○横浜国立大学総合学術高等研究院次世代ヘルステクノロジー研究センター規則
(令和5年3月30日規則第49号)
(趣旨)
第1条
横浜国立大学総合学術高等研究院規則(令和5年規則第49号)第20条第2項の規定に基づき、横浜国立大学総合学術高等研究院次世代ヘルステクノロジー研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、健康・医療・福祉に係る多様な分野を融合した学際的研究と革新技術の社会実装を加速する研究拠点として、地域連携・産学公連携・医工連携を組織的かつ有機的に実行し、超高齢社会における持続的な経済発展や国民のQoL向上に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
健康・医療・福祉に係るヘルステクノロジー研究分野において、国内外の大学及び研究機関、医療機関、民間企業、行政機関、社会等と連携する。
(2)
前号に掲げる連携を基に、学術分野の枠を超えた学際的領域における実践研究を推進する。
(3)
得られた最先端の研究成果を本学大学院の学生や社会に積極的に発信し、優れた研究人材の育成と社会におけるイノベーションの創出に貢献する。
(4)
創造したヘルステクノロジーの社会実装を促進し、新たなエコシステム形成に寄与する。
(組織)
第4条
センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
その他教職員
(センター長)
第5条
センター長は、本学の専任教授又は本学教職員のうちから学長が指名する者をもって充て、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
センター長は、センター長を補佐する者として副センター長を指名するものとする。この場合において、センター長が本学の専任教員以外の者であるときは、少なくとも1名は本学の専任教員を指名しなければならない。
(事務)
第6条
センターの事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、総合学術高等研究院運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。