○国立大学法人横浜国立大学役員・部局長等会議規則
(令和5年3月30日規則第49号)
(設置)
第1条
国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第8条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学の法人経営及び横浜国立大学の教育研究に関する事項を審議するため、国立大学法人横浜国立大学役員・部局長等会議(以下「合同会議」という。)を置く。
(組織)
第2条
合同会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長
(4)
教育学部長、経済学部長、経営学部長、理工学部長、都市科学部長
(5)
国際社会科学研究院長、工学研究院長、環境情報研究院長、都市イノベーション研究院長、先進実践学環長
(6)
事務局長
(7)
各部長
(審議事項)
第3条
合同会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
経営協議会及び教育研究評議会に付議する議題の検討・整理に関する事項
(2)
全学的な調整を要する事項
(3)
その他学長が必要と認める事項
(会議の招集及び議長)
第4条
学長は、合同会議を招集し、その議長となる。
ただし、学長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名する委員が、その職務を代行する。
2
合同会議は、原則として毎月1回開催する。
ただし、必要により臨時に開催することができる。
(会議の運営)
第5条
合同会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
第2条第1項第4号から第7号に掲げる者にやむを得ない事由があり欠席するときは、事前に学長に申し出ることにより、代理者を出席させることができる。
3
学長が議事の運営上必要があると認めたときは、多数決をとることができる。
(学長の指名する者の陪席)
第6条
学長は、必要に応じて、その指名する者を合同会議に陪席させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条
学長は、特定の事項に関して意見を聴く必要があるときは、構成員以外の者を合同会議に出席させることができる。
(事務)
第8条
合同会議の事務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、合同会議の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。