○横浜国立大学大学院教育強化推進センターに置く会議の組織運営に関する規則
(平成30年3月19日規則第17号)
改正
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 運営委員会(第2条-第6条)
第3章 教員選考委員会(第7条・第8条)
第4章 部門長会議(第9条-第11条)
第5章 教育開発・学修支援部会(第12条-第14条)
第6章 雑則(第15条-第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学大学院教育強化推進センター規則(以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、横浜国立大学大学院教育強化推進センター(以下「センター」という。)に置く会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 運営委員会
(審議事項)
第2条
規則第7条第1号の規定に基づき、センターに置く横浜国立大学大学院教育強化推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの組織に関すること。
(2)
センターの業務計画(センターの予算を含む。)及び管理運営に係る重要事項に関すること。
(3)
その他センターに関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究科長、学府長及び学環長
(2)
センター長
(3)
副センター長
(4)
センター部門長
(5)
センター専任教員
(6)
学務・国際戦略部長
(7)
学長が指名する者 若干人
2
前項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条
運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
運営委員会における審議の方法について、議長は運営委員会開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第6条
運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第3章 教員選考委員会
(審議事項)
第7条
規則第7条第2号の規定に基づき、センターに置く横浜国立大学大学院教育強化推進センター教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)は、センターの専任教員の選考に関する事項を審議する。
(組織、委員長及び議事等)
第8条
教員選考委員会の組織、委員長、議事及び委員以外の者の出席については、第3条から第6条まで(第5条第3項を除く。)を準用する。この場合において、第3条第1項第6号及び第7号の委員は組織から除くものとし、第5条第1項中「委員の過半数」を「委員の3分の2以上」と読み替えて適用する。
第4章 部門長会議
(審議事項)
第9条
規則第8条の規定に基づき、センターに置く横浜国立大学大学院教育強化推進センター部門長会議(以下「部門長会議」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの業務計画及び管理運営に関すること。
(2)
センターの予算に関すること。
(3)
センターの部門及び各部会との連絡調整に関すること。
(4)
センターの客員教授及び客員准教授の選考に関すること。
(5)
その他運営委員会から審議を付託された事項に関すること。
(組織)
第10条
部門長会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター部門長
(4)
学務・国際戦略部長
(5)
センター長が指名する者 若干人
2
前項第5号の委員の任期及び再任については、第3条第2項及び第3項を準用する。
(委員長及び議事等)
第11条
部門長会議の委員長、議事及び委員以外の者の出席については、第4条から第6条までを準用する。ただし、第9条第4号の議事については、第10条第1項第4号及び第5号の委員は組織から除くものとし、第8条を準用する。
第5章 教育開発・学修支援部会
(審議事項)
第12条
規則第14条の規定に基づき、センターに置く横浜国立大学大学院教育強化推進センター教育開発・学修支援部会(以下「教育開発・学修支援部会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
大学院全学教育科目(副専攻プログラムを含む。次号において同じ。)の全学的な総合調整に関すること。
(2)
大学院全学教育科目の授業実施計画及びカリキュラム編成に関すること。
(3)
大学院の授業設計と成績評価(シラバスの改善を含む。)に関すること。
(4)
ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(5)
その他教育開発及び学生の学修支援に関すること。
(組織)
第13条
教育開発・学修支援部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育開発・学修支援部門長
(2)
教育開発・学修支援部門を担当する専任教員
(3)
研究科、各学府及び学環の教授会から選出された教員 各1人
(4)
学務・国際戦略部教育企画課長
(5)
その他教育開発・学修支援部門長が指名した者 若干名
2
前項第3号及び第5号の委員の任期及び再任については、第3条第2項及び第3項を準用する。
(委員長及び議事等)
第14条
教育開発・学修支援部会に委員長を置き、教育開発・学修支援部門長をもって充てる。
2
委員長は、教育開発・学修支援部会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
4
教育開発・学修支援部会の議事及び委員以外の者の出席については、第5条及び第6条を準用する。
第6章 雑則
(会議の合同開催等)
第15条
第5条、第11条及び前条に規定する運営委員会、部門長会議及び教育開発・学修支援部会は、組織運営規則第18条第1項に規定する横浜国立大学高大接続・全学教育推進センターとの事前の協議を経て、合同で開催することができる。この場合において、合同で開催される委員会等の議事については、この規則及び横浜国立大学高大接続・全学教育推進センターに置く会議の組織運営に関する規則(平成28年規則第26号)を適用し、議長については、それぞれの委員長の互選により置くものとする。
(事務)
第16条
センターに置く会議の事務は、学務・国際戦略部教育企画課において処理する。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。