○国立大学法人横浜国立大学資金運用細則
(令和4年2月17日規則第9号)
改正
令和7年3月28日規則第44号
(運用の目的)
第1条
この細則は、国立大学法人横浜国立大学会計規程(平成16年規則第301号)第29条及び国立大学法人横浜国立大学資金管理規則第10条(平成16年規則第307号。以下「資金管理規則」という。)に基づき、資金を安全かつ効率的に運用することにより、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに、将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条
将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第3条
運用の範囲は、本学が管理する全ての資金から生じる余裕金とする。ただし、第5条第4号から第7号に規定する運用対象に係る運用の範囲については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第33条の5第2項における業務上の余裕金(以下「特定余裕金」という。)とする。
(運用に関する権限及び責務)
第4条
運用に関する権限及び責務は次のとおりとする。
(1)
会計統括責任者は、資金の運用に係る全権限を有し、その責務を負うものとする。
(2)
会計統括責任者は、資金の運用に関する業務執行権限を経理責任者に委任するものとし、監督責任を負うものとする。
(3)
経理責任者は、資金の運用に当たり不測の事態が生じた場合又は生じることが懸念される場合は、直ちに会計統括責任者に報告するものとする。
(運用の対象)
第5条
運用対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券
(2)
銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
(3)
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(4)
貯金又は決済用(為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないもの)の外貨建ての預金
(5)
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものとすること。)
(6)
社債券(第1号に規定するものを除く。)のうち無担保の社債券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付債券(仕組債)ではないもの(ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものとすること。)
(7)
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの(コマーシャルペーパー。ただし、当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、どの信用格付業者においても「a-3」(短期債務履行の確実性は認められるが、環境の悪化による影響を受けやすいと判断される債務に対する格付。)相当以下の格付がないものとすること。)
(運用の方法)
第6条
運用に当たっては、流動性を十分確保するとともに、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等を取得する場合、同一発行体が発行した債券等への投資額は、運用資産の総額の2割を超えないものとする。
(取得債券等格下げ時の対応)
第7条
国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で、取得後にいずれの信用格付業者による格付も「A」相当未満となった場合には、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに第10条に規定する資金運用管理委員会に報告するとともに、その意見を踏まえて、必要に応じて売却等の措置を講じる。
(運用資産の構成割合)
第8条
特定余裕金のうち、第5条第4号から第7号の方法による運用を行う割合は、総額の5割を超えないものとする。
(運用の評価)
第9条
運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価並びに組織、情報及び運用内容の質等の定性評価を組み合わせて総合的に行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第10条
本学に資金の運用に関し、次の事項を審議するため、資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1)
運用計画に関する事項
(2)
運用体制及びリスク管理体制に関する事項
(3)
運用実績の評価及び情報公開に関する事項
(4)
この細則の改正に関する事項
(5)
その他運用に関し必要な事項
2
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
会計統括責任者
(2)
経理責任者
(3)
財務課長
(4)
学長が指名する者
3
前項第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4
委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5
委員長は委員会を主宰する。
6
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
7
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
8
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9
委員会が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
10
委員会は、半期に1回以上開催することとする。
(資金の運用)
第11条
経理責任者は、会計規程29条に規定する資金管理計画を基に、半期ごとに資金運用計画を作成し、資金の運用を行う。
2
前項の資金運用計画は委員会の議を経て、会計統括責任者の承認を受けなければならない。
(倫理規定)
第12条
会計統括責任者及び運用を担当する役職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人横浜国立大学役職員倫理規則(平成16年規則第118号。以下「倫理規則」という。)の定めるところによる。ただし、倫理規則第12条の規定については役員及び管理職の地位にある教職員以外であっても運用を担当する役職員全てに適用するものとする。
(運用報告)
第13条
経理責任者は、少なくとも半期に一度、委員会に次に掲げる内容を含む運用状況の報告を行うものとする。
(1)
報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2)
運用資産構成比率
(3)
各金融商品別の運用の実績
(4)
リスク状況(取引銀行・社債券等の格付等)
2
会計統括責任者は、同様の内容を学長に報告するものとする。
3
学長は、前年度の運用実績について、経営協議会及び役員会に報告を行うものとする。
(情報公開)
第14条
学長は、半期ごとに運用実績及び委員会の開催状況等を本学ホームページで公開するものとする。
(見直し)
第15条
この細則の見直しに際しては、委員会の承認を受けなければならない。
(その他)
第16条
この細則に定めるもののほか、資金運用の事務取扱については、別に定める。
附 則
1
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2
国立大学法人横浜国立大学資金運用に関する要項(平成18年12月21日学長裁定)は廃止する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
1
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2
第1項に掲げる施行の日から当分の間、第10条第2項第1号中、「会計統括責任者」とあるのは、「学長が指名する理事」と読み替えるものとする。