○横浜国立大学教育学部課程長規則
(平成29年2月9日規則第19号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条第6項の規定に基づき、横浜国立大学教育学部の課程長(以下「課程長」という。)の職務及び選考等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課程長の職務)
第2条
課程長は、教育学部長(以下「学部長」という。)のもとに、当該課程において、次に掲げる事項を掌理する。
(1)
人事に関すること。
(2)
予算に関すること。
(3)
教育課程に関すること。
(4)
自己点検・評価に関すること。
(5)
課程内の連絡・調整に関すること。
(6)
その他重要な事項に関すること。
(選考)
第3条
課程長の選考は、学長が指定する課程の教授のうちから教育学部の教授会の議を経て学部長の推薦する者について、学長が行う。
(任期)
第4条
課程長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
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課程長が辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(課程長代理)
第5条
課程長に事故あるときは、課程長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。