○横浜国立大学先端科学高等研究院先進化学エネルギー研究センター規則
(令和2年9月30日規則第104号)
改正
令和5年3月30日規則第49号
令和7年3月27日規則第42号
(趣旨)
第1条
横浜国立大学先端科学高等研究院規則(平成26年規則第67号)第16条の3第2項の規定に基づき、横浜国立大学先端科学高等研究院先進化学エネルギー研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、新たな化学エネルギーに関する学術の研究と新技術の社会実装を加速する研究拠点として、化石燃料に依存した社会から脱却した「低炭素社会」の構築への貢献を通じ、安心・安全で活力ある持続可能なグローバル社会の実現に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
先進的な化学エネルギー関連の電気化学応用研究分野において、学術分野の枠を超えた学際的領域における実践研究を推進する。
(2)
前号に掲げる研究を推進するために、国内外の大学及び研究機関並びに社会と連携する。
(3)
最先端の研究の実践を通し、本学大学院の学生を教育するとともに社会に積極的に研究成果を発信し、先進化学エネルギー分野における優れた研究人材の育成と社会におけるイノベーションの創出や社会実装に貢献する。
(組織)
第4条
センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
その他教職員
(センター長)
第5条
センター長は、本学の専任教授又は本学教職員のうちから学長が指名する者をもって充て、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
センター長は、センター長を補佐する者として副センター長を指名するものとする。この場合、本学の専任教員をもって充てる。この場合において、センター長が本学の専任教員以外の者であるときは、少なくとも1名は本学の専任教員を指名しなければならない。
(事務)
第6条
センターの事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、先端科学高等研究院運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
2
この規則の施行日に任命されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第42号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。