○横浜国立大学教育学部附属学校学校評議員規則
(平成29年4月1日教育学部規則第7号)
改正
平成30年3月23日教育学部規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条第1項、第79条及び第135条並びに横浜国立大学教育学部附属小学校・中学校校則第5条及び横浜国立大学教育学部附属特別支援学校校則第7条の規定に基づき、横浜国立大学教育学部の各附属学校(以下「附属学校」という。)に学校評議員を置くために必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
学校評議員は、次の各号に掲げる事項について、附属学校長(以下「校長」という。)の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
教育方針、教育目標、教育計画に関する事項
(2)
教育活動の実施に関する事項
(3)
家庭及び地域社会との連携協力に関する事項
(4)
その他学校運営に関する重要事項
2
校長は、前項に規定する意見を求めるに当たっては、学校評議員に対し、附属学校の教育活動その他の学校運営の状況について十分な情報提供及び説明を行わなければならない。
(委嘱等)
第3条
学校評議員は、本学の教職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有する者のうちから、各附属学校ごとに校長の推薦により、学長が委嘱する。
2
学校評議員は、各附属学校10名以内とする。
(任期等)
第4条
学校評議員の任期は、1年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
学校評議員に欠員が生じた場合の後任の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
学校評議員は、非常勤とする。
(委嘱の解除)
第5条
学長は、校長の申し出により、学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、学校評議員の委嘱を解くことができる。
(1)
疾病等のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認める場合
(2)
学校評議員たるにふさわしくない言動があると認める場合
(3)
職務上の義務違反があると認める場合
(会議)
第6条
校長は、必要に応じて学校評議員の会議を開催し、学校評議員の意見を求めることができる。
2
学校評議員の会議は、校長が主宰する。
(守秘義務)
第7条
学校評議員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2
前項の秘密に属する事項を公表するには、他の法令等の定めがある場合を除き、校長の許可を必要とする。
(庶務)
第8条
学校評議員に関する庶務は、教育学系事務部において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が学長の承認を受け、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日教育学部規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。