○横浜国立大学大学院先進実践学環副学環長規則
(令和3年3月17日規則第19号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第11条第1項第10号に基づき、横浜国立大学大学院先進実践学環副学環長(以下「副学環長」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
副学環長は、大学院先進実践学環長(以下「学環長」という。)を補佐し、学環長の指示する大学院先進実践学環の事項について企画・立案し、各委員会等との連絡調整を行う。
2
前項のほか、学環長に事故があるとき又は学環長が欠けた場合は、学環長の職務を代行する。
(選考)
第3条
副学環長候補者は、大学院先進実践学環の教授会構成員である専任の教授のうちから、学環長が選考する。
(選考の時期)
第4条
学環長は、次の各号の一に該当する場合に副学環長候補者の選考を行う。
(1)
副学環長の任期が満了するとき。
(2)
副学環長が辞任を申し出たとき。
(3)
副学環長が欠員となったとき。
(任期)
第5条
副学環長の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、前条第2号及び第3号により選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の規定に関わらず、副学環長の任期は、学環長の任期の終期を超えることができない。
(雑則)
第6条
この規定に定めるもののほか、副学環長に関し必要な事項は、教授会の議を経て学環長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。