○国立大学法人横浜国立大学工事請負契約規則
(令和4年3月31日規則第51号)
改正
令和5年3月30日規則第53号
目次
第1章 (第1条・第2条)
第2章 (第3条-第18条)
第3章 工事請負契約(第19条-第24条)
第4章 工事契約事務(第25条-第33条)
第5章 工事等随意契約(第34条・第35条)
第6章 雑則(第36条-第39条)
附則
第1章
(趣旨)
第1条
国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)において発注する工事契約については、国立大学法人横浜国立大学会計規程(平成16年規則第301号。以下「会計規程」という。)及び国立大学法人横浜国立大学工事契約実施規則(平成16年規則第421号。以下「工事契約実施規則」という。)その他の規則又はこれらに基づく特別の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう
2
この規則において「電子情報処理組織」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
第2章
(一般競争参加者の資格等)
第3条
工事契約実施規則第5条の規定に基づく一般競争参加者の資格制限の基準、工事契約実施規則第22条の規定に基づく指名競争に参加する者に必要な資格、工事契約実施規則第23条に基づく指名競争に参加する者の指名基準については、別に定める。
(入札保証金の納付等の明示)
第4条
学長は、一般競争入札のための公告をするときは、入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き、当該公告において、当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(会計規程第42条の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取りかわしをしないときは、本学に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2
前項の規定は、指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合において、同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と、「当該公告」とあるのは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。
(入札保証金の納付手続き)
第5条
学長は、一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が第2項に規定するものである場合を除く。)を納付させるときは、入札保証金納付書に入札保証金を添えて、提出させなければならない。
2
学長は、入札保証金として納付させる担保が、学長が確実と認める金融機関の保証書であるときは、競争加入者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
3
学長は、前2項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは、調査のうえ、競争加入者にこれを封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させなければならない。
(入札保証金等の還付)
第6条
学長は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)について入札保証金を納付させている場合において、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時にこれを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては当該競争入札に係る契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付しなければならない。
2
落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
(競争執行の日時及び場所)
第7条
学長は、競争を執行する場合において、品質、性能等の同等性の立証をさせるため、技術審査を行うためその他必要と認めるときは、入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
2
学長は、競争を執行する場合は、公告、公示又は指名通知書に示した日時及び場所において開札をしなければならない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第8条
学長は、競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)及び入札執行事務に関係のある職員の外、入札場に入場させてはならない。
2
学長は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合の外、競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(競争入札の取りやめ等)
第9条
学長は、競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(入札の執行)
第10条
学長は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した入札書を提出させなければならない。
(1)
請負に付される工事の表示
(2)
入札金額
(3)
競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4)
代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2
代理人が入札をするときは、あらかじめ、競争加入者から代理委任状を提出させなければならない。
3
学長は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
4
学長は、競争加入者に電子情報処理組織を使用する方法により入札書を提出させるときは、前項の規定にかかわらず、当該入札書をその内容が認知できない方法により、入札執行の場所に提出させなければならない。
(無効の入札書)
第11条
学長は、入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効のものとして処理しなければならない。
(1)
一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2)
指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書
(3)
前条第1項第1号及び第2号の事項の記載又は記録のない入札書
(4)
前条第1項第3号の事項(住所を除く。) の記載又は記録のない若しくは押印のない、又は判然としない入札書
(5)
前条第1項第4号の事項(競争加入者本人の住所を除く。)の記載又は記録のない及び押印のない、又は判然としない入札書(記載のない、又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6)
請負に付される工事の表示に重大な誤りがある入札書
(7)
入札金額の記載又は記録が不明確の入札書
(8)
入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していない入札書
(9)
納付した入札保証金が所定の額に達しない場合の当該入札書
(10)
公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11)
その他入札に関する条件に違反した入札書
2
あらかじめ、競争加入者に、前項各号の一に該当する入札書があったときは、無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
(落札者の決定)
第12条
予定価格以内の価格で、最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。ただし、会計規程第42条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
2
落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3
前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない教職員にくじを引かせることができる。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第13条
学長は、会計規程第42条第1項ただし書の規定により、工事契約実施規則第18条に規定する契約について契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号の一に該当する場合とし、その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1)
