○横浜国立大学大学院先進実践学環長候補者選考規則
(令和3年3月17日先進実践学環規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学部局長等選考規則(平成29年規則第76号)第5条第2項の規定に基づき、横浜国立大学大学院先進実践学環長(以下「学環長」という。)候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学環長候補者の選考)
第2条
学環長候補者の選考は、横浜国立大学大学院先進実践学環(以下「学環」という。)の教授会(以下「教授会」という。)が行う。
2
学環長候補者は、学環の専任教授(教授予定者を含む。)の内から選考する。
(学環長候補者の選出)
第3条
教授会は、大学院先進実践学環運営会議の意見を聴いて、学環長候補者の選出をするものとする。
2
教授会は、学環長候補者として選出しようとする者に、学環長候補者となることの意向を確認する。
3
前項より学環長候補者となることの意向が確認できた者が1名以下の場合は、再選出を行う。
(学環長候補者の決定)
第4条
教授会は、意向が確認できた者のうちから3名以内の複数の者を学環長候補者として決定する。
2
学環長は、前項の規定により決定した学環長候補者について、推薦順位及び推薦理由書を付して学長に報告しなければならない。
3
学環長候補者は、前項に定める推薦理由書の作成に資するため、学環長に所信表明書を提出するものとする。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか、学環長候補者の推薦に関し、必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。