額は、1,500円とする。
3
既納の学生証再交付手数料は、返還しない。
(雑則)
第4条
この規則に定めるもののほか、学生証の再交付手数料の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。