○横浜国立大学教育学部副学部長規則
(平成29年4月1日教育学部規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条第4項に基づき、横浜国立大学教育学部副学部長(以下「副学部長」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条
教育学部長(以下「学部長」という。)は、教育学部の校務をつかさどるにあたり、必要と判断したときは、副学部長を置くことができる。
(職務)
第3条
副学部長は、学部長を補佐し、学部長が指示する教育学部の事項について企画・立案並びに各課程及び各委員会等との連絡調整を行う。
(選考)
第4条
副学部長は、教育学部教授会を構成する本学専任の教授のうちから学部長が選考する。
(任期)
第5条
副学部長の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、副学部長の任期は、学部長の任期の終期を超えることができない。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、副学部長に関し必要な事項は、教授会の議を経て学部長が定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。