○国立大学法人横浜国立大学コンプライアンス室要項
(平成29年11月24日規則第98号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
第1 設置
国立大学法人横浜国立大学組織運営規則第21条の2及び国立大学法人横浜国立大学コンプライアンス基本規則第15条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学のコンプライアンスの推進を図るため、コンプライアンス室を置く。
第2 所掌業務
コンプライアンス室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
コンプライアンス委員会の運営に関すること。
(2)
学内におけるコンプライアンス事案に関する情報の収集及び管理に関すること。
(3)
コンプライアンス事案に関し総括責任者が自ら行う調査に関すること。
(4)
コンプライアンス通報・相談窓口に関すること。
第3 組織
コンプライアンス室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
室員 若干人
第4 室長及び副室長
1
室長は、総括責任者が指名する教職員をもって充て、コンプライアンス室の業務を総括する。
2
副室長は、総括責任者が指名する職員をもって充て、室長を補佐し、コンプライアンス室の業務の一部を所掌するとともに、室長の命を受け、特命事項を処理する。
第5 室員
室員は、室長が指名する職員をもって充て、室長及び副室長の命を受け、コンプライアンス室の業務に従事する。
第6 事務
コンプライアンス室の事務は、事務局各課の協力を得て、総務企画部総務企画課において処理する。
第7 その他
この要項に定めるもののほか、コンプライアンス室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成29年12月1日から実施する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。