○国立大学法人横浜国立大学在宅勤務実施規則
(令和4年3月23日規則第18号)
改正
令和6年3月28日規則第31号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第52条の3及び国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第28条の3に規定する在宅勤務の実施に関し必要な事項を定めるものである。
(制度の目的)
第2条
在宅勤務は、業務の生産性・効率性の向上、指定感染症等の感染拡大防止及び本学事業の継続性の確保を目的として実施するものである。
(定義)
第3条
この規則における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)
在宅勤務 情報通信技術(ICT)を活用して自宅(教職員の生活の本拠又は居所をいう。)で行うテレワーク
(2)
部局長等 教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する取扱要項第2第1項に定める者
(適用対象者)
第4条
在宅勤務の対象者は、教職員就業規則、非常勤職員就業規則及び国立大学法人横浜国立大学教職員の再雇用に関する規則(平成18年規則第102号。)の適用を受ける教職員であって、在宅勤務をすることに合理性があり、業務遂行に支障が生じない者とする。
2
日本の非居住者については、原則在宅勤務の対象から除外するものとする。
(実施単位及び頻度)
第5条
在宅勤務は、1日単位で実施するものとし、次に掲げる対象者の職務区分ごとに定める実施頻度の範囲内で認めることができるものとする。
(1)
裁量労働制適用教員、非常勤教員、非常勤講師、附属学校教員、TA、RA、SA、学生スタッフ、プロジェクト・リサーチ・アシスタント、短期間勤務職員 必要と認められる範囲
(2)
第1号に定める教職員以外の職員 原則週に1日又は2日
2
前項第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する教職員で、業務の運営上支障がないと学長が認める場合は、月に10日までの範囲で在宅勤務を実施することができる。
(1)
妊娠中又は小学校第3学年修了前までの子を養育する教職員
(2)
国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号)第4条第3項に定めるところによる要介護状態にある家族を介護する教職員
(3)
障害、負傷又は疾病により通勤が困難である教職員
3
前項各号のいずれかに該当し在宅勤務を申請する場合は、必要に応じ、当該事由にかかる適用対象者であることを確認することができる書類を提出しなければならない。
4
第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定感染症等の感染拡大防止の目的、台風、大雨、大雪、地震等の自然災害発生時の業務継続性の確保及び学長が特別の理由があると認める場合には、第1項第2号及び第2項の職員も必要と認められる頻度で在宅勤務を認められ、又は命じられることがある。
5
第1項の規定にかかわらず、学長又は部局長等が命じた場合は、半日単位や時間単位で在宅勤務を命じることができるものとする。
6
部局長は、業務上の必要が生じた場合、教職員に通常の勤務場所への出勤を命じることがある。
7
前2項の規定において、1日の所定勤務時間の一部で在宅勤務を実施する場合の通常の勤務場所と自宅の間の移動に要する時間は勤務時間とみなす。
(実施手続き等)
第6条
在宅勤務を希望する教職員は、別に定める様式によりあらかじめ部局長等に申請しなければならない。
2
部局長等は、申請内容を確認し、業務その他の都合上必要と認められるかどうかを判断の上、在宅勤務を認めるものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、部局長等が必要と認めた場合は、教職員に在宅勤務を命ずることができる。
(勤務時間)
第7条
在宅勤務をする者(以下「在宅勤務者」という。)の勤務時間、休日、休暇等について、国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第103号)及び非常勤就業規則の定めるところによるものとし、勤務時間中は職務専念義務を負う。
2
裁量労働制適用教員の勤務時間及び休憩時間は、裁量労働従事者の裁量によるものとし、所定勤務日1日につき7時間45分勤務したものとみなす。
(実施場所)
第8条
在宅勤務を行う自宅の環境は、業務を行うのに十分なスペースがあり、第三者の目に触れないなど業務の機密性を保てることを条件とする。
(在宅勤務の取消)
第9条
部局長等は、在宅勤務者が、第4条第1項に該当しないこととなったとき、又は勤務その他の都合上適当でないと認めるときは、在宅勤務の取りやめ(在宅勤務中の場合を含む。)を命じるものとする。
(労務管理)
第10条
在宅勤務者は、始業時と終業時に、上司へ電話、メール又は勤怠管理システムの打刻等の方法により報告を行うものとする。裁量労働制適用の教員においては、始業及び終業の時刻を勤務状況整理簿に記録する。
2
部局長等は原則として、在宅勤務者に時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務を健康管理及びセキュリティ管理の観点から命じないものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、事前に部局長等の許可を受けなければならない。
3
在宅勤務中において、業務を中断する場合には、事前に年次有給休暇等の申請を行い、部局長等の許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に年次有給休暇等の申請ができなかった場合は、部局長等に承認を得た上で、事後速やかに手続きを行うものとする。
(情報通信技術(ICT)環境及び個人情報等の取扱について)
第11条
情報通信技術(ICT)環境等、情報セキュリティ及び個人情報の取扱については、別に定めるところによる。
(労働安全衛生)
第12条
在宅勤務者は、労働安全衛生法令を遵守し、作業環境及び時間の管理を適切に行わなければならない。
(災害補償)
第13条
在宅勤務における災害補償に関し、業務遂行性及び業務起因性が認められる場合には、教職員就業規則、非常勤職員就業規則及び災害補償に関する取扱規則(平成16年規則第112号)の定めるところにより通常勤務と同様に取り扱うものとする。
(給与等)
第14条
在宅勤務者の給与は、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号)その他関連する規則等の定めるところにより支給する。
2
在宅勤務者が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合は、当該月に係る通勤手当は支給しない。
(費用等)
第15条
在宅勤務の実施に伴い発生する情報通信機器及び通信環境の整備費用、光熱水費、通信費その他必要な経費等については、原則として在宅勤務者の負担とする。
2
前項の規定にかかわらず、所属する部局において情報通信機器を貸し出す場合、事務用品等の消耗品の使用についてはこの限りでない。
(実施状況の報告)
第16条
在宅勤務者は、必要に応じて、部局長等に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。
2
学長は部局長等に対して、当該部局の実施状況について、報告を求めることができる。
3
学長は前項の報告を受けて、必要な指導、助言及び措置を行うものとする。
(補則)
第17条
この規則に定めのない事項については、就業規則その他関係する規定を準用するほか、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月28日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。