○国立大学法人横浜国立大学大学運営会議規則
(平成30年3月19日規則第15号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和3年3月29日規則第30号
(設置)
第1条
国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第8条の規定に基づき、横浜国立大学の教育研究に関する事項を審議するため、国立大学法人横浜国立大学大学運営会議(以下「大学運営会議」という。)を置く。
(組織)
第2条
大学運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事
(3)
副学長
(4)
教育学部長、経済学部長、経営学部長、理工学部長、都市科学部長
(5)
国際社会科学研究院長、工学研究院長、環境情報研究院長、都市イノベーション研究院長、先進実践学環長
(6)
事務局長
(審議事項)
第3条
大学運営会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
教育研究評議会に付議する議題の検討・整理に関する事項
(2)
教育研究に関して全学的な調整を要する事項
(3)
その他学長が必要と認める事項
(会議の招集及び議長)
第4条
学長は、大学運営会議を招集し、その議長となる。ただし、学長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名する理事が、その職務を行う。
2
大学運営会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要により臨時に開催することができる。
(会議の運営)
第5条
大学運営会議は、構成員(代理出席者を含む。以下同じ。)の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
第2条第4号及び第5号に掲げる者がやむを得ない事由があり欠席するときは、事前に学長に申し出ることにより、代理者を出席させることができる。
3
学長が議事の運営上必要があると認めるときは、多数決をとることができる。
(学長の指名する者の陪席)
第6条
学長は、必要に応じて、その指名する者を大学運営会議に陪席させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条
学長は、特定の事項に関して意見を聞く必要があるときは、構成員以外の者を大学運営会議に出席させることができる。
(事務)
第8条
大学運営会議の事務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、大学運営会議の運営に関し必要な事項は、経営戦略会議が定める。
附 則
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
国立大学法人横浜国立大学役員・部局長合同会議規則(平成16年規則第6号)は、廃止する。
3
横浜国立大学教育会議規則(平成16年規則第9号)は、廃止する。
4
国立大学法人横浜国立大学組織改編等検討会議規則(平成27年規則第44号)は、廃止する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。