○横浜国立大学大学院先進実践学環企画調整会議規則
(令和3年3月17日先進実践学環規則第2号)
改正
令和4年3月30日先進実践学環規則第1号
(設置)
第1条
横浜国立大学大学院先進実践学環(以下「学環」という。)における運営方針の企画立案、調整等を行うため、横浜国立大学大学院先進実践学環企画調整会議(以下「企画調整会議」という。)を置く。
(組織)
第2条
企画調整会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学環長
(2)
副学環長
(3)
教授会構成員のうち、国際社会科学府、理工学府、環境情報学府及び都市イノベーション学府から選出された教員 各1人
(4)
その他学環長が指名する者 若干人
2
前項第3号及び第4号に定める者の任期は、1年とする。
ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条
企画調整会議は、次に掲げる事項について審議し、企画立案し、及び必要に応じて調整する。
(1)
入試に関する事項
(2)
学生の在籍に関する事項
(3)
学位の授与に関する事項
(4)
教育課程に関する事項
(5)
予算に関する事項
(6)
教育を担当する教員に関する事項
(7)
中期目標、中期計画、年度計画等、各種評価に関する事項
(8)
連係協力学府(国際社会科学府、理工学府、環境情報学府及び都市イノベーション学府)との各種調整に関する事項
(9)
その他学環長が必要と認める事項
(議長)
第4条
企画調整会議に議長を置き、学環長が指名する。
2
議長は、企画調整会議を主催する。
3
議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した者が議長の職務を代理する。
(専門委員会)
第5条
企画調整会議に、必要に応じた専門委員会を置くことができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
企画調整会議の事務は、学務・国際戦略部教育企画課において行う。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、企画調整会議の運営に関し必要な事項は、企画調整会議の議を経て学環長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日先進実践学環規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。