○横浜国立大学教育学部代議員会規則
(平成29年2月9日規則第18号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
令和3年3月29日規則第30号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学教育学部教授会規則(以下「教授会規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、横浜国立大学教育学部代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
代議員会は、教授会規則第8条第2項に定めるところにより、横浜国立大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)から委任された事項について審議し、議決する。
(組織)
第3条
代議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
教育研究評議会評議員(教授会の構成員でない者を除く。)
(4)
課程長
(5)
教務部会長
(6)
入試部会長
(7)
教職部会長
(8)
課程から選出された教員 若干人
2
前項に掲げる者のほか、学部長が必要と認めるときは、教授会の議を経た者について構成員に加えることができる。
(任期)
第4条
前条第1項第8号に定める者の任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前条第2項に定める者の任期は、当該年度限りとし、再任を妨げない。
(会議)
第5条
学部長は、定日に代議員会を招集し、その議長となる。
2
学部長に事故があるときは、学部長があらかじめ指名する代議員がその職務を代行する。
3
代議員会は、構成員の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開くことができない。
4
代議員会の議事は、出席者の3分の2以上の同意により決する。
5
代議員会における審議の方法について、議長は代議員会開催に代わるものとして、別に定めるところにより電磁的記録による審議を行うことができる。
(代議員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは、代議員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
代議員会の事務は、教育学系事務部において処理する。
(改正)
第8条
この規則の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、代議員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。