○横浜国立大学大学院国際社会科学府法務研修生規則
(令和元年9月12日国際社会科学研究院規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号)第30条の2の規定に基づき、法務研修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び利用期間)
第2条
法務研修生として大学院国際社会科学府(以下「学府」という。)の自習室等を利用できる者は、学府法曹実務専攻を修了した者で、修了後5年以内の者とする。
2
法務研修生として学府の自習室等を利用できる期間は半年間とする。
ただし、特別な事情により利用期間の延長が必要と判断するときは、半年間を原則として利用期間を延長することができる。
(申請)
第3条
法務研修生として学府の自習室等の利用を希望する者又は現に法務研修生として学府の自習室等を利用する者で利用期間の延長を希望する者は、法務研修生利用許可等申請書(様式第1号)により、所定の期日までに申請しなければならない。
(選考)
第4条
学府長は、前条に基づく申請があったときは、横浜国立大学大学院国際社会科学府教授会(以下「教授会」という。)の議を経て選考を行い、その結果を学長に報告する。
(法務研修料)
第5条
法務研修生として学府の自習室等を利用する者は、所定の期日までに法務研修料を納付しなければならない。
2
法務研修料は半年間で12,000円とする。
3
既納の法務研修料は、返還しない。
(損害賠償及び災害等)
第6条
法務研修生は、故意又は過失により利用を許可された自習室等及び諸設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(諸規則の準用)
第7条
学則、大学院学則その他学内諸規則の学生に関する規定は、法務研修生にこれを準用する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、法務研修生に関し必要な事項は、教授会の議を経て別に定める。
附 則
この規則は、令和元年9月12日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
法務研修生利用許可等申請書
[別紙参照]