○横浜国立大学総合学術高等研究院半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター規則
(令和6年3月29日規則第43号)
(趣旨)
第1条
横浜国立大学総合学術高等研究院規則(令和5年規則第49号)第20条の2第2項の規定に基づき、横浜国立大学総合学術高等研究院半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、半導体・量子集積エレクトロニクスに関する学術の研究と新技術の社会実装を加速する研究拠点として、半導体「後工程」の研究力を強化し、我が国の半導体産業のサステナビリティの確立に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
先端デバイス分野及び実装技術分野において、国内外の大学及び研究機関並びに半導体関連企業等と連携する。
(2)
前号に掲げる連携をもとに、教育の質の向上・文理融合の推進、スタートアップ及び共同研究等による研究力強化を図る。
(3)
最先端の研究の実践を通し、本学大学院の学生を教育するとともに社会人にリスキリングを実施し、半導体「後工程」分野における優れた研究人材の育成と社会におけるイノベーションの創出に貢献する。
(組織)
第4条
センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
その他教職員
(センター長)
第5条
センター長は、本学の専任教授又は本学教職員のうちから学長が指名する者をもって充て、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
センター長は、センターを補佐する者として副センター長を指名するものとする。この場合において、センター長が本学の専任教員以外の者であるときは、少なくとも1名は本学の専任教員を指名しなければならない。
(事務)
第6条
センターの事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、総合学術高等研究院運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。