○国立大学法人横浜国立大学教育学部附属学校いじめ重大事態調査委員会規則
(令和5年6月22日規則第67号)
(趣旨)
第1条
国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)にいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条及びいじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)に基づき、本学の教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)の児童生徒に発生したいじめに関する重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資することを目的として設置する国立大学法人横浜国立大学教育学部附属学校いじめ重大事態調査委員会(以下「第三者委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規則において「重大事態」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2)
いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(報告及び設置)
第3条
附属学校長は、重大事態の発生を認識した場合、次の各号に掲げる調査等を行った上で、速やかに当該重大事態の状況を、教育学部長を経由して学長に報告しなければならない。
(1)
関係者への事実関係の聴取
(2)
いじめの事実確認及び実態把握のための調査
(3)
その他事態の把握に必要な事項
2
学長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに文部科学大臣に報告するとともに、事実関係を明確にするため、第三者委員会を本学に設置するものとする。
ただし、保護者等から第三者委員会の設置を求めない旨の申し出があった場合は、その限りでない。
3
前項但し書きにより第三者委員会を設置しない場合、教育学部長は再発防止に関する必要な措置及び当該事案に係る今後の対応等について、学長に報告しなければならない。
(構成)
第4条
第三者委員会は、重大事態との直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者を参加させ、調査の公平性・中立性を確保した組織構成とする。
2
第三者委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
弁護士、精神科医、学識経験者又は心理・福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する第三者 若干名
(3)
その他学長が指名する本学教職員 若干名
3
前項第2号及び第3号の委員は、学長が委嘱する。
4
第2項第2号及び第3号の委員の任期は、学長が第9条の報告を行った日までとする。
ただし、第9条第4項に基づく報告を行った場合に、文部科学省より再調査を指示されたときは、当該再調査の報告を文部科学大臣に行った日までとする。
(任務)
第5条
第三者委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)
関係者への事実関係の調査確認
(2)
調査に基づく分析評価
(3)
調査報告書の作成
(4)
その他重大事態の調査及び報告に関し必要な事項
(第三者委員会)
第6条
第三者委員会に委員長を置き、第4条第2項第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は、第三者委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
4
第三者委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(追加調査)
第7条
第三者委員会は第5条の業務を実施するにあたり、第3条第1項で学長に報告された資料等では不足があると認められるとき、追加調査を行うことができる。
2
前項の調査を行う場合で、第3条第1項各号の規定される事項について調査を行うときは、教育学部長に対して追加調査を指示する。
この場合において、第三者委員会は追加調査の内容及び方法について明確にしなければならない。
3
教育学部長は前項の指示を受けたとき、附属学校長を通じて速やかに追加調査を行い、第三者委員会へ結果を報告しなければならない。
(情報共有)
第8条
第三者委員会は、関係児童生徒又は保護者から申し出があった場合、調査の進捗状況等を共有しなければならない。
(報告)
第9条
第三者委員会は、調査が終了した場合、速やかに学長へその結果を報告しなければならない。
2
学長は、前項の報告を受けた場合で、再発防止等の指摘事項があるときは、教育学部長に対策を講じるよう指示する。
3
教育学部長は、前項の指示を受けた場合は、直ちに対応策を検討し学長へ報告しなければならない。
4
学長は、前項の報告を受けて問題ないと判断したときは、文部科学大臣に報告する。
(守秘義務)
第10条
第三者委員会の委員は、調査に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
2
第11条の規定により事務を行う者については、前項の規定を準用する。
(事務)
第11条
第三者委員会の事務は、教育学系事務部の協力を得て総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、第三者委員会の運営に関し必要な事項は、第三者委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年6月22日から施行する。