○横浜国立大学教育学部野外教育実習施設規則
(平成29年4月1日教育学部規則第17号)
改正
平成30年3月23日教育学部規則第2号
(設置)
第1条
横浜国立大学教育学部規則(平成16年規則第601号)第17条の規定に基づき、横浜国立大学教育学部(以下「教育学部」という。)に横浜国立大学教育学部野外教育実習施設(以下「実習施設」という。)を置く。
(目的)
第2条
実習施設は、八ヶ岳を中心とする地域の科学的研究並びに野外教育等に関する実習及び研修等を行うことを目的とする。
(施設長)
第3条
実習施設に施設長を置き、教育学部の専任教授をもって充てる。
2
施設長は、教育学部野外教育実習施設運営委員会(以下「委員会」という。)の推薦により、教育学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、教育学部長が命ずる。
3
施設長は、実習施設の業務を掌理する。
(施設長の任期)
第4条
施設長の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
施設長が欠員となった場合の補欠施設長の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条
実習施設の円滑な運営を図るため、教育学部に委員会を置く。
(組織)
第6条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
施設長
(2)
教授会から選出された教員 3人
(3)
教務委員会から選出された教員 1人
(4)
関連の各講座から選出された教員 各1人
(5)
教育学部附属学校教諭 1人
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条
委員会に委員長を置き、施設長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
4
委員長は、2分の1以上の委員から要求があつたときは、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の教職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
実習施設の事務は、教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、実習施設の運営その他必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日教育学部規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。