○横浜国立大学創立75周年記念事業運営委員会規則
(令和4年1月21日規則第2号)
改正
令和5年3月30日規則第49号
(設置)
第1条
横浜国立大学に、横浜国立大学創立75周年を記念する事業(以下「記念事業」という。)を企画し、基本的な方針を審議するため、横浜国立大学創立75周年記念事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
記念事業の企画立案に関すること。
(2)
横浜国立大学創立75周年記念事業基金に関すること。
(3)
その他記念事業に関すること。
(組織)
第3条
運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長
(4)
学部長
(5)
教育学研究科長
(6)
研究院長
(7)
先進実践学環長
(8)
事務局長
(9)
その他学長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、学長をもって充てる。
3
副委員長は、財務を担当する理事又は副学長をもって充てる。
4
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
5
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条
運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
運営委員会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条
記念事業を推進するため、必要に応じて運営委員会に専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条
運営委員会の事務は、関係部課等の協力を得て、総務企画部リレーション推進課において処理する。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和4年1月21日から施行する。
2
この規則は、記念事業に関する最終会計報告及び事務処理が完了したときは、その効力を失う。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。