予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の価格に学長が定める割合を乗じて得た額の合計を下廻る入札価格であった場合
(2)
前号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、学長が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
(最低価格の入札者を落札者としない場合の調査)
第14条
学長は、工事契約実施規則第18条に規定する工事についての請負契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなったときは、直ちに当該入札価格が次の各号の一に該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
(1)
入札に付した工事の請負に充てる資材について、入札者の取得したときの価格が当該工事の請負の入札時の価格より低廉なこと。
(2)
入札に付した工事の請負に充てる資材について、入札者が他の工事の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3)
契約の履行にあたり、入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(4)
入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施工中又は施工済であって、当該工事に係る器材を転用することができること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、学長が認める特別の理由があること。
2
学長は、前項各号の一に該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には、契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第15条
学長は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に契約の相手方と契約書の取りかわし(工事契約実施規則第32条の規定により契約書の作成を省略する場合にあっては、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面(以下「請書等」という。)の徴取)をし、及び工事契約実施規則第33条第1項ただし書の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き、契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
2
学長は、随意契約をする場合において、当該契約について契約書を作成するとき、又は契約保証金を納付させるときは、速やかに契約の相手方と契約書の取りかわしをし、又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
(契約保証金の納付手続き)
第16条
学長は、契約の相手方に契約保証金を納付させるときは、次の各号により、当該各号に定める手続きをさせ、当該各号の領収証書等を契約保証金納付書に添えて提出させなければならない。
(1)
契約保証金として納付させるものが現金であるときは、契約の相手方に、当該現金を本学取引銀行に振り込ませ、保管金領収証書を提出させること。
(2)
契約保証金として納付させる担保が、学長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手、学長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形であるときは、当該有価証券を提出させること。
(3)
契約保証金として納付させる担保が、学長が確実と認める金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした学長が確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。
(4)
契約保証金として納付させる担保が、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。
2
前項第2号の場合において、学長は、契約上の義務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり又は契約保証金として納付された手形がその満期になることとなるときは、関係の出納責任者に連絡し、当該出納責任者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。
(履行保証保険契約)
第17条
学長は、契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第18条
学長は、契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第3章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第19条
学長は、工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記の工事請負契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2
学長は、特別の事情がある場合には、工事請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第20条
学長は、契約書を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
請負に付する工事の表示
(2)
請負代金額
(3)
各会計年度における請負代金の支払の限度額(国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。)
(4)
各会計年度における請負代金の支払の限度額に対応する各会計年度の出来高予定額(国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。)
(5)
施工場所
(6)
着工時期
(7)
完成期限
(8)
工事を施工しない日又は時間帯(工事を施工しない日又は時間帯を定める場合に限る。)
(9)
完成通知書の提出先
(10)
請負代金の支払をすべき回数
(11)
前金払をすべき金額及び時期並びに当該前金払をしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前金払をする場合に限る。)
(12)
請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
(13)
契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表示、又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(14)
工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項(保険契約をさせる場合に限る。)
(15)
工事請負契約基準によるべき旨の表示
(16)
契約に関する紛争の処理方法
(17)
契約書記載外事項の処理方法
(18)
その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第21条
学長は、工事請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に、請負者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。
ただし、学長が必要と認めない場合は、この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第22条
学長は、工事の既済部分について、契約に基づき部分払をしようとするときは、あらかじめ、請負者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(天災等による損害負担の場合の学長の承認)
第23条
工事請負契約基準第30第4項により、天災その他の不可抗力により、請負の目的物又は工事の既済部分が滅失き損し生じた損害を負担することとしようとするときは、学長の承認を受けなければならない。
2
学長は、当該損害が請負者に重大な影響を及ぼすものであるかどうかその他諸般の事情を検討し、必要があるものと認めたときは、当該損害を負担することについて、これを承認するものとする
(請負代金の前金払の制限)
第24条
学長は、保証事業会社の保証がある場合においても、請負代金について前金払をすることが特に必要又は本学に有利であると認められる場合の外、前金払をすることができない。
2
学長は、前項の前金払をしようとするときは、請負者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
第4章 工事契約事務
(競争加入者心得)
第25条
施設整備事業実施のための契約事務執行の適正化を図るため、本要項の運用においては、別に定める競争加入者心得について(施設部長裁定令和4年4月1日改正)を適用するものとする。
