○横浜国立大学大学院教育学研究科専攻長規則
(平成29年2月9日規則第28号)
改正
令和3年3月29日規則第30号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第11条第11項の規定に基づき、横浜国立大学大学院教育学研究科の専攻長(以下「専攻長」という。)の職務及び選考等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専攻長の職務)
第2条
専攻長は、教育学研究科長(以下「研究科長」という。)のもとに、当該専攻において、次に掲げる事項を掌理する。
(1)
人事に関すること。
(2)
予算に関すること。
(3)
教育方法に関すること。
(4)
自己点検・評価に関すること。
(5)
専攻内の連絡・調整に関すること。
(6)
その他重要な事項に関すること。
(選考)
第3条
専攻長の選考は、専攻を担当する教授のうちから教育学研究科教授会の議を経て研究科長の推薦する者について、学長が行う。
(任期)
第4条
専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
専攻長が辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、専攻長の選考について必要な事項は、研究科長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。