○横浜国立大学総合学術高等研究院台風科学技術研究センター規則
(令和3年9月30日規則第35号)
改正
令和5年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
横浜国立大学総合学術高等研究院規則(令和5年規則第49号)第18条第2項の規定に基づき、横浜国立大学総合学術高等研究院台風科学技術研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、台風分野、防災分野、エネルギー科学分野、航空開発分野及び船舶開発分野に関する学術の研究と新技術の社会実装を加速する研究拠点として、台風被害軽減と台風発電技術実現への貢献を通じ、安心・安全で持続可能な社会かつ、再生可能エネルギー活用による脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
台風研究分野において、国内外の大学及び研究機関並びに関連企業や国・地方自治体と連携する。
(2)
前号に掲げる連携を基に、学術分野の枠を超えた学際的領域における実践研究を推進する。
(3)
得られた最先端の研究成果を本学大学院の学生や社会に積極的に発信し、優れた研究人材の育成と社会におけるイノベーションの創出に貢献する。
(組織)
第4条
センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
その他教職員
(センター長)
第5条
センター長は、本学の専任教員をもって充て、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
センター長は、センター長を補佐する者として副センター長を指名することができる。
(事務)
第6条
センターの事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、先端科学高等研究院運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
2
この規則の施行日に任命されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。