○横浜国立大学教育学部附属小学校・中学校校則
(平成29年4月1日教育学部規則第5号)
改正
平成31年3月8日教育学部規則第2号
令和5年3月27日教育学部規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この校則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第14条の規定に基づき、横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校、附属横浜小学校、附属鎌倉中学校及び附属横浜中学校(以下「附属小・中学校」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条の2
附属小・中学校は、教育基本法及び学校教育法に基づいて義務教育として行われる普通教育を施し、かつ、教育の理論と実際に関する研究及びその実証をするとともに、横浜国立大学(以下「本学」という。)学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
(学校評価)
第1条の3
附属小・中学校は、当該附属小・中学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2
附属小・中学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該附属小・中学校の児童生徒の保護者その他の当該附属小・中学校の関係者(当該附属小・中学校の教職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
3
附属小・中学校は、前2項の規定による評価の結果を学長に報告するものとする。
(情報提供)
第1条の4
附属小・中学校は、当該附属小・中学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該附属小・中学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第2章 組織
(種別)
第2条
附属小・中学校は、次のとおりとする。
横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校
横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校
横浜国立大学教育学部附属横浜中学校
(教職員)
第3条
附属小・中学校に次の教職員を置く。
(1)
校長
(2)
副校長
(3)
主幹教諭
(4)
教諭
(5)
養護教諭
(6)
栄養教諭
(7)
専門職員
(8)
事務職員
(9)
技能労務職員
2
前項に規定する教職員のほか、必要な教職員を置くことができる。
(職員会議)
第4条
附属小・中学校に、当該附属小・中学校の校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2
職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第5条
附属小・中学校に、学校評議員を置く。
2
学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年)
第6条
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第7条
学年は、次の2学期又は3学期とし、校長が定め、あらかじめ学長へ報告しなければならない。
(1)
2学期
前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
後期 10月の第2火曜日から翌年3月31日まで
(2)
3学期
1学期 4月1日から7月31日まで
2学期 8月1日から12月31日まで
3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第8条
休業日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)
春季休業 4月1日から4月7日まで
(4)
夏季休業 7月21日から8月31日まで
(5)
秋季休業 10月の第2火曜日
(6)
冬季休業 12月21日から翌年1月7日まで
(7)
学年末休業 3月21日から3月31日まで
2
校長は、必要があると認める場合は、前項第3号から第7号までに規定する休業期間を変更し、又は特別の休業日を定めることができる。
第4章 教育課程、学級数、児童生徒数
(教育課程)
第9条
教育課程は、別に定める。
(高等学校との連携及び教育課程の協議)
第9条の2
横浜国立大学教育学部附属横浜中学校は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条の規定に基づき、神奈川県立光陵高等学校と連携することにより、高等学校との一貫性に配慮した教育を施すものとする。
2
前項の場合において、教育課程を編成するときは、あらかじめ当該高等学校と協議するものとする。
(振替授業)
第10条
校長は、学校行事等において必要と認める場合は、授業日と休業日を振り替えることができる。
(臨時休業)
第11条
校長は、非常災害その他急迫の事情があると認める場合は、臨時に授業を行わないことができる。
(学級数、児童生徒数)
第12条
学級数及び児童生徒の定員は、別表第1のとおりとする。
第5章 入学
(入学の時期)
第13条
入学の時期は、学年の始めとする。
(入学の志願)
第14条
入学を志願する者は、定められた期日までに所定の書類に別表第2に定める検定料を添えて当該学校にこれを提出しなければならない。
2
既納の検定料は、返還しない。
3
当該学校において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等を行う入学者選考を実施した場合には、抽選による選考等で不合格となった者については、前項の規定にかかわらず、納付した者の申出により、別表第3に定める試験等に係る額に相当する額を返還する。
(選考の方法)
第15条
入学を許可すべき者は、志願者について選考の上、校長が許可する。選考の方法については、別に定める。
(補欠入学)
第16条
定員に欠員があるときは、志願者について選考し、補欠入学を許可することができる。
(入学の手続)
第17条
入学の許可を受けた者は、指定の期日までに所定の手続を完了しなければならない。
第6章 住所、身分の変更、転学、休学
(住所、身分の変更)
第18条
児童生徒に住所又は身分上の変更があったときは、保護者は直ちに校長に届け出なければならない。
(転学)
第19条
児童生徒が転学しようとするときは、 保護者はその理由を付して校長に願い出て許可を受けなければならない。
(休学)
第20条
児童生徒が病気のため休学しようとするときは、保護者は休学願書に診断書を添えて校長に願い出て許可を受けなければならない。
(復学)
第21条
休学期間内に休学の事由が消滅したときは、保護者は復学願書に診断書を添えて願い出て校長の許可を受けなければならない。
第7章 懲戒
(懲戒)
第22条
校長は教育上、必要ありと認めたときは、児童生徒を懲戒することができる。
2
懲戒は、戒告又は出席停止とする。
第8章 進級及び卒業
(進級)
第23条
進級については、別に定める。
(卒業)
第24条
校長は、所定の全課程を修了した者に卒業証書を授与する。
(雑則)
第25条
この校則に定めるもののほか、附属小・中学校の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。
第26条
この校則の改廃は、所要の手続きを経て学部長が行う。
附 則
この校則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日教育学部規則第2号)
1
この校則は、平成31年4月1日から施行する。
2
改正後の第12条別表第1の規定にかかわらず、鎌倉中学校及び横浜中学校の総定員の数は、平成31年度から平成32年度までの間にあっては、次のとおりとする。
校名
学級
区分
総定員
平成31年度
平成32年度
鎌倉中学校
普通学級
一般
460
440
帰国子女
45
45
横浜中学校
普通学級
一般
345
330
帰国子女
45
45
合計
895
860
附 則(令和5年3月27日教育学部規則第2号)
1
この校則は、令和5年4月1日から施行する。
2
改正後の第12条別表第1の規定にかかわらず、横浜小学校の総定員の数は、令和5年度から令和9年度までの間にあっては、次のとおりとする。
校名
学級
区分
総定員
令和5年度
令和6年度
令和7年度
令和8年度
令和9年度
横浜小学校
普通学級
一般
625
620
615
610
605
帰国子女
30
15
5
10
15
合計
655
635
620
620
620
別表第1
学級数及び定員
小学校
区分
\
学級
\
校名
入学定員
総定員
学年当り学級数
総学級
鎌倉小学校
普通学級
105
630
3
18
横浜小学校
普通学級
一般
100
600
3
18
帰国子女
5
20
合計
210
1,250
6
36
中学校
区分
\
学級
\
校名
入学定員
総定員
学年当り学級数
総学級
鎌倉中学校
普通学級
一般
140
420
4
12
帰国子女
15
45
横浜中学校
普通学級
一般
105
315
3
9
帰国子女
15
45
合計
275
825
7
21
別表第2
検定料
小学校
3,300円
中学校
5,000円
別表第3
区分
抽選による選考等に係る額
試験等に係る額
小学校
1,100円
2,200円
中学校
1,300円
3,700円