○横浜国立大学大学院先進実践学環運営会議規則
(令和3年3月17日先進実践学環規則第3号)
改正
令和4年3月30日先進実践学環規則第3号
(設置)
第1条
研究科等連係課程実施基本組織である横浜国立大学大学院先進実践学環の運営に関する方針等について、関連する部局間の調整等を行うため、横浜国立大学大学院先進実践学環運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(任務)
第2条
運営会議は、大学院先進実践学環の運営に関し必要な事項について連絡調整等を行う。
(組織)
第3条
運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育を担当する副学長
(2)
先進実践学環長
(3)
教育学部長
(4)
国際社会科学研究院長
(5)
工学研究院長
(6)
環境情報研究院長
(7)
都市イノベーション研究院長
(8)
先進実践学環副学環長
(9)
その他学環長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第9号に定める者の任期は、1年とする。
ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
運営会議に議長を置き、先進実践学環長をもって充てる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
運営会議の事務は、学務・国際戦略部教育企画課において行う。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日先進実践学環規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。