○横浜国立大学現物資産活用基金規則
(令和4年1月21日規則第1号)
改正
令和5年3月30日規則第49号
(設置)
第1条
横浜国立大学基金規則(平成28年規則第61号。以下「基金規則」という。)第6条に基づき、横浜国立大学基金に、横浜国立大学現物資産活用基金(以下「現物資産活用基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
現物資産活用基金は、現物資産による寄附を有効に活用し、本学における学生に対する支援、教育研究の質の向上、国際交流活動及び社会連携活動の充実等に資することを目的とする。
(事業)
第3条
現物資産活用基金は、前条の目的を達成するため、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち、次に掲げる事業に充てるものとする。
(1)
教育研究プロジェクトへの支援
(2)
学生への奨学金等の支援
(3)
外国からの留学生及び外国へ留学する学生に対する支援
(4)
国際交流活動への支援
(5)
学生及び教職員による文化・体育活動への支援
(6)
卒業生との連携活動への支援
(7)
教育研究に係る社会連携活動への支援
(8)
施設設備等の環境整備の支援
(基金の構成)
第4条
現物資産活用基金は、寄附者がこの基金に組入れることを指定した寄附資産及びその運用益、その他基金規則第10条に規定する横浜国立大学基金運営委員会(以下「基金運営委員会」という。)の議を経て学長が組入れることを決定した資産及びその運用益をもって構成する。
(資産の受入れ)
第5条
現物資産活用基金への受入れは、基金運営委員会の議を経て学長が決定する。
(現物資産活用基金の管理)
第6条
現物資産活用基金の資産は、他の寄附金その他の資産と区分して管理を行う。
(現物資産活用基金の活用方針)
第7条
現物資産活用基金内の資産の運用、使途の特定、買い換え及び売却等については、基金運営委員会の議を経て学長が決定する。
(基金明細書)
第8条
学長は、毎事業年度終了後、別記様式による現物資産活用基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成し、監事の監査を受けるものとする。
2
学長は、前項の監査を受けた基金明細書を事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に提出するとともに、その写しを事業年度終了後5年間保存するものとする。
3
学長は、現物資産活用基金への受入れを決定した寄附資産の寄附者に対し、基金明細書のうち当該寄附者に関する明細の写しを、当該寄附を受けた日の属する事業年度終了後3月以内に送付しなければならない。
(事業年度)
第9条
現物資産活用基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事務)
第10条
現物資産活用基金に関する事務は、関係部課の協力を得て、総務企画部リレーション推進課において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、現物資産活用基金の管理運営等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年1月21日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
現物試算活用基金明細書
[別紙参照]
別紙1様式
[別紙参照]
別紙2様式
[別紙参照]