○横浜国立大学教育学部附属教育デザインセンター運営委員会規則
(平成29年4月1日教育学部規則第3号)
改正
平成30年3月23日教育学部規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学教育学部附属教育デザインセンター規則(平成29年規則第21号)第11条第2項の規定に基づき、横浜国立大学教育学部附属教育デザインセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、横浜国立大学教育学部附属教育デザインセンター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
運営の基本方針に関すること。
(2)
予算に関すること。
(3)
その他センターの重要事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
センター長
(3)
センターの専任教員
(4)
センターの兼務教員
(5)
横浜国立大学教育学部(以下「学部」という。)の教授会から選出された教員 3人
(6)
附属学校部長
(7)
センターの業務に関わる教員 若干人(該当する各種委員会委員長を含むことができる。)
2
前項第5号及び第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員会が必要と認めるときは、委員以外の者(学外者を含む。)の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務)
第6条
委員会の事務は、教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日教育学部規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。