(消費税の改正等に係る入札・契約等の取扱い)
第26条
消費税及び地方消費税の税率改正に伴う入札・契約等の取扱いについては、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて(文教施設企画・防災部長通知30文科施第563号 平成31年3月28日)の規定を準用するものとする。なお、同通知中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規程等」と読替えるものとする。
(工事における入札及び契約の過程、内容等に関する情報公表)
第27条
工事における入札及び契約の過程、内容等に関する情報の公表については、工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(文教施設部長会計課長通知19文科施第223号 平成19年9月19日)の規定を準用するものとする。なお、、同通知中、「予定価格が250万円を超えないもの」を「予定価格が500万円を超えないもの」と「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規程等」と「契約担当官等」を「学長」と「官職」を「役職」と読替えるものとする。
(建設資材の価格変動等に伴う契約の変更)
第28条
建設資材の価格変動に伴う契約の変更については、建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について(管理局長会計課長通知文管約第145号 昭和55年3月29日)の規定、及び必要の都度通達される、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する規定を準用するものとする。なお、同通知中、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。
(公正入札調査委員会の設置等)
第29条
建設工事の発注に伴う入札の適正を期するための公正入札調査委員会の設置については、別に定めるものとする。
(工事関係保険)
第30条
学長が工事請負契約を締結するとき、請負者に工事目的物、工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によっててん補するために火災保険、建設工事保険等の付保を求めるときの取り扱いについては、工事関係保険について(文教施設部長通知文施指第49号 平成12年3月31日)の規定を準用するものとする。なお、同通知中、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。
(工事名称の表示について)
第31条
施設整備事業実施のための工事の内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理の円滑な実施を図るため、工事名称の表示方法については、工事名称の表示について(監理室長通知4施指第9号 平成4年2月14日)の規定を準用するものとする。
ただし、国有財産法関連の規定は適用しないものとする。
(現場説明書書式)
第32条
施設整備事業実施のための工事請負契約に係る事務処理を円滑に行うため、現場説明書の書式については、現場説明書書式の一部改正について(監理室長通知15施施企第9号平成15年6月5日)の規定を準用するものとする。なお、同通知中、「会計法」を「会計規程」と「国庫」を「横浜国立大学」と「支出負担行為担当官」、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「学長」と「官職」を「役職」と読替えるものとする。
(未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱)
第33条
下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度については、下請けセーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について(文教施設企画部長会計課長通知20文科施第346号 平成20年11月4日)、下請けセーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の事務取扱について(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知20施施企第21号平成20年11月4日)、地域建設業経営強化融資制度について(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知20文科施第345号 平成20年11月4日)及び地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱について(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知20施施企第20号 平成20年11月4日)の規定を準用するものとする。
なお、同通知中、「文部省発注工事請負等契約規則」を「横浜国立大学工事請負契約規則」、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」をそれぞれ「学長」と読替えるものとする。
第5章 工事等随意契約
(工事請負契約における随意契約方式の運用)
第34条
工事契約実施規則第26条及び第27条第1項の規定による工事請負契約における随意契約方式の運用については、工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について(文教施設部長通知文施監第67号 昭和59年11月27日)の規定を準用するものとする。なお、同通知中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」を「会計規程等」と読替えるものとする。
2
工事請負契約における随意契約のガイドラインについては、工事請負契約における随意契約のガイドラインについて(文教施設部指導課監理室長通知11施指第4号平成11年1月20日)の規定を準用するものとし、また、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項の規定による随意契約について(抄)(会計課長通知文会総第16の3号平成8年3月1日)の規定を参考とする。なお、同規程中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規程等」と読替えるものとする。また、同通知中、随意契約を行おうとする場合の、事前の文部科学省への協議は不要とする。
(随意契約による場合の予定価格等)
第35条
工事契約実施規則第29条第2号により予定価格調書の作成を省略した場合においても、次に掲げる措置を講じ、契約事務の適正化を図るものとする。
(1)
学長は、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することとした場合においても、必要に応じ、補助職員をしてあらかじめ書面による予定価格の積算を行わせ、その積算資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう指示できるものとする。
(2)
学長は、見積書の徴取を省略することとした場合においても、必要に応じ、職員をして口頭照会による見積り合せ、又は市場価格調査等を行わせ、その結果を記載した資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう指示できるものとする。
第6章 雑則
(署名)
第36条
この規則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(電磁的記録による作成)
第37条
この規則の規定により作成することとされている書類等(書類、報告書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。) については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同条第一項において同じ。) の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第38条
この規則の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。) をもって行うことができる。
2
前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(施行上必要な事項の定め)
第39条
この要項の施行上必要な事項は、必要に応じて、学長が定める。
附 則
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
国立大学法人横浜国立大学における工事の請負に関する取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。
附 則(令和5年3月30日規則第53号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第19条関係)
工事請負契約基準
[別紙参照]