○横浜国立大学基金寄附金取扱規則
(平成29年3月9日規則第40号)
改正
平成30年1月15日規則第1号
(目的)
第1条
国立大学法人横浜国立大学寄附金取扱規則(平成16年規則第378号)第2条に基づき、横浜国立大学基金への寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れ及び経理事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(寄附金の受入れ)
第2条
寄附金の申し出を受けた場合、横浜国立大学は寄附者から次の各号に掲げる事項の提供を受ける。
(1)
寄附者の氏名及び住所
(2)
寄附金額
(3)
目的及び条件
(4)
その他必要な事項
2
前項の提供は、書面又はインターネットにより行う。
(寄附金の受入制限)
第3条
前条第1項第3号の条件が、次の各号のいずれかに該当する場合は、受け入れることができない。
(1)
貸与又は給与する学生等を個別に指定すること。
(2)
研究者又は研究テーマを個別に指定すること。
(3)
寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
(4)
寄附金を受け入れることにより著しく財政負担が伴うこと。
(5)
寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(6)
寄附申込後、寄附者がその意志により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(7)
その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件
(寄附金の受入決定)
第4条
学長は、寄附金の受入について適当であると認めたときには、受け入れを決定するものとする。
(寄附金の受入れ報告等)
第5条
学長は、寄附金の受入れを決定した場合、経営協議会及び教育研究評議会において受入れについて報告をするものとする。
2
学長は、前条に規定する受入れを決定した場合は、その旨を遅滞なく経理責任者及び関係部署に通知するものとする。
(寄附金の収納等)
第6条
経理責任者は、寄附金の受領を確認したときは、領収書を作成する。
2
この規則により受け入れる寄附金については、国立大学法人横浜国立大学全学協力基金要項は適用しない。
(その他)
第7条
現金以外の寄附に関する受入れ及び収納等について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月15日規則第1号)
この規則は、平成30年1月15日から施行する。