○国立大学法人横浜国立大学コンプライアンス基本規則
(平成29年10月12日規則第87号)
改正
平成29年11月30日規則第103号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第83号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年1月30日規則第13号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め、もって健全で適正な大学運営及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
コンプライアンスとは、法令、本学の規則、教育研究固有の倫理その他の規範を遵守することをいう。
(2)
役職員とは、本学に所属する役員及び教職員並びに派遣契約に基づき本学の業務に従事する者をいう。
(3)
部局とは、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条第1項、第11条第1項及び第2項、第15条第1項、第16条第1項、第16条の2第1項、第17条第1項、第17条の2第1項、第21条第1項、第22条第1項及び第22条の3第1項に規定する組織をいう。
(4)
コンプライアンス事案とは、本学の役職員に関わる法令、本学の規則、教育研究固有の倫理その他の規範に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。
(役職員の責務)
第3条
役職員は、横浜国立大学憲章の定める理念及び目標を実現するため、それぞれの責任を自覚し、コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、高い倫理観と社会的良識をもって、公正・公平かつ誠実な職務の執行に努めなければならない。
2
役職員は、次のことを行ってはならない。
(1)
自らコンプライアンス違反を行うこと。
(2)
他の役職員に対し、コンプライアンス違反を行うことを指示・教唆すること。
(3)
他の役職員のコンプライアンス違反を黙認すること。
(他の規則等との関係)
第4条
この規則の定めにかかわらず、他の規則等においてコンプライアンスに関し、別段の定めがあるときは、当該規則等の定めるところによる。
第2章 コンプライアンス推進体制
(最高責任者)
第5条
本学のコンプライアンス推進における最高責任者は、学長とする。
(総括責任者)
第6条
本学に、コンプライアンス推進に関する業務を統括させるため、コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2
総括責任者は、コンプライアンスに係る方策の総合調整を行う。
(推進責任者)
第7条
本学に、総括責任者の指示に基づき、当該部局に係るコンプライアンスの推進に関する業務を行わせるため、別表第1に定めるコンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
(コンプライアンス委員会)
第8条
本学に、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第9条
委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)
コンプライアンスの推進に係る基本方針の策定に関する事項
(2)
コンプライアンス事案の防止活動の実施計画の策定に関する事項
(3)
その他コンプライアンスの推進に係る重要事項
(組織)
第10条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総括責任者
(2)
学長が指名する理事及び副学長
(3)
その他総括責任者が指名する者
(委員長及び副委員長)
第11条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総括責任者をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(任期)
第12条
第10条第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(構成員以外の者の出席)
第13条
委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(専門委員会)
第14条
コンプライアンスに関する専門的な事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会について必要な事項は、別に定める。
(コンプライアンス室)
第15条
本学に、コンプライアンスに関する業務を処理するため、コンプライアンス室を置く。
2
コンプライアンス室に関する必要な事項は別に定める。
第3章 コンプライアンス事案の防止活動
(教育及び研修)
第16条
総括責任者は、コンプライアンス事案を防止する観点から、役職員に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を深めるために必要な教育及び研修に関する全学的な体制を確立するよう努めなければならない。
2
推進責任者は、当該部局の教職員に対し、コンプライアンス意識の醸成に関し常に啓発・指導を行うよう努めなければならない。
(内部監査)
第17条
学長は、必要に応じ、全学又は特定部局等のコンプライアンス事案に係る内部監査を、監査室長に指示し実施するものとする。
2
総括責任者及び推進責任者は、前項の内部監査の結果に基づき、コンプライアンス事案の防止活動の充実に努めなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第18条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規則第103号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第83号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第13号)
この規則は、令和7年1月30日から施行する。
別表第1(第7条関係)
部 局
推進責任者
教育学部
教育学部長
附属教育デザインセンター
附属高度理科教員養成センター
教育学部附属鎌倉小学校
校長
教育学部附属鎌倉中学校
校長
教育学部附属横浜小学校
校長
教育学部附属横浜中学校
校長
教育学部附属特別支援学校
校長
附属アジア経済研究センター
経済学部長
国際社会科学研究院
国際社会科学研究院長
工学研究院
工学研究院長
環境情報研究院
環境情報研究院長
都市イノベーション研究院
都市イノベーション研究院長
先端科学高等研究院
副高等研究院長
総合学術高等研究院
副高等研究院長
ダイバーシティ戦略推進本部
ダイバーシティ戦略推進本部長
附属図書館
附属図書館長
教育推進機構
機構長
研究推進機構
機構長
情報戦略推進機構
機構長
国際戦略推進機構
機構長
地域連携推進機構
機構長
安全衛生推進機構
機構長
事務局
総務企画部、財務部、学務・国際戦略部、施設部、研究・学術情報部
事務局長
監査室
監査室長
経営戦略本部
本部長