○国立大学法人横浜国立大学全学人事協議会要項
(令和5年3月22日規則第37号)
(設置)
第1条
国立大学法人横浜国立大学人事委員会規則(令和2年3月31日規則第81号)第7条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学全学人事協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条
協議会は、全学的な人事マネジメントに関する次に掲げる事項について、情報共有及び調整を行う。
(1)
学長が示す「全学将来構想」について
(2)
部局等が示す「部局将来構想」及び「部局人事計画」について
(3)
人事委員会が示す「全学人事計画(案)」について
(組織)
第3条
協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
執行役
(4)
その他学長が指名する者
(会議の招集及び議長)
第4条
学長は、必要に応じて協議会を招集し、その議長となる。ただし、議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
(運営)
第5条
協議会は、過半数の委員が出席しなければ開催することができない。
(委員以外の者の出席)
第6条
協議会が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
協議会の事務は、総務企画部人事・労務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要項は、令和5年4月1日から施行する。