○国立大学法人横浜国立大学研究推進機構産学官連携戦略会議規則
(令和元年5月16日規則第2号)
改正
令和5年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構規則(平成22年規則第77号。以下「規則」という。)第13条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構産学官連携戦略会議(以下「産学官連携戦略会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
産学官連携戦略会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
産学公連携を担当する理事
(2)
産学官連携推進部門長
(3)
研究・学術情報部長
(4)
産学・地域連携課長
(5)
その他産学公連携を担当する理事が指名する者 若干名
(審議事項)
第3条
産学官連携戦略会議は、次の事項について審議し、助言又は提言を行う。
(1)
全学的な産学官連携活動の戦略方針に関する事項
(2)
研究推進機構産学官連携推進部門の産学官連携活動の計画及び成果に関する事項
(3)
その他全学的な産学官連携活動に関する事項
(産学官連携戦略会議の招集及び議長)
第4条
産学官連携戦略会議は、第2条第1号に掲げる者が招集し、その議長となる。
(事務)
第5条
産学官連携戦略会議に係る事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第6条
産学官連携戦略会議は、必要に応じて規則第11条に定める研究戦略会議と連携するものとする。
附 則
この規則は、令和元年5月16日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。