○横浜国立大学研究支援基金規則
(令和2年11月25日規則第114号)
改正
令和5年3月30日規則第49号
(設置)
第1条
横浜国立大学基金規則(平成28年規則第61号)第6条に基づき、横浜国立大学基金に、横浜国立大学研究等支援基金(以下「研究支援基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
研究支援基金はイノベーション創出の中核となりうる若手研究者への支援として、学生又は不安定な雇用状態にある研究者(以下「研究者等」という。)に対し、これらの者が行う研究又は研究者としての能力の向上のための事業を後押しし、その潜在能力を開花させることを目的とする。
(事業)
第3条
研究支援基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)
研究者等が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その研究者等が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2)
論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3)
研究者等(学生については大学院生に限る。)のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(運営費)
第4条
研究支援基金の運営費は、次の寄附金等をもって充てる。
(1)
学生・若手研究者の研究支援を目的とした寄附金
(2)
研究支援基金設立後に、同基金に寄せられた寄附金
(3)
前各号の寄附金の運用益
2
研究支援基金の運営費の管理は、他の基金の運営費の管理とは別に行う。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第5条
研究支援基金に寄せられた寄附金は、第3条に定める事業の実施に使用し、他の事業にその使途を変更してはならない。
2
研究支援基金から支出された経費であって、何らかの理由により返却が生じた場合、当該返却経費は、研究支援基金に帰属するものとする。
(事業年度)
第6条
研究支援基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(寄附金の受入れ及び運営費の管理)
第7条
研究支援基金の寄附金の受入れ及び運営費の管理については、横浜国立大学基金規則第9条の例による。
(管理運営)
第8条
研究支援基金の寄附金の受入れ及び管理運営に関する重要事項は、横浜国立大学基金規則第10条に規定する横浜国立大学基金運営委員会で審議する。
(事務)
第9条
研究支援基金に関する事務は、寄附金の受入れ及び管理運営については総務企画部リレーション推進課が行い、事業の実施については、その目的に鑑み、関係部課間で協議の上、事務担当を決定する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、研究支援基金の管理運営等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。