○国立大学法人横浜国立大学教職員希望降任に関する取扱要項
(令和5年11月30日規則第81号)
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)第20条第1項第6号に定める降任の実施に関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条
この要項により降任を希望することができる教職員は、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)第2条第1項第1号に規定する大学教員を除く者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
病気等の理由により職責を果たすことが困難であると思う者
(2)
家族の育児、介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると思う者
(3)
職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると思う者
(4)
60歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後においてその職の職責を果たすことが困難であると思う者
(後任の申出)
第3条
降任を希望する教職員(以下「降任希望職員」という。)は、降任希望申出書(別紙様式1)により、学長に申し出るものとする。
(降任の決定)
第4条
学長は、前条の申出があったときは、その適否を判定し、結果を降任承認(不承認)通知書(別紙様式2)により、当該降任希望職員に通知するものとする。
(降任の時期)
第5条
降任の時期は、前条の規定により降任を承認された日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(降任希望理由消滅の届出)
第6条
第4条の承認を受けて降任した職員(以下「降任職員」という。)は、当該降任を希望した理由が消滅した場合は、降任希望理由消滅届(別紙様式3)により、学長に届け出るものとする。
(降任理由消滅後の昇任)
第7条
降任を希望した理由が消滅した後の降任職員について、学長が特に認めたときは昇任させることができるものとする。
(雑則)
第8条
この規則の定めるもののほか、職員希望降任制度の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和5年11月30日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
降任申出書
[別紙参照]
降任承認(不承認)通知書
[別紙参照]
降任希望理由消滅届
[別紙参照]