○横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部D&I教育研究実践センター規則
(令和5年3月22日規則第21号)
(趣旨)
第1条
横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部規則(令和2年規則第15号)第18条の2第2項の規定に基づき、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部D&I教育研究実践センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、障がいの有無にかかわらず、全ての子供が共に学ぶインクルーシブ教育の実現に資する教育と研究の実践を通じ、共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
障がい児者の修学支援・自立(自律)支援と、周囲の子供の障がい理解や多様な他者との共生力を育成する教育実践を行う。
(2)
障がい児者の円滑な学習のため、先端科学技術を用いて、学校教育現場における学習効果の向上に資する支援機器・器具の研究・開発を行う。
(3)
前2号により得られた成果を本学の学生や社会に還元し、多様な背景をもつ人材が活躍する共生社会の実現を担う、次世代人材の育成に貢献する。
(組織)
第4条
センターは、次に掲げる役員及び教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
その他教職員
(センター長)
第5条
センター長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長は、副センター長を指名することができる。
4
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
(事務)
第6条
センターの事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、ダイバーシティ推進委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。