○横浜国立大学大学院工学研究院長候補者選考規則
(平成30年7月20日工学研究院規則第11号)
改正
令和3年12月13日工学研究院規則第3号
令和5年2月7日工学研究院規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学部局長等選考規則(平成29年規則第76号)第5条第2項の規定に基づき、横浜国立大学大学院工学研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研究院長候補者の選考)
第2条
研究院長候補者の選考は、横浜国立大学大学院工学研究院(以下「研究院」という。)の教授会(以下「教授会」という。)が行う。
2
研究院長候補者は、研究院の専任教授(教授予定者を含み、国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則(平成28年規則第3号)第2条第2項第2号に該当する者を除く。)の内から選考する。
(研究院長候補者の選挙)
第3条
教授会は、研究院長候補者を選出するため、選挙を行う。
2
前項の選挙資格者は、研究院の専任の教授、准教授、講師及び助教(国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則(平成28年規則第3号)第2条第2項第2号に該当する者を除く。)とする。
3
第1項の選挙は、有資格者の3分の2以上の投票により成立する。
4
選挙の投票日において海外渡航中、一月以上の長期出張中、病気休暇中、産前産後の休暇中、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)に定める休職中及び休業中の者は、前項の有資格者から除くものとする。
5
投票数が第3項の定数に達しないときは開票を行わず、別に定める日時、場所において再選挙を行うこととし、その場合の成立要件については、別に定める。
(選挙の方法)
第4条
選挙は、第6条第1項に規定する選挙管理委員会が定める方法にて単記無記名投票により行い、即日開票する。
2
投票は、選挙資格者の代理人が行うことはできない。
(当選者の決定)
第5条
得票数上位の者から順に、研究院長候補者となることの意向を確認し、意向が確認できた3人以内の複数の者を選出する。
ただし、得票同数の者に意向を確認した結果、意向を確認できた者が3人を超えた場合は、該当者全員を選出するものとする。
2
前項に基づき選出した者の中に有効投票数の過半数を得た者がいる場合は、選出された者のうち、得票数上位の者から順に3人以内の複数の者を当選者とする。この場合において得票同数の者がいるときは、年齢の低い者を優先するものとする。
3
第1項に基づき選出した者の中に有効投票数の過半数を得た者がいない場合は、選出された者を対象として再投票を行う。
4
再投票は、投票日と同日に行い、即日開票する。
5
再投票の結果、得票数上位の者から3人を当選者とする。この場合において得票同数の者がいるときは、年齢の低い者を優先するものとする。
(選挙の管理)
第6条
教授会に、選挙を行うため、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、教授会において選出された、各部門所属の専任の教授又は准教授各2人をもって組織する。
3
委員会に委員長を置き、委員が互選する。
4
委員長は、委員会を主宰する。
5
委員長に事故があるときは、委員の互選により選出された者がその職務を代行する。
6
委員が、第5条の規定により再投票候補者となった場合は、委員会から当該委員を除くものとする。 この場合において、委員会は、当該委員が所属する部門の教授又は准教授のうちから委員を補充することができる。
7
委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)
選挙日程及び投票方法の決定
(2)
投票及び開票事務の管理
(3)
意向確認に関し必要な業務
(4)
選挙結果の教授会への報告
(5)
その他選挙の実施に関し必要な業務
8
委員会は、投票の日時、場所及び被選挙資格者の氏名を投票日の7日前までに公示しなければならない。
9
第5条第3項に定める再投票を必要とする場合は、開票整理後直ちにその旨を公示しなければならない。
(研究院長候補者の決定)
第7条
教授会は、選挙の結果に基づき、研究院長候補者を決定する。
2
研究院長は、前項の規定により決定した研究院長候補者について、推薦順位、獲得票数及び推薦理由書を付して学長に報告しなければならない。
3
研究院長候補者は、前項に定める推薦理由書の作成に資するため、研究院長に所信表明書を提出するものとする。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、研究院長候補者の推薦に関し、必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
附 則(令和3年12月13日工学研究院規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日工学研究院規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。