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○国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 基本年俸(第11条-第18条)
第3章 業績給(第19条)
第4章 職務給(第20条-第23条)
第5章 諸手当(第24条-第66条)
第6章 給与の特例等(第67条-第79条)
第7章 雑則(第80条)
附則
(目的)
(法令との関係)
(適用範囲)
(給与の区分)
(給与の支払)
(給与期間及び給与の支給方法)
(給与の支給日)
(非常時払い)
(勤務1時間当たりの給与額)
(端数の取扱い)
(基本年俸の決定)
(初任給)
(人事交流者等の初任給)
(昇格)
(降格)
(俸給表の適用を異にする異動及び初任給基準を異にする異動の給与)
(基本年俸の改定)
(俸給の日割計算等)
(業績給)
(6) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した教員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(管理職手当)
(大学院手当)
(大学院手当の支給)
(クロスアポイントメント手当)
(研究代表者手当)
(職務給の支給方法)
(扶養手当)
(扶養手当の支給額)
(扶養手当の届出)
(扶養手当の確認及び認定)
(扶養手当の支給の始期及び終期)
(扶養手当の事後確認)
(地域手当)
(住居手当)
(住居手当の支給額)
(住居手当の届出)
(住居手当の確認及び決定)
(住居手当の家賃の算定の基準)
(住居手当の支給の始期及び終期)
(住居手当の事後の確認)
(通勤手当)
(通勤手当の支給額)
(1) 前条第1号に掲げる教員 第46条に規定する支給単位期間につき、その者の通勤に要する交通機関(新幹線鉄道等を除く。以下「普通交通機関」という。)の運賃に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。
(通勤手当の算出の基準)
(駐車場等の要件及び駐車場等に係る通勤手当の額)
(通勤手当の届出)
(通勤手当の確認及び決定)
(通勤手当の支給日等)
(通勤手当の支給の始期及び終期)
(通勤手当の返納)
(通勤手当の支給単位期間)
(通勤手当を支給できない場合)
(通勤手当の事後確認)
(通勤手当のみなし支給)
(単身赴任手当)
(単身赴任手当の支給額)
(単身赴任手当の権衡職員の範囲等)
(単身赴任手当の届出)
(単身赴任手当の確認及び決定)
(単身赴任手当の支給の始期及び終期)
(単身赴任手当の事後の確認)
(初任給調整手当)
(初任給調整手当を支給する教員の範囲)
(初任給調整手当の支給期間及び支給額)
(初任給調整手当の支給の終了)
(初任給調整手当支給調書の作成)
(特殊勤務手当)
(2) 削除
(特殊勤務に係る超過勤務手当)
(超過勤務手当)
(諸手当の支給方法)
(特定の教員についての適用除外)
(給与の減額)
(休職者の給与)
(育児休業中の給与)
(育児短時間勤務中の俸給)
(育児短時間勤務教員についての特例)
(育児時間中の給与)
(介護休業中の給与)
(介護部分休業中の給与)
(自己啓発等休業中の給与)
(配偶者同行休業中の給与)
(復職時調整)
(俸給の半減)
(給与の改定)
(地域手当に関する経過措置)
(年俸制教員(A)への切替者に対する住居手当に関する経過措置)
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