○横浜国立大学大学院先進実践学環教授会規則
(令和3年3月17日規則第17号)
改正
令和4年3月30日規則第49号
(設置)
第1条
横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院先進実践学環(以下「学環」という。)に、教授会を置く。
(組織)
第2条
教授会は、学環の教育を担当する次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学環長
(2)
学環を担当する本学の専任の教授、准教授及び講師
(審議事項)
第3条
教授会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
学環の教育を担当する教員の審査に関する事項
(2)
学環の教育課程の編成に関する事項
(3)
学環の学生の入学、課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(4)
学環の予算及び決算に関する事項
(5)
学環の中期目標及び中期計画に関する事項
(6)
その他学環長が必要と認める事項
(招集及び議長)
第4条
学環長は、教授会を招集し、その議長となる。
2
学環長に事故あるときは、学環長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3
議長は、教授会を主宰する。
4
学環長は、構成員の5分の1以上から開催の請求があったときは、教授会を開かなければならない。
(議事)
第5条
教授会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
海外渡航中の者及び休職中の者並びに一月以上の長期出張中の者及び病気休暇中の者は第1項の構成員から除くものとする。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(代議員会)
第7条
教授会に、円滑な運営を図るため代議員会を置く。
2
第3条に掲げる事項で特に重要な事項以外の事項は、代議員会の議決を持って教授会の議決とすることができる。
3
教授会は、前項の定めるところにより代議員会により審議し、議決された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
4
代議員会に関し必要な事項は、学環長が別に定める。
(議事録)
第8条
教授会の議事は、これを議事録に整理登載し、次回以降の教授会において確認を行う。
(事務)
第9条
教授会の事務は、学務・国際戦略部教育企画課において処理する。
(改正)
第10条
この規則の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、学環長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。