○横浜国立大学産官学連携ヨコハマ国際教育プログラム企画・運営委員会規則
(令和4年12月1日規則第114号)
改正
令和5年3月22日規則第19号
令和7年3月26日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学国際戦略推進機構運営委員会規則(平成25年規則第17号)第7条の2の規定に基づき、世界展開力強化事業「レジリエントな社会への変革をリードする産官学連携ヨコハマ国際教育プログラム」(以下「YOKOHAMA-SXIPプログラム」という。)の実施に必要な事項を審議するため、横浜国立大学産官学連携ヨコハマ国際教育プログラム企画・運営委員会(以下「YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会は、YOKOHAMA-SXIPプログラムに関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育方針に関する事項
(2)
協定校との連絡調整に関する事項
(3)
派遣学生の選定に関する事項
(4)
シンポジウムの運営に関する事項
(5)
教務運営に関する事項
(6)
その他YOKOHAMA-SXIPプログラムの実施にかかる必要な重要事項
(組織)
第3条
YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
国際戦略推進機構長
(2)
経済学部から選出された教員 1人
(3)
経営学部から選出された教員 1人
(4)
理工学府から選出された教員 3人
(5)
環境情報学府から選出された教員 2人
(6)
先進実践学環から選出された教員 1人
(7)
学務・国際戦略部長
(8)
学務・国際戦略部グローバル推進課長
(9)
国際戦略推進機構長が指名する者 若干名
2
前項第2号から第6号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条
YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会に委員長を置き、国際戦略推進機構長が委員の中から指名する。ただし、委員長に事故ある時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
2
委員長は、YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会を主宰する。
(議事)
第5条
YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開催することができない。
2
YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会の議事は、出席する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
委員長は、YOKOHAMA-SXIP企画運営委員会の開催に代わるものとして、別に定めるところにより電磁的記録により審議を行うことができる。
4
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(YOKOHAMA-SXIP外部評価委員会)
第6条
YOKOHAMA-SXIP委員会に、YOKOHAMA-SXIPプログラムの事業を検証し、その改善を図るため、YOKOHAMA-SXIP外部評価委員会を置く。
2
YOKOHAMA-SXIP外部評価委員会は、委員長が国際交流に関する専門的な知見を有する学外の者から指名し、学長が任命する。
3
前項に定めるもののほか、YOKOHAMA-SXIP外部評価委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(タスクフォースの設置)
第7条
YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会にYOKOHAMA-SXIPプログラム実施に必要となる個別の案件に対応するため、タスクフォースを置くことができる。
2
タスクフォースは、YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員のほか、委員長の依頼に基づき部局から選出された教員をもって組織する。
3
前項に定めるもののほか、タスクフォースの組織及び運営に必要な事項はYOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会が別に定める。
(事務)
第8条
YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会の事務は、学務・国際戦略部グローバル推進課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会の運営に関し必要な事項は、YOKOHAMA-SXIP企画・運営委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
2
この規則施行の際、第3条第1項第2号から第4号及び第7号に基づき任命される委員の任期は、第3条第2項の規定に関わらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月22日